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type: guideline
title: 施行期日
source: デジタル庁
ds_code: ds-310
category: cloud
updated: 2025-06-19
source_url: https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e2a06143-ed29-4f1d-9c31-0f06fca67afc/15837c9b/20250619_resources_standard_guidelines_guideline_08.zip
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# 施行期日

本方針は、改定の日から施行する。

別添

安全保障、公共の安全・秩序の維持といった機微な情報及び当該情報になり得る情報[^2]をクラウドで扱う上での基準については、経済財政運営と改革の基本方針及びデジタル社会の実現に向けた重点計画（令和４年６月決定）で明記された方針[^3]に沿って、セキュリティの観点から個別の措置を講ずる必要があること等を踏まえ、基本的かつ共通的な内容を「安全保障等の機微な情報等に係る政府情報システムの取扱い」として定めたため、当該文書を参照されたい。

[^1]: なお、個人情報の保護に関する法律上、行政機関等は保有する個人情報について、CSPが保有個人情報を取扱うこととなる場合も含め、個人情報の漏えい等が生じた場合に本人が被る権利利益の侵害の大きさを考慮し、事務又は業務の規模及び性質、保有個人情報の取扱状況、保有個人情報を記録した媒体の性質等に起因するリスクに応じて安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない（同法第66条第１項）。

    特に、冗長化やバックアップ用のデータセンタが海外にある場合や、ISMAP等クラウドサービスリストに登録されたクラウドサービス等の民間事業者が提供するクラウドサービスを利用する場合で、当該民間事業者が外国にある事業者の場合や当該民間事業者が国内にある事業者であっても外国に所在するサーバーに保有個人情報が保存される場合においては、「個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド（行政機関等向け）」（令和４年２月個人情報保護委員会事務局））等も参照しつつ、外的環境の把握等の対応が必要となる点に留意が必要である。

[^2]: 　行政文書の管理に関するガイドライン（内閣総理大臣決定。初版平成23年４月１日。）に掲げる秘密文書中秘文書に該当する情報及びそれに準ずる情報のこと。例えば以下の情報などが考えられるが、これらには経済安全保障に関連する重大な企業情報や先端的技術情報等も含み得るなど、我が国を取り巻く内外の情勢変化を十分に踏まえて解釈するものとする。

    一　アクセスを認められた者以外の者が当該情報にアクセスすることにより、国の安全に損害を与えるおそれがある情報となり得るもの

    二　アクセスを認められた者以外の者が当該情報にアクセスすることにより、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると認められる情報のうち、特に慎重な取扱いが求められるもの

    三　アクセスを認められた者以外の者が当該情報にアクセスすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報

[^3]: 　「政府が扱う情報の機密性等に応じたクラウドの利用方針を年内に定め、必要なクラウドの技術開発等を支援し、クラウド等に係る政府調達に反映する。」（令和４年６月７日閣議決定経済財政運営と改革の基本方針2022（抄））

    「政府が取り扱う情報の機密性等に応じてパブリッククラウドとプライベートクラウドを組み合わせて利用する、いわゆるハイブリッドクラウドの利用を促進する。このため、特に厳格な取扱いが必要となる情報をクラウドサービスで扱う上での基準について、令和４年（2022年）中に政府方針を定める。また、政府として、クラウドサービスや関連する暗号化等の技術開発や実証を支援しつつ、その成果を政府調達に反映していくなど、政府情報システムにおけるクラウド利用を、地方公共団体等のユーザーの理解と協力を得て、セキュリティを確保しつつ進める。」（令和４年６月７日閣議決定デジタル社会の実現に向けた重点計画（抄））
