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type: guideline
title: ２　法人等の手続における身元確認のプロセスと手法例
source: デジタル庁
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category: trust-identity
updated: 2025-09-30
source_url: https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e2a06143-ed29-4f1d-9c31-0f06fca67afc/a66fbb9d/20250930_resources_standard_guideline_identityverification_01.zip
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# ２　法人等の手続における身元確認のプロセスと手法例

前述の考え方に基づき、法人等の手続における身元確認のプロセスと手法の一例を以下に示す。

## ２．１　法人等の実在性確認

法人等の実在性確認は、「属性情報の収集」及び「本人確認書類の検証」のプロセスによって実施する。

### 属性情報の収集

申請等の主体となる法人等を一意に識別するための属性情報を収集する。収集対象とする属性情報は、「法人等の基本3情報」と呼ばれる「法人番号」、「商号又は名称」及び「本店又は主たる事務所の所在地」を基本とすることが考えられる。

加えて、法人等と申請者個人との紐づきを確認するための情報についても収集が必要となる。具体的には、代表者印による紐づきを行う場合は代表者印の印影の収集、代表者の属性情報による紐づきを確認する場合は「代表者氏名」及び「代表者住所」の収集などが考えられる。

### 本人確認書類の検証

法人等の本人確認書類の提出を求め、その真正性をそれぞれ検証する。

法人等の本人確認書類に該当する書類としては、登記事項証明書、印鑑（登録）証明書などが想定される。

本人確認書類の検証手法は、物理的検査や発行元への照会等による検証が考えられる。また、属性情報として収集した「法人等の基本3情報」の検証方法については、国税庁が提供するサイトによる「信頼できる情報源への照会」を基本とすることが考えられる。

## ２．２　申請者の個人としての身元確認

申請者個人に関する本人確認書類により、申請者の個人としての身元確認を行う。このプロセスや手法については本ガイドラインの本編を参照すること。

## ２．３　法人等と申請者個人の紐づきの確認

法人等の実在性確認、申請者個人の身元確認を行った上で、法人等と申請者個人の紐づきの確認を行う。

### 申請者個人が法人等の代表者の場合

申請者個人が法人等の代表者である場合は、代表者印の印影と印鑑（登録）証明書の印影を照合することで、当該申請者個人が確かに法人等の代表者であることを検証できる。

法人等の本人確認書類と申請者個人の本人確認書類のそれぞれに記載された属性情報（代表者氏名、代表者住所 等）の一致をもって、紐づきを確認することも考えられる。

### 申請者個人が法人等の代表者以外の場合

申請者個人が代表者以外の場合は、上記の手法により法人等と代表者との紐づきを検証した上で、更に委任状の提出を求めることで、法人等との紐づきを確認することが考えられる。
