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type: guideline
title: 第7部 情報システムのセキュリティ要件
source: 内閣官房 国家サイバー統括室
category: cybersecurity
updated: 2026-06-12
source_url: https://www.cyber.go.jp/files/kijyungun-tougour8_6_w.zip
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# 第7部 情報システムのセキュリティ要件

## 7.1 情報システムのセキュリティ機能

### 7.1.1 主体認証機能

目的・趣旨

情報又は情報システムへアクセス可能な主体を制限するためには、主体認証機能の導入が必要である。その際、アクセス権限のある主体へのなりすましや脆弱性を悪用した攻撃による不正アクセス行為を防止するための対策を講ずることが重要となる。

また、機関等の情報システムにおいて、国民向けのサービスを提供する場合は、国民が情報システムへのアクセスの主体となることにも留意して、主体認証情報を適切に保護しなければならない。

遵守事項

(1) 主体認証機能の導入

(a) 情報システムセキュリティ責任者は、情報システムや情報へのアクセス主体を特定し、それが正当な主体であることを検証する必要がある場合、主体の識別及び主体認証を行う機能を設けること。

(b) 情報システムセキュリティ責任者は、国民・企業と機関等との間の申請、届出等のオンライン手続を提供する情報システムを構築する場合は、オンライン手続におけるリスクを評価した上で、主体認証に係る要件を策定すること。

(c) 情報システムセキュリティ責任者は、主体認証を行う情報システムにおいて、主体認証情報の漏えい等による不正行為を防止するための措置及び不正な主体認証の試行に対抗するための措置を講ずること。

(2) 識別コード及び主体認証情報の管理

(a) 情報システムセキュリティ責任者は、情報システムにアクセスする全ての主体に対して、識別コード及び主体認証情報を適切に付与し、管理するための措置を講ずること。

(b) 情報システムセキュリティ責任者は、主体が情報システムを利用する必要がなくなった場合は、当該主体の識別コード及び主体認証情報の不正な利用を防止するための措置を速やかに講ずること。

### 7.1.2 アクセス制御機能

目的・趣旨

アクセス制御とは、情報システム及び情報へのアクセスを許可する主体を制限することである。複数の主体が情報システムを利用する場合、当該情報システムにおいて取り扱う情報へのアクセスを業務上必要な主体のみに限定することによって、情報漏えい等のリスクを軽減することができると考えられる。

遵守事項

(1) アクセス制御機能の導入

(a) 情報システムセキュリティ責任者は、情報システムの特性、情報システムが取り扱う情報の格付及び取扱制限等に従い、権限を有する者のみがアクセス制御の設定等を行うことができる機能を設けること。

(b) 情報システムセキュリティ責任者は、情報システム及び情報へのアクセスを許可する主体が確実に制限されるように、アクセス制御機能を適切に運用すること。

### 7.1.3 権限の管理

目的・趣旨

情報システムのアクセス制御機能を適切に運用するためには、主体から対象に対するアクセスの権限を適切に設定することが必要である。その際、アクセス権限は最小権限の付与とするため、全てにアクセスできないことを前提に、アクセスの必要がある主体に対してのみ権限を付与し、アクセスの必要のない主体に対しては権限を与えないことを原則とすることが重要である。また、情報に対して権限を付与する場合も同様に、知る必要のある主体に対してのみ権限を付与し、知る必要のない主体に対しては権限を与えないことを原則とすることが重要である。なお、権限の管理が不適切になると、情報又は情報システムへ不正アクセスされるおそれが生じる。

また、情報システムの管理機能として、一般的に管理者権限にはあらゆる操作が許可される特権が付与されている。当該特権が悪意ある第三者等に入手された場合、主体認証情報のみならず特権アクセスが可能な情報等の漏えい、改ざん、さらには情報システムや情報を破壊することを目的とした不正プログラムによって業務継続への影響もあり得る。また、これらの不正アクセスや不正プログラム等を検知又は防止するための設定情報等が不正に変更されることによる情報セキュリティ機能の無効化等が懸念されることから、限られた主体のみに管理者権限が付与されることが重要である。

遵守事項

(1) 権限の管理

(a) 情報システムセキュリティ責任者は、主体から対象に対するアクセスの権限を必要最小限の範囲で適切に設定するよう、措置を講ずること。

(b) 情報システムセキュリティ責任者は、管理者権限の特権を持つ主体の識別コード及び主体認証情報が、悪意ある第三者等によって窃取された際の被害を最小化するための措置及び、内部からの不正操作や誤操作を防止するための措置を講ずること。

(c) 情報システムセキュリティ責任者は、主体から対象に対する不要なアクセス権限が付与されていないか定期的に確認すること。

### 7.1.4 ログの取得・管理

目的・趣旨

情報システムにおけるログとは、システムの動作履歴、利用者のアクセス履歴、通信履歴その他運用管理等に必要な情報が記録されたものであり、悪意ある第三者等による不正侵入や不正操作等の情報セキュリティインシデント及びその予兆を検知するための重要な材料となるものである。また、情報システムに係る情報セキュリティ上の問題が発生した場合には、当該ログは、事後の調査の過程で、問題を解明するための重要な材料となる。したがって、情報システムにおいては、仕様どおりにログが取得され、また、改ざんや消失等が起こらないよう、ログが適切に保全されなければならない。

遵守事項

(1) ログの取得・管理

(a) 情報システムセキュリティ責任者は、情報システムにおいて、情報システムが正しく利用されていることの検証及び不正侵入、不正操作等がなされていないことの検証を行うために必要なログを取得すること。

(b) 情報システムセキュリティ責任者は、情報システムにおいて、その特性に応じてログを取得する目的を設定した上で、ログを取得する対象の機器等、ログとして取得する情報項目、ログの保存期間、要保護情報の観点でのログ情報の取扱方法等について定め、適切にログを管理すること。

(c) 情報システムセキュリティ責任者は、情報システムにおいて、取得したログを定期的に点検又は分析する機能を設け、悪意ある第三者等からの不正侵入、不正操作等の有無について点検又は分析を実施すること。

### 7.1.5 暗号・電子署名

目的・趣旨

情報システムで取り扱う情報の漏えい、改ざん等を防ぐための手段として、暗号と電子署名は有効であり、情報システムにおける機能として適切に実装することが求められる。

暗号化機能及び電子署名機能を導入する際は、使用する暗号アルゴリズム及び鍵長に加え、それを用いた暗号プロトコルが適切であること、運用時に当該アルゴリズム又は鍵長が危殆化した場合や当該プロトコルに脆弱性が確認された場合等の対処方法及び関連する鍵情報の適切な管理等を併せて考慮することが必要となる。

遵守事項

(1) 暗号化機能・電子署名機能の導入

(a) 情報システムセキュリティ責任者は、情報システムで取り扱う情報の漏えいや改ざん等を防ぐため、以下の全ての措置を講ずること。

(ア) 要機密情報を取り扱う情報システムについては、暗号化を行う機能の必要性の有無を検討し、必要があると認めたときは、当該機能を設けること。

(イ) 要保全情報を取り扱う情報システムについては、電子署名の付与及び検証を行う機能を設ける必要性の有無を検討し、必要があると認めたときは、当該機能を設けること。

(b) 情報システムセキュリティ責任者は、暗号技術検討会及び関連委員会（CRYPTREC）により安全性及び実装性能が確認された「電子政府推奨暗号リスト」に基づき、情報システムで使用する暗号及び電子署名のアルゴリズム及び鍵長並びにそれらを利用した安全なプロトコルを定めること。また、その運用方法について実施手順を定めること。

(c) 情報システムセキュリティ責任者は、機関等における暗号化及び電子署名のアルゴリズム、鍵長及び運用方法に、電子署名を行うに当たり、電子署名の目的に合致し、かつ適用可能な公的な公開鍵基盤が存在する場合はそれを使用するなど、目的に応じた適切な公開鍵基盤を使用するように定めること。

(2) 暗号化・電子署名に係る管理

(a) 情報システムセキュリティ責任者は、暗号及び電子署名を適切な状況で利用するため、以下の全ての措置を講ずること。

(ア) 電子署名の付与を行う情報システムにおいて、電子署名の正当性を検証するための情報又は手段を、署名検証者へ安全な方法で提供すること。

(イ) 暗号化を行う情報システム又は電子署名の付与若しくは検証を行う情報システムにおいて、暗号化又は電子署名のために選択されたアルゴリズム又は鍵長の危殆化及びプロトコルの脆弱性に関する情報を定期的に入手し、必要に応じて、職員等と共有を図ること。

### 7.1.6 監視機能

目的・趣旨

情報システムにおける情報セキュリティインシデントや不正利用等の速やかな認知や、情報セキュリティ対策の実効性を確認するためには、適切に監視機能を実装し、運用することが重要である。また、監視機能の実装に当たっては、情報システムの特性や当該情報システムで取り扱う情報の格付等を踏まえて、監視対象や監視内容を定める必要がある。

遵守事項

(1) 監視機能の導入・運用

(a) 情報システムセキュリティ責任者は、情報システム運用時の監視に係る運用管理機能要件を策定し、監視機能を実装すること。

(b) 情報システムセキュリティ責任者は、情報システムの運用において、情報システムに実装された監視機能を適切に運用すること。

(c) 情報システムセキュリティ責任者は、新たな脅威の出現、運用の状況等を踏まえ、情報システムにおける監視の対象や手法を定期的に見直すこと。

## 7.2 情報セキュリティの脅威への対策

### 7.2.1 ソフトウェアに関する脆弱性対策

目的・趣旨

機関等の情報システムに対する脅威としては、第三者が情報システムに侵入し機関等の重要な情報を窃取・破壊する、第三者が過剰な負荷をかけ情報システムを停止させるなどの攻撃を受けることが想定される。特に、個人情報等の重要な情報の漏えい等が発生した場合、国民生活に多大な影響を及ぼすとともに機関等に対する社会的な信用が失われる。

このような攻撃では、情報システムを構成するサーバ装置、端末及び通信回線装置のソフトウェアの脆弱性を悪用されることが多く見受けられる。したがって、機関等の情報システムにおいては、ソフトウェアに関する脆弱性について、迅速かつ適切に対処することが求められる。

なお、情報システムを構成するハードウェアに関しても、同様に脆弱性が存在する場合があるので、5.2.2「情報システムの調達・構築」の規定も参照し、必要な対策を講ずる必要がある。

遵守事項

(1) ソフトウェアに関する脆弱性対策の実施

(a) 情報システムセキュリティ責任者は、サーバ装置、端末及び通信回線装置の設置又は運用開始時に、当該機器上で利用するソフトウェアに関連する公開された脆弱性についての対策を実施すること。

(b) 情報システムセキュリティ責任者は、公開された脆弱性の情報がない段階において、サーバ装置、端末及び通信回線装置上でとり得る対策がある場合は、当該対策を実施すること。

(c) 情報システムセキュリティ責任者は、サーバ装置、端末及び通信回線装置上で利用するソフトウェアにおける脆弱性対策の状況を定期的及び適時に確認すること。

(d) 情報システムセキュリティ責任者は、脆弱性対策の状況の定期的な確認により、脆弱性対策が講じられていない状態が確認された場合並びにサーバ装置、端末及び通信回線装置上で利用するソフトウェアに関連する脆弱性情報を入手した場合には、セキュリティパッチの適用又はソフトウェアのバージョンアップ等による情報システムへの影響を考慮した上で、ソフトウェアに関する脆弱性対策計画を策定し、措置を講ずること。

### 7.2.2 不正プログラム対策

目的・趣旨

情報システムが不正プログラムに感染した場合、情報システムが破壊される脅威や、当該情報システムに保存される重要な情報が外部に漏えいする脅威が想定される。さらには、不正プログラムに感染した情報システムは、他の情報システムに感染を拡大させる、迷惑メールの送信やサービス不能攻撃等の踏み台として利用される、標的型攻撃における拠点として利用されるなどが考えられ、当該情報システム以外にも被害を及ぼすおそれがある。このような事態を未然に防止するため、不正プログラムへの対策を適切に実施することが必要である。

遵守事項

(1) 不正プログラム対策の実施

(a) 情報システムセキュリティ責任者は、サーバ装置及び端末に不正プログラム対策ソフトウェア等を導入すること。

(b) 情報システムセキュリティ責任者は、想定される不正プログラムの感染経路の全てにおいて、不正プログラム対策ソフトウェア等により対策を講ずること。

(c) 情報システムセキュリティ責任者は、不正プログラム対策の状況を適宜把握し、必要な対処を行うこと。

### 7.2.3 サービス不能攻撃対策

目的・趣旨

インターネットからアクセスを受ける情報システムに対する脅威としては、第三者からサービス不能攻撃を受け、利用者がサービスを利用できなくなることが想定される。このため、機関等の情報システムのうち、インターネットからアクセスを受けるものについては、サービス不能攻撃を想定し、システムの可用性を維持するための対策を実施する必要がある。近年ではインターネットに接続されたいわゆるIoT機器で構成されたボットネットによる大規模な攻撃や、専門的な技術や設備がなくても攻撃を行うことのできるDDoS代行サービスの存在も知られており、より一層の警戒が必要となっている。

遵守事項

(1) サービス不能攻撃対策の実施

(a) 情報システムセキュリティ責任者は、要安定情報を取り扱う情報システム（インターネットからアクセスを受ける情報システムに限る。以下本条において同じ。）については、サービス提供に必要なサーバ装置、端末及び通信回線装置が装備している機能又は民間事業者等が提供する手段を用いてサービス不能攻撃への対策を行うこと。

(b) 情報システムセキュリティ責任者は、要安定情報を取り扱う情報システムについては、サービス不能攻撃を受けた場合の影響を最小とする手段を備えた情報システムを構築すること。

(c) 情報システムセキュリティ責任者は、要安定情報を取り扱う情報システムについては、サービス不能攻撃を受けるサーバ装置、端末、通信回線装置又は通信回線から監視対象を特定し、監視すること。

### 7.2.4 標的型攻撃対策

目的・趣旨

標的型攻撃とは、特定の組織に狙いを絞り、その組織の業務習慣等内部情報について事前に入念な調査を行った上で、様々な攻撃手法を組み合わせ、その組織に最適化した方法を用いて、執拗に行われる攻撃である。典型的なものとしては、組織の情報システム内に何らかの手法で不正侵入・潜入し、権限の奪取等を通じて侵入範囲を拡大、重要な情報を窃取又は破壊する攻撃活動が考えられる。これら一連の攻撃活動は、未知の手段も用いて実行されることもあり、完全に検知及び防御することは困難との前提に立った対策が必要である。

標的型攻撃への対策としては、情報システム内部への侵入を低減する対策（入口対策）に加え、内部に侵入した攻撃を早期検知して対処する、侵入範囲の拡大の困難度を上げる（内部対策）、及び外部との不正通信を検知して対処する対策（出口対策）からなる、多重防御の情報セキュリティ対策体系によって、標的型攻撃に備える必要がある。

なお、近年は、組織に対する直接的な攻撃だけでなく、委託先等の関連組織への間接的な攻撃も確認されており、より幅広い対策の検討が求められる。

遵守事項

(1) 標的型攻撃対策の実施

(a) 情報システムセキュリティ責任者は、情報システムにおいて、標的型攻撃による組織内部への侵入を低減する対策（入口対策）を講ずること。

(b) 情報システムセキュリティ責任者は、情報システムにおいて、内部に侵入した攻撃を早期検知して対処する、侵入範囲の拡大の困難度を上げる、及び外部との不正通信を検知して対処する対策（内部対策及び出口対策）を講ずること。

## 7.3 ゼロトラストアーキテクチャ

### 7.3.1 動的なアクセス制御の実装時の対策

目的・趣旨

従来、組織内ネットワーク上の情報資産の保護においては、インターネット等の機関等外通信回線と組織内ネットワークである機関等内通信回線との境界にファイアウォール等を設置し防御を行い、組織内のネットワークに一定の信頼を置く「境界モデル」の対策が一般的であった。クラウドサービスの普及や、テレワークによる業務システム環境の変化等により、組織内の情報資産を取り巻く脅威は変化しており、このような新たな環境における脅威に対して境界モデルによる防御だけでは十分なセキュリティ対策の実施は困難になりつつある。特に、境界内部に設置されたサーバ装置等の情報資産について、境界での対策を過信しており、内部に侵入された際の横断的侵害（横方向の侵害やラテラルムーブメントとも呼称される）への情報セキュリティ対策が不足している可能性がある。

ゼロトラストアーキテクチャは、組織内外を問わずネットワークは常に侵害されているものであるとの前提のもと、情報資産を保護し、情報セキュリティリスクの最小化を図るための情報セキュリティ対策における論理的・構造的な考え方である。また、ゼロトラストアーキテクチャは中長期的な政府情報システムに係るライフサイクル全体にわたって適用されるものであり、特定の実装やソリューションを指すものではない。

ゼロトラストアーキテクチャに基づく情報資産の保護策の１つとして、情報資産へのアクセスの要求ごとに、アクセスする主体や、アクセス元・アクセス先となる機器、ソフトウェア、サービス、ネットワークなどの状況を継続的に認証し、認可する仕組みが考えられる。本款では、このような仕組みを実現する機能の一部と考えられる「動的なアクセス制御」を実装する場合に特に必要な対策について記載する。

動的なアクセス制御の機能を実装する場合は、本款以外に7.1.1「主体認証機能」で定める主体認証機能の導入、7.1.2「アクセス制御機能」で定めるアクセス制御機能の導入、7.1.3「権限の管理」で定める権限の管理に係る遵守事項についても併せて遵守する必要があるが、既存の情報システムの構成に動的なアクセス制御を実装する場合は、既存の情報システムの構成やアクセス制御に用いるソフトウェアなどを見直していくことが重要となる。

遵守事項

(1) 動的なアクセス制御における責任者の設置

(a) 統括情報セキュリティ責任者は、複数の情報システム間で動的なアクセス制御を実装する場合は、複数の情報システム間で横断的な対策の企画・推進・運用に関する事務の責任者として、情報システムセキュリティ責任者を選任すること。

(2) 動的なアクセス制御の導入方針の検討

(a) 情報システムセキュリティ責任者は、動的なアクセス制御を導入する場合、動的アクセス制御の対象とする情報システムのリソースを識別し、動的なアクセス制御の導入方針を定めること。

(3) 動的なアクセス制御の実装時の対策

(a) 情報システムセキュリティ責任者は、動的なアクセス制御の実装に当たり、リソースの信用情報の変化に応じて動的にアクセス制御を行うためのアクセス制御ポリシー（以下「アクセス制御ポリシー」という。）を作成すること。

(b) 情報システムセキュリティ責任者は、アクセス制御ポリシーに基づき、動的なアクセス制御を行うこと。

### 7.3.2 動的なアクセス制御の運用時の対策

目的・趣旨

テレワークの拡大やクラウド・バイ・デフォルト原則によって、リソースの利用形態は日々変化していることを踏まえ、動的なアクセス制御の運用時には、実装時に検討した対策内容が正しく機能しているかどうか確認し、必要に応じてアクセス制御ポリシーを見直すことが重要である。また、動的なアクセス制御の前提となるリソースの信用情報を収集する中でリスクが検出された場合は、当該リスクを低減するための措置が必要となる。

本款では、機関等が動的なアクセス制御を運用する場合に特に必要な対策についてのみ規定するため、本款以外に7.1.1「主体認証機能」で定める識別コード・主体認証情報の管理、7.1.2「アクセス制御機能」で定めるアクセス制御の適切な運用、7.1.3「権限の管理」で定める権限の管理に係る遵守事項についても併せて遵守する必要がある。

遵守事項

(1) 動的なアクセス制御の実装方針の見直し

(a) 情報システムセキュリティ責任者は、動的なアクセス制御の運用に際し、情報セキュリティに係る重大な変化等を踏まえ、アクセス制御ポリシーの見直しをすること。

(2) リソースの信用情報に基づく動的なアクセス制御の運用時の対策

(a) 情報システムセキュリティ責任者は、動的なアクセス制御の運用に際し、リソースの信用情報の収集により検出されたリスクへ対処を行うこと。
