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type: guideline
title: １　トラストおよびデジタルアイデンティティに関する文書体系
source: デジタル庁
ds_code: ds-500
category: trust-identity
updated: 2026-02-24
source_url: https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e2a06143-ed29-4f1d-9c31-0f06fca67afc/4b120bfb/20260224_resources_standard_guideline_trustidentityoverview_01.zip
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# １　トラストおよびデジタルアイデンティティに関する文書体系

## １．１ 文書体系

DS-500シリーズの文書体系は以下のとおりとする。

<table style="width:100%;">
<colgroup>
<col style="width: 4%" />
<col style="width: 29%" />
<col style="width: 65%" />
</colgroup>
<thead>
<tr>
<th colspan="2">500番台</th>
<th>トラストおよびデジタルアイデンティティ関連ドキュメント全般</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>510番台</td>
<td>デジタルアイデンティティに関するドキュメント</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>520番台</td>
<td>プライバシーに関するドキュメント</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>530番台</td>
<td>トラストに関するドキュメント</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## １．２　文書群

行政手続等におけるトラストとデジタルアイデンティティに関するガイドライン群は以下のとおり。

<table>
<colgroup>
<col style="width: 16%" />
<col style="width: 83%" />
</colgroup>
<thead>
<tr>
<th>500番台</th>
<th>DS-500 行政手続等におけるトラストとデジタルアイデンティティに関するガイドライン群(Informative) ※本ガイドライン</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>510番台</td>
<td><p>DS-511 行政手続等での本人確認におけるデジタルアイデンティティの取扱いに関するガイドライン(Normative)</p>
<p>DS-512 行政手続等での本人確認におけるデジタルアイデンティティの取扱いに関するガイドライン 解説書(Informative)</p></td>
</tr>
<tr>
<td>520番台</td>
<td>なし</td>
</tr>
<tr>
<td>530番台</td>
<td>DS-531 処分通知等のデジタル化に係る基本的な考え方(Informative)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## １．３　改定に伴う文書番号の取扱いについて

本ガイドラインが規定するDS-500シリーズのガイドライン群においては、社会環境や技術革新に伴い改定が断続的に行われることが想定される。このため、本文書を参照する際の参照元を明らかにすることを目的として、各文書の文書番号には枝番を付すこととする。なお、初版時に限り枝番を不要とし、改版時に初版に”-1”を、第２版に”-2”をそれぞれ付与することとする。

例：

- DS-500-1 2019年度版「DS-500 行政手続きのオンライン化における本人確認の手法に関するガイドライン」を指す。

- DS-500-3 本文書(第三版”-3”)

- DS-511「行政手続等での本人確認におけるデジタルアイデンティティの取扱いに関するガイドライン」(DS-500-1の改訂版。次期改版時はDS-511-1となる)

　このため、DS-500シリーズのガイドライン群を他の行政文書等で引用する場合、枝番が付されたものは当該版を、枝番が付されないものは当該文書の最新版を、引用しているものとすることを基本とする。

## １．４　文書の改訂および適用について

本ガイドライン及び本ガイドラインが規定する文書群の施行と同時に、2019年度版「DS-500 行政手続きのオンライン化における本人確認の手法に関するガイドライン」は廃止となる。(代わりにDS-511を参照の事)

本ガイドライン施行以降、開発のための調達を行う行政システムに関しては本文書群を適用すること。

別紙１　ガイドライン改定の経緯
