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type: guideline
title: アクセシビリティに関する参考資料
source: デジタル庁
ds_code: ds-512
category: trust-identity
updated: 2026-02-24
source_url: https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e2a06143-ed29-4f1d-9c31-0f06fca67afc/a5e604f3/20260224_resources_standard_guideline_identityverification.zip
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# アクセシビリティに関する参考資料

## Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2

World Wide Web Consortium (W3C)が2024年12月に勧告した、ウェブアクセシビリティに関するガイドラインで、2025年10月21日よりISO/IEC 40500:2025として国際標準規格にもなっています。我が国のアクセシビリティ規格はJIS X 8341-3:2016（WCAG 2.0の内容）も一致規格として改正されます。

WCAG 2.2には、解説書やテクニック集もあわせて用意されており、また、これらは情報通信アクセス協議会 ウェブアクセシビリティ基盤委員会（WAIC）によって日本語化もされています。

また、WCAGが実態としてコンテンツを超える幅広い範囲を網羅するガイドラインになっていることから、策定中の後続バージョン3.0から「W3Cアクセシビリティ・ガイドライン（WCAG）」に改称されます。

- 発行元：ウェブアクセシビリティ基盤委員会（WAIC）

- WCAG 2.2 URL: <https://waic.jp/translations/WCAG22/>

- 解説書 URL：<https://waic.jp/translations/WCAG22/Understanding/>

- テクニック集 URL: <https://waic.jp/translations/WCAG22/Techniques/>

[^1]: ビデオベースの身元確認手法：本人確認書類の券面や申請者の容貌を、動画や写真で撮影し送信することで、オンラインでの身元確認を行う手法のこと。

[^2]: ワンタイムパスワードには、SMSで送信や電子メール等で送信する方式、スマートフォンの認証アプリで生成する方式などがあるが、いずれの方式であっても窃取・中継され得る。

[^3]: 参考：「令和５年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」
    （<https://www.npa.go.jp/publications/statistics/cybersecurity/data/R5/R05_cyber_jousei.pdf>）

[^4]: ライブネスチェック：ビデオベースの身元確認手法において、カメラに写っている人物が本物の人間であることを確認するための技術の総称。まばたき・光の反射・手ブレ・顔の動きの検知、「右を向いてください」といった指示に従うことの確認等、様々な手法が存在する。従来型のライブネスチェックには「あらかじめ録画された映像の検知」を主眼としているものもあり、そのような対策はリアルタイムのディープフェイクを検知できない場合がある。

[^5]: 令和7年9月の全面改定前のガイドラインである「DS-500-1 行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法に関するガイドライン」では、オンラインによる本人確認のみを対象としていましたが、本人確認書類の偽造・改ざん等の脅威の高度化の動向や、デジタル技術を活用した本人確認手法（ICチップの読み取り等）が対面の手続においても広く利用可能となっている現状に鑑みて、適用対象の見直しを行いました。
    参考：「本人確認ガイドライン改定方針 令和6年度とりまとめ」（<https://www.digital.go.jp/resources/standard_guidelines#ds511>）

[^6]: この点は、ガイドライン本編が参考としている米国のNIST SP 800-63-4とは異なる点です。NIST SP 800-63-4は政府職員等に対する本人確認についても適用対象としているため、要求事項や保証レベルが想定している影響の大きさも本ガイドラインとは異なります。

[^7]: 収集情報の最小化は、万が一の情報漏えい等が発生した場合の影響範囲を小さくすることができるため、サービス提供側にとってもメリットのある考え方です。

[^8]: 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド（行政機関等向け）」4-1 保有に関する制限。

[^9]: 一例として、「パスキー」と「マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書」は、この条件に該当する組み合わせとして利用できる場合がある。

[^10]: パスワード認証の安易な採用は、様々なセキュリティ面の対処が必要となり、結果として将来的なコスト増の要因となることも懸念されます。

[^11]: 依拠当事者：連携モデルにおいて、身元確認や当人認証を ID プロバイダに依拠する主体のことを指します。

[^12]: 業務分析は本人確認の検討において特有のプロセスではなく、業務改革（BPR）や情報システムの整備・更改等を検討する際に求められる共通的なプロセスであるため、ガイドライン本編においては具体的なプロセスとして定義していません。本解説書でも業務分析自体の具体的な実施方法は割愛し、本人確認手法の検討のために業務分析によって整理しておくべき情報に限って解説します。

[^13]: ここでの「券面情報の電子データ」とは、実物のマイナンバーカードの「券面情報入力補助AP」や、スマートフォンのマイナンバーカードによる属性証明機能（カード代替電磁的記録）によって電子的に取得した、デジタル署名による検証が可能なデータのことを指します。

[^14]: 署名対象文書が存在しないにもかかわらず、署名用電子証明書に含まれる基本4情報等を取得することを目的として電子署名を求める行為は、本来の電子署名の趣旨から逸脱しており適切ではありません。

[^15]: 非対面の場合は、マイナンバーカードによる非対面の身元確認（暗証番号等による検証）を実施した上で、さらにビデオベースの身元確認手法を組み合わせることによって容貌確認を実施する手順が考えられます。

[^16]: マイナンバーカードを用いた身元確認手法における留意事項については「別紙１ 身元確認手法の具体例」を参考としてください。

[^17]: 「基本的な考え方」に関する解説は、本解説書の「[２.４](#基本的な考え方について)　[「基本的な考え方」について](#基本的な考え方について)」も参考としてください。

[^18]: マイナンバーカード又はパスキーを用いた当人認証手法における留意事項については、「別紙２ 当人認証手法の具体例」を参考としてください。

[^19]: 当人認証への利用を検討できるIDプロバイダの一例として、デジタル庁が提供する「デジタル認証アプリ」があります。詳しくは以下のWebサイトを確認してください。

    デジタル認証アプリ Webサイト: <https://services.digital.go.jp/auth-and-sign/>

[^20]: 属性証明機能に対応したスマートフォンについては、検討時点の最新情報を確認してください。なお、2026年2月時点において属性証明機能はiPhoneのみ対応しており、Androidについては「2026年秋頃」の提供開始を予定しています（参考1）。また、iPhoneの具体的な対応端末は「iPhone XS以降でiOS 18.5以上を搭載した端末」（参考2）となっています。

    参考1：デジタル庁Webサイト「2026年秋頃に「Androidのマイナンバーカード」へ刷新します」（<https://services.digital.go.jp/mynumbercard-android/news/0cfe138d7fb5927e4dc6d/>）

    参考2：マイナポータル よくあるご質問「使用しているiPhoneがiPhoneのマイナンバーカードに対応しているかわかりません。どうしたらよいですか。」（<https://faq.myna.go.jp/faq/show/11995>）

[^21]: マイナンバーカードの電子証明書は、15歳未満の方には原則として発行されません。また、マイナンバーカードの交付申請時に「電子証明書を不要」として申請を行った場合にも、電子証明書は搭載されません。

[^22]: マイナンバーカードの電子証明書は、15歳未満の方には原則として発行されません。また、マイナンバーカードの交付申請時に「電子証明書を不要」として申請を行った場合にも、電子証明書は搭載されません。

[^23]: 利用者証明用電子証明書を利用すれば無条件にフィッシング耐性をもつという訳ではありません。フィッシング耐性を確保するためには、mTLSによる相互認証やアクセス先ドメインの制限等の適切な実装が必要です。

[^24]: マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書には、対面等の特定の条件下において暗証番号の入力を2回目以降不要とする「かざし利用」と呼ばれる利用方法があります。この場合は単要素の所有物認証となり、当人認証保証レベル1に該当します。

[^25]: マイナンバーカードの電子証明書は、15歳未満の方には原則として発行されません。また、マイナンバーカードの交付申請時に「電子証明書を不要」として申請を行った場合にも、電子証明書は搭載されません。実物のマイナンバーカードに電子証明書を搭載していない場合、スマートフォン用の利用者証明用電子証明書を発行することができません。

[^26]: 認証器の登録や再設定プロセスが攻撃の起点として悪用されるリスクはパスキー特有のものではありませんが、パスキーの導入時には特に留意いただきたい点であるため、本項目に記載しています。
