第6部 情報システムの構成要素
6.1 端末
6.1.1 端末
目的・趣旨
端末の利用に当たっては、不正プログラム感染や不正侵入を受けるなどの外的要因により、保存されている情報の漏えい等に注意する必要がある。また、職員等の不適切な利用や過失等の内的要因による不正プログラム感染等の情報セキュリティインシデントが発生するおそれもある。これらのリスクを考慮し職員等が利用する端末については適切なセキュリティ対策を講ずるとともに、利用を認めるソフトウェアや接続を認める機器等を定めておくことが重要である。また、物理的な端末のモバイル利用に当たっては、盗難・紛失等による情報漏えいの可能性も高くなる。これらのことを考慮して、対策を講ずる必要がある。
なお、本款の遵守事項のほか、7.1「情報システムのセキュリティ機能」において定める主体認証・アクセス制御・権限管理・ログ管理等の機能面での対策、7.2.1「ソフトウェアに関する脆弱性対策」、7.2.2「不正プログラム対策」、6.4.4「IPv6通信回線」において定める遵守事項のうち端末に関係するものについても併せて遵守する必要がある。
遵守事項
(1) 端末の導入時の対策
(a) 情報システムセキュリティ責任者は、要保護情報を取り扱う物理的な端末について、端末の盗難、不正な持ち出し、第三者による不正操作、表示用デバイスの盗み見等の物理的な脅威から保護するための対策を講ずること。
(b) 情報システムセキュリティ責任者は、多様なソフトウェアを利用することにより脆弱性が存在する可能性が増大することを防止するため、端末で利用を認めるソフトウェアを定め、それ以外のソフトウェアは利用させないこと。
(c) 情報システムセキュリティ責任者は、端末に接続を認める機器等を定め、接続を認めた機器等以外は接続させないこと。
(d) 情報システムセキュリティ責任者は、情報システムのセキュリティ要件として策定した内容に従い、端末に対して適切なセキュリティ対策を実施すること。
(e) 情報システムセキュリティ責任者は、端末において利用するソフトウェアに関連する公開された脆弱性について対策を実施すること。
(2) 端末の運用時の対策
(a) 情報システムセキュリティ責任者は、利用を認めるソフトウェアについて、定期的な確認による見直しを行うこと。
(b) 情報システムセキュリティ責任者は、所管する範囲の端末で利用されている全てのソフトウェアの状態を定期的に調査し、不適切な状態にある端末を検出等した場合には、改善を図ること。
(3) 端末の運用終了時の対策
(a) 情報システムセキュリティ責任者は、端末の運用を終了する際に、端末の電磁的記録媒体の全ての情報を抹消すること。
6.1.2 要管理対策区域外での端末利用時の対策
目的・趣旨
テレワークの実施等により、職員等が機関等外で業務を行うことが増え、機関等が支給する物理的な端末を利用して要管理対策区域外で業務を行う場合は、盗み見や盗難・紛失などのリスクが増える。そのようなリスクに対抗するため、要管理対策区域外で機関等が支給する物理的な端末を使用する場合は、利用手順や利用の許可手続等を定め、職員等に守らせる必要がある。また、端末においても盗難、紛失、不正プログラムの感染等による情報窃取を防止するため技術的な措置を講ずる必要がある。
さらに、職員等が機関等外通信回線を用いて情報システムにリモートアクセスをする場合は、リモートアクセス特有の攻撃等に対抗するためのセキュリティ対策を実施する必要がある。リモートアクセスについては、遵守事項8.1.3(2)を参照のこと。
なお、機関等外通信回線を用いて情報システムにリモートアクセス環境を構築する場合は、情報システムへのアクセスについて初回のアクセス要求時のみ制御を行うのではなく、アクセスの都度信用できるアクセスであるかを検証し、信用できない場合には追加の措置を講ずるなど、アクセスの要求ごとに、主体等の状況を継続的に認証し認可する仕組みを実現する機能の一部である動的なアクセス制御を実施することも有効である。動的なアクセス制御については、7.3「ゼロトラストアーキテクチャ」を参照のこと。
遵守事項
(1) 機関等が支給する端末(要管理対策区域外で使用する場合に限る)の導入及び利用に係る運用規程の整備
(a) 統括情報セキュリティ責任者は、職員等が機関等が支給する物理的な端末(要管理対策区域外で使用する場合に限る)を用いて要保護情報を取り扱う場合について、これらの端末や利用した通信回線から情報が漏えいするなどのリスクを踏まえた利用手順及び許可手続を実施手順として定めること。
(b) 統括情報セキュリティ責任者は、要機密情報を取り扱う機関等が支給する物理的な端末(要管理対策区域外で使用する場合に限る)について、盗難、紛失、不正プログラムの感染等により情報窃取されることを防止するための技術的な措置に関する運用規程を整備すること。
(c) 統括情報セキュリティ責任者は、要管理対策区域外において機関等外通信回線に接続した機関等が支給する物理的な端末を機関等内通信回線に接続することについての可否を判断した上で、可と判断する場合は、当該端末から機関等内通信回線を経由して情報システムが不正プログラムに感染するリスクを踏まえた技術的な措置に関する運用規程を定めること。
(2) 機関等が支給する端末(要管理対策区域外で使用する場合に限る)の導入及び利用時の対策
(a) 情報システムセキュリティ責任者は、職員等が機関等が支給する物理的な端末(要管理対策区域外で使用する場合に限る)を用いて要機密情報を取り扱う場合は、当該端末について前条(b)の技術的な措置を講ずること。
(b) 情報システムセキュリティ責任者は、要管理対策区域外において機関等外通信回線に接続した機関等が支給する物理的な端末を機関等内通信回線に接続させる際、当該端末について前条(c)の技術的な措置を講ずること。
6.1.3 機関等支給以外の端末の導入及び利用時の対策
目的・趣旨
機関等の業務の遂行においては、機関等から支給された端末を用いてこれを遂行すべきである。しかしながら、出張や外出等や危機的事象発生時の際に、やむを得ず機関等支給以外の端末を利用して情報処理を行う場合も考えられるが、この際、当該端末の情報セキュリティ水準が対策基準を満たさないおそれがある。このため、機関等支給以外の端末を業務において利用する可能性がある場合は、利用に当たって求められる情報セキュリティの水準が確保されるかどうかを適切に評価し、業務遂行可能なように、利用できる機能の制限や追加のセキュリティ対策を施した上で、職員等に対して機関等における厳格な管理の下で利用させることが必要である。
また、機関等支給以外の端末については、端末の管理を端末の所有者が行うこととなり、機関等において管理ができないことへのリスクを勘案し、その利用の可否を判断する必要がある。利用を認めたとしても、利用の許可手続を定めるとともに、情報の取扱いについての規定や手順を整備し遵守させる必要がある。
遵守事項
(1) 機関等支給以外の端末の利用可否の判断
(a) 最高情報セキュリティ責任者は、機関等支給以外の端末の利用について、取り扱うこととなる情報の格付及び取扱制限、機関等が講じる安全管理措置、当該端末の管理は機関等ではなくその所有者が行うこと等を踏まえ、求められる情報セキュリティの水準の達成の見込みを勘案し、機関等における機関等支給以外の端末の利用の可否を判断すること。
(2) 機関等支給以外の端末の利用に関する運用規程等の整備
(a) 統括情報セキュリティ責任者は、職員等が機関等支給以外の端末を用いて機関等の業務に係る情報処理を行う場合の許可等の手続を実施手順として定めること。
(b) 統括情報セキュリティ責任者は、職員等が機関等支給以外の端末を用いて要保護情報を取り扱う場合について、盗難、紛失、不正プログラムの感染等により情報窃取されるなどのリスクを踏まえた利用手順及び許可手続を実施手順として定めること。
(c) 統括情報セキュリティ責任者は、要機密情報を取り扱う機関等支給以外の端末について、盗難、紛失、不正プログラムの感染等により情報窃取されることを防止するための技術的な措置を含めた安全管理措置に関する運用規程を整備すること。
(d) 統括情報セキュリティ責任者は、要管理対策区域外において機関等外通信回線に接続した機関等支給以外の端末を機関等内通信回線に接続することについての可否を判断した上で、可と判断する場合は、当該端末から機関等内通信回線を経由して情報システムが不正プログラムに感染するリスクを踏まえた安全管理措置に関する運用規程及び許可手続に関する実施手順を定めること。
(3) 機関等支給以外の端末の利用に関する責任者の策定
(a) 情報セキュリティ責任者は、機関等支給以外の端末を用いた機関等の業務に係る情報処理に関する安全管理措置の実施状況を管理する責任者(以下「端末管理責任者」という。)を定めること。
(4) 機関等支給以外の端末の利用時の対策
(a) 職員等は、機関等支給以外の端末を用いて機関等の業務に係る情報処理を行う場合には、端末管理責任者の許可を得ること。
(b) 職員等は、機関等支給以外の端末を用いて要保護情報を取り扱う場合は、(2)(b)で定める利用手順に従うこと。
(c) 端末管理責任者等は、要機密情報を取り扱う機関等支給以外の端末について、(2)(c)に定める安全管理措置を講じる又は職員等に講じさせること。
(d) 職員等は、情報処理の目的を完了した場合は、要保護情報を機関等支給以外の端末から消去すること。
6.2 サーバ装置
6.2.1 サーバ装置
目的・趣旨
電子メールサーバやウェブサーバ、ファイルサーバ等の各種サーバ装置には、大量の情報が保存されている場合が多く、当該情報の漏えいや改ざんによる影響も端末と比較して大きなものとなる。また、サーバ装置は、通信回線等を介してその機能が利用される場合が多く、不正プログラム感染や不正侵入を受けるなどの可能性が高い。仮に機関等が利用するサーバ装置が不正アクセスや迷惑メールの送信の中継地点に利用されるようなことになれば、国民からの信頼を大きく損なう。加えて、サーバ装置は、同時に多くの者が利用するため、その機能が停止した場合に与える影響が大きい。これらのことを考慮して、対策を講ずる必要がある。
なお、本款の遵守事項のほか、7.1「情報システムのセキュリティ機能」において定める主体認証・アクセス制御・権限管理・ログ管理・監視機能等の機能面での対策、7.2.1「ソフトウェアに関する脆弱性対策」、7.2.2「不正プログラム対策」、7.2.3「サービス不能攻撃対策」、6.4.4「IPv6通信回線」において定める遵守事項のうちサーバ装置に関係するものについても遵守する必要がある。さらに、機関等外通信回線を経由してサーバ装置の保守作業等を行う場合は、6.4.1「通信回線」のリモートメンテナンスについての対策も遵守する必要がある。また、特に電子メールサーバ、ウェブサーバ、DNSサーバ及びデータベースについては、本款での共通的な対策に加え、それぞれ本節において定める遵守事項についても併せて遵守する必要がある。
遵守事項
(1) サーバ装置の導入時の対策
(a) 情報システムセキュリティ責任者は、要保護情報を取り扱う物理的なサーバ装置について、サーバ装置の盗難、不正な持ち出し、不正な操作、表示用デバイスの盗み見等の物理的な脅威から保護するための対策を講ずること。
(b) 情報システムセキュリティ責任者は、障害や過度のアクセス等によりサービスが提供できない事態となることを防ぐため、要安定情報を取り扱う情報システムについて、サービス提供に必要なサーバ装置を冗長構成にするなどにより可用性を確保すること。
(c) 情報システムセキュリティ責任者は、多様なソフトウェアを利用することにより脆弱性が存在する可能性が増大することを防止するため、サーバ装置で利用を認めるソフトウェアを定め、それ以外のソフトウェアは利用させないこと。
(d) 情報システムセキュリティ責任者は、サーバ装置に接続を認めた機器等を定め、接続を認めた機器等以外は接続させないこと。
(e) 情報システムセキュリティ責任者は、情報システムのセキュリティ要件として策定した内容に従い、サーバ装置に対して適切なセキュリティ対策を実施すること。
(f) 情報システムセキュリティ責任者は、サーバ装置において利用するソフトウェアに関連する公開された脆弱性について対策を実施すること。
(g) 情報システムセキュリティ責任者は、要安定情報を取り扱うサーバ装置については、適切な方法でサーバ装置のバックアップを取得すること。
(2) サーバ装置の運用時の対策
(a) 情報システムセキュリティ責任者は、利用を認めるソフトウェアについて、定期的な確認による見直しを行うこと。
(b) 情報システムセキュリティ責任者は、所管する範囲のサーバ装置の構成やソフトウェアの状態を定期的に確認し、不適切な状態にあるサーバ装置を検出等した場合には改善を図ること。
(c) 情報システムセキュリティ責任者は、サーバ装置上での情報セキュリティインシデントの発生を監視するため、当該サーバ装置を監視するための措置を講ずること。
(d) 情報システムセキュリティ責任者は、要安定情報を取り扱うサーバ装置について、危機的事象発生時に適切な対処が行えるよう運用をすること。
(3) サーバ装置の運用終了時の対策
(a) 情報システムセキュリティ責任者は、サーバ装置の運用を終了する際に、サーバ装置の電磁的記録媒体の全ての情報を抹消すること。
6.2.2 電子メール
目的・趣旨
電子メールの送受信とは情報のやり取りにほかならないため、不適切な利用により情報が漏えいするなどの機密性に対するリスクの他、悪意ある第三者等によるなりすまし等、電子メールが悪用される不正な行為の被害に電子メールを利用する職員等が巻き込まれるリスクもある。これらの問題を回避するためには、適切な電子メールサーバの管理が必要である。
なお、本款の遵守事項のほか、6.2.1「サーバ装置」において定めるサーバ装置に係る遵守事項についても併せて遵守する必要がある。
遵守事項
(1) 電子メールの導入時の対策
(a) 情報システムセキュリティ責任者は、電子メールサーバが電子メールの不正な中継を行わないように設定すること。
(b) 情報システムセキュリティ責任者は、電子メールクライアントから電子メールサーバへの電子メールの受信時及び送信時に主体認証を行う機能を備えること。
(c) 情報システムセキュリティ責任者は、電子メールのなりすましの防止策を講ずること。
(d) 情報システムセキュリティ責任者は、インターネットを介して通信する電子メールの盗聴及び改ざんの防止のため、電子メールのサーバ間通信の暗号化の対策を講ずること。
6.2.3 ウェブ
目的・趣旨
インターネット上に公開するウェブサーバは、常に攻撃を受けるリスクを抱えている。様々な攻撃により、ウェブコンテンツ(ウェブページとして公開している情報)の改ざん、ウェブサーバの利用停止、偽サイトへの誘導等の被害が想定されるため、適切な対策を組み合わせて実施することが求められる。
なお、本款の遵守事項のほか、6.2.1「サーバ装置」において定めるサーバ装置に係る遵守事項についても併せて遵守する必要がある。さらに、ウェブサーバにおけるウェブアプリケーションについては、6.6「アプリケーション・コンテンツ」を参照のこと。
遵守事項
(1) ウェブサーバの導入・運用時の対策
(a) 情報システムセキュリティ責任者は、脆弱性が存在する可能性が増大することを防止するため、ウェブサーバが備える機能のうち、必要な機能のみを利用すること。
(b) 情報システムセキュリティ責任者は、ウェブサーバからの不用意な情報漏えいを防止するための措置を講ずること。
(c) 情報システムセキュリティ責任者は、ウェブコンテンツの編集作業を行う主体を限定すること。
(d) 情報システムセキュリティ責任者は、インターネットを介して転送される情報の盗聴及び改ざんの防止のため、全ての情報に対する暗号化及び電子証明書による認証の対策を講じること。
6.2.4 ドメインネームシステム(DNS)
目的・趣旨
ドメインネームシステム(DNS:Domain Name System)は、インターネットを使った階層的な分散型システムで、主としてインターネット上のホスト名や電子メールで使われるドメイン名と、IPアドレスとの対応づけ(正引き、逆引き)を管理するために使用されている。DNSでは、端末等のクライアント(DNSクライアント)からの問合せを受けて、ドメイン名やホスト名とIPアドレスとの対応関係等について回答を行う。DNSには、機関等が管理するドメインに関する問合せについて回答を行うコンテンツサーバと、DNSクライアントからの要求に応じてコンテンツサーバに対して問合せを行うキャッシュサーバが存在する。キャッシュサーバの可用性が損なわれた場合は、ホスト名やドメイン名を使ったウェブや電子メール等の利用が不可能となる。また、コンテンツサーバが提供する情報の完全性が損なわれ、誤った情報を提供した場合は、端末等のDNSクライアントが悪意あるサーバに接続させられるなどの被害に遭う可能性がある。さらに、電子メールのなりすまし対策の一部はDNSで行うため、これに不備があった場合には、なりすまされた電子メールの検知が不可能となる。これらの問題を回避するためには、DNSサーバの適切な管理が必要である。
なお、本款の遵守事項のほか、6.2.1「サーバ装置」において定めるサーバ装置に係る遵守事項についても併せて遵守する必要がある(SaaS系のクラウドサービスを利用する場合を除く)。
遵守事項
(1) DNSの導入時の対策
(a) 情報システムセキュリティ責任者は、要安定情報を取り扱う情報システムの名前解決を提供するコンテンツサーバにおいて、名前解決を停止させないための措置を講ずること。
(b) 情報システムセキュリティ責任者は、キャッシュサーバにおいて、名前解決の要求への適切な応答をするための措置を講ずること。
(c) 情報システムセキュリティ責任者は、コンテンツサーバにおいて、機関等のみで使用する名前の解決を提供する場合、当該コンテンツサーバで管理する情報が外部に漏えいしないための措置を講ずること。
(2) DNSの運用時の対策
(a) 情報システムセキュリティ責任者は、コンテンツサーバを複数台設置する場合は、管理するドメインに関する情報についてサーバ間で整合性を維持すること。
(b) 情報システムセキュリティ責任者は、コンテンツサーバにおいて管理するドメインに関する情報が正確であることを定期的に確認すること。
(c) 情報システムセキュリティ責任者は、キャッシュサーバにおいて、名前解決の要求への適切な応答を維持するための措置を講ずること。
6.2.5 データベース
目的・趣旨
本款における「データベース」とは、データベース管理システムとそれによりアクセスされるデータファイルから構成され、体系的に構成されたデータを管理し、容易に検索・抽出等が可能な機能を持つものであって、要保護情報を保管するサーバ装置とする。
要保護情報を保管するデータベースでは、不正プログラム感染や不正アクセス等の外的要因によるリスク及び職員等の不適切な利用や過失等の内的要因によるリスクに対して、管理者権限の悪用を防止するための技術的対策等を講ずる必要がある。
特に大量のデータを保管するデータベースの場合、そのデータが漏えい等した際の影響が大きく、また、そのようなデータは攻撃者の標的となりやすい。
なお、本款の遵守事項のほか、7.1「情報システムのセキュリティ機能」において定める主体認証・アクセス制御・権限管理・ログ管理・暗号・電子署名等の機能面での対策、6.4.4「IPv6通信回線」、7.2.1「ソフトウェアに関する脆弱性対策」、7.2.2「不正プログラム対策」において定める遵守事項のうち、データベースに関係するものについても併せて遵守する必要がある。
遵守事項
(1) データベースの導入・運用時の対策
(a) 情報システムセキュリティ責任者は、データベースに対する内部不正を防止するため、管理者アカウントの適正な権限管理を行うこと。
(b) 情報システムセキュリティ責任者は、データベースに格納されているデータにアクセスした利用者を特定できるよう、措置を講ずること。
(c) 情報システムセキュリティ責任者は、データベースに格納されているデータに対するアクセス権を有する利用者によるデータの不正な操作を検知できるよう、対策を講ずること。
(d) 情報システムセキュリティ責任者は、データベース及びデータベースへアクセスする機器等の脆弱性を悪用した、データの不正な操作を防止するための対策を講ずること。
(e) 情報システムセキュリティ責任者は、データの窃取、電磁的記録媒体の盗難等による情報の漏えいを防止する必要がある場合は、適切に暗号化をすること。
6.3 複合機・特定用途機器
6.3.1 複合機・特定用途機器
目的・趣旨
機関等においては、プリンタ、ファクシミリ、イメージスキャナ、コピー機等の機能が一つにまとめられている複合機が利用されている。複合機は、機関等内通信回線や公衆電話網等の通信回線に接続して利用されることが多く、その場合には、ウェブによる管理画面を始め、ファイル転送、ファイル共有、リモートメンテナンス等多くのサービスが動作するため、様々な脅威が想定される。
また、機関等においては、テレビ会議システム、IP電話システム、ネットワークカメラシステム、入退管理システム、施設管理システム、環境モニタリングシステム等の特定の用途に使用される情報システムが利用されている。これらの特定用途機器がインターネットに接続する機能を備える、いわゆるIoT機器となっている場合が多くある。例えばネットワークカメラシステムの構成要素である機器のうちインターネットに接続する機能を備えるカメラや、環境モニタリングシステムの構成要素である機器のうちインターネットに接続する機能を備えるセンサーが挙げられる。近年、IoT機器の脆弱性をついた攻撃が数多く発生しており、IoT機器が踏み台となって他の情報システムへの攻撃に利用されるなど、社会的問題となってきている。このため、これらの機器に対する情報セキュリティ対策が必要となる。
したがって、複合機やIoT機器を含む特定用途機器に関しても情報システムの構成要素と捉え、責任者を明確にして適切に対策を講ずることが重要である。
遵守事項
(1) 複合機
(a) 情報システムセキュリティ責任者は、複合機を調達する際には、当該複合機が備える機能、設置環境並びに取り扱う情報の格付及び取扱制限に応じ、適切なセキュリティ要件を策定すること。
(b) 情報システムセキュリティ責任者は、複合機が備える機能について適切な設定等を行うことにより運用中の複合機に対する情報セキュリティインシデントへの対策を講ずること。
(c) 情報システムセキュリティ責任者は、複合機の運用を終了する際に、複合機の電磁的記録媒体の全ての情報を抹消すること。
(2) IoT機器を含む特定用途機器
(a) 情報システムセキュリティ責任者は、特定用途機器について、取り扱う情報、利用方法、通信回線への接続形態等により脅威が存在する場合には、当該機器の特性に応じた対策を講ずること。
6.4 通信回線
6.4.1 通信回線
目的・趣旨
サーバ装置や端末への不正アクセスやサービス不能攻撃等は、当該サーバ装置や端末に接続された通信回線及び通信回線装置を介して行われる場合がほとんどであることから、通信回線及び通信回線装置に対する情報セキュリティ対策については、情報システムの構築時からリスクを十分検討し、必要な対策を実施しておく必要がある。通信回線の運用主体又は物理的な回線の種類によって情報セキュリティリスクが異なることを十分考慮し、対策を講ずる必要がある。
また、情報システムの運用開始時と一定期間運用された後とでは、通信回線の構成や接続される情報システムの条件等が異なる場合があり、攻撃手法の変化も想定されることから、情報システムの構築時に想定した対策では十分でなくなる可能性がある。そのため、通信回線の運用時においても、継続的な対策を実施することが重要である。
遵守事項
(1) 通信回線の導入時の対策
(a) 情報システムセキュリティ責任者は、通信回線構築時に、当該通信回線に接続する情報システムにて取り扱う情報の格付及び取扱制限に応じた適切な回線種別を選択し、情報セキュリティインシデントによる影響を回避するために、通信回線に対して必要な対策を講ずること。
(b) 情報システムセキュリティ責任者は、通信回線において、サーバ装置及び端末のアクセス制御及び経路制御を行う機能を設けること。
(c) 情報システムセキュリティ責任者は、要機密情報を取り扱う情報システムを通信回線に接続する際に、通信内容の秘匿性の確保が必要と考える場合は、通信内容の秘匿性を確保するための措置を講ずること。
(d) 情報システムセキュリティ責任者は、職員等が通信回線へ情報システムを接続する際に、当該情報システムが接続を許可されたものであることを確認するための措置を講ずること。機関等内通信回線へ機関等支給以外の端末を接続する際も同様とする。
(e) 情報システムセキュリティ責任者は、要安定情報を取り扱う情報システムが接続される通信回線について、当該通信回線の継続的な運用を可能とするための措置を講ずること。
(2) 機関等外通信回線の接続時の対策
(a) 情報システムセキュリティ責任者は、機関等内通信回線にインターネット回線、公衆通信回線等の機関等外通信回線を接続する場合には、機関等内通信回線及び当該機関等内通信回線に接続されている情報システムの情報セキュリティを確保するための措置を講ずること。
(b) 情報システムセキュリティ責任者は、機関等内通信回線と機関等外通信回線との間及び機関等内通信回線内の不正な通信の有無を監視するための措置を講ずること。
(c) 情報システムセキュリティ責任者は、保守又は診断のために、機関等外通信回線から機関等内通信回線に接続された機器等に対して行われるリモートメンテナンスに係る情報セキュリティを確保すること。
(d) 情報システムセキュリティ責任者は、電気通信事業者の通信回線サービスを利用する場合には、当該通信回線サービスの情報セキュリティ水準及びサービスレベルを確保するための措置について、情報システムの構築を委託する事業者と契約時に取り決めておくこと。
(3) 通信回線の運用時の対策
(a) 情報システムセキュリティ責任者は、経路制御及びアクセス制御を適切に運用し、通信回線や通信要件の変更の際及び定期的に、経路制御及びアクセス制御の設定の確認及び見直しを行うこと。
(b) 情報システムセキュリティ責任者は、機関等内通信回線と機関等外通信回線との間及び機関等内通信回線内の不正な通信の有無を監視するための監視対象や監視方法等について、定期的な確認による見直しをすること。
(c) 情報システムセキュリティ責任者は、保守又は診断のために、機関等外通信回線から機関等内通信回線に接続された機器等に対して行われるリモートメンテナンスに係る情報セキュリティ対策について、定期的な確認による見直しをすること。
(d) 情報システムセキュリティ責任者は、情報システムの情報セキュリティの確保が困難な事由が発生した場合には、当該情報システムが他の情報システムと共有している通信回線について、共有先の他の情報システムを保護するため、当該通信回線とは別に独立した閉鎖的な通信回線に構成を変更すること。
6.4.2 通信回線装置
目的・趣旨
インターネット等の外部ネットワークからアクセス可能な通信回線装置においては、ソフトウェアの脆弱性を悪用された不正アクセスの被害を受ける可能性がある。そのため、通信回線装置におけるソフトウェアの脆弱性対策は、迅速かつ適切に対処することが求められる。また、通信回線装置は端末やサーバ装置などの経路制御やアクセス制御に用いるため、情報システムの構築時からリスクを十分検討し、必要なセキュリティ対策を実施しておく必要がある。さらに運用時においても、脅威動向の変化等に応じた継続的な対策を実施することが重要である。
遵守事項
(1) 通信回線装置の導入時の対策
(a) 情報システムセキュリティ責任者は、物理的な通信回線装置を設置する場合、第三者による破壊や不正な操作等が行われないようにすること。
(b) 情報システムセキュリティ責任者は、通信回線装置が動作するために必要なソフトウェアに関する事項を含む実施手順を定めること。
(c) 情報システムセキュリティ責任者は、情報システムのセキュリティ要件として策定した情報システムのネットワーク構成に関する要件内容に従い、通信回線装置に対して適切なセキュリティ対策を実施すること。
(d) 情報システムセキュリティ責任者は、通信回線装置において利用するソフトウェアに関連する公開された脆弱性について対策を実施すること。
(2) 通信回線装置の運用時の対策
(a) 情報システムセキュリティ責任者は、通信回線装置の運用・保守に関わる作業等により通信回線装置の設定変更等を実施する場合は、情報セキュリティインシデント発生時の調査対応のための作業記録を取得し保管すること。
(b) 情報システムセキュリティ責任者は、要安定情報を取り扱う情報システムを構成する通信回線装置については、運用状態を復元するために必要な設定情報等のバックアップを取得し保管すること。
(c) 情報システムセキュリティ責任者は、通信回線装置が動作するために必要なソフトウェアの状態等を調査し、認識した脆弱性等について対策を講ずること。
(3) 通信回線装置の運用終了時の対策
(a) 情報システムセキュリティ責任者は、通信回線装置の運用を終了する場合には、当該通信回線を構成する通信回線装置が運用終了後に再利用された時又は廃棄された後に、運用中に保存していた情報が漏えいすることを防止するため、当該通信回線装置の電磁的記録媒体に記録されている全ての情報を抹消するなど適切な措置を講ずること。
6.4.3 無線LAN
目的・趣旨
無線LANは、有線の通信回線及び通信回線装置において想定される脅威に加え、電波を利用するために有線と比較して通信の傍受等が容易であることに起因する脅威への対策が必要である。
なお、本款の遵守事項の他、6.4.1「通信回線」及び6.4.2「通信回線装置」において定める導入時の対策に係る遵守事項についても併せて遵守する必要がある。
遵守事項
(1) 無線LAN環境導入時の対策
(a) 情報システムセキュリティ責任者は、無線LAN技術を利用して機関等内通信回線を構築する場合は、通信回線の構築時共通の対策に加えて、通信内容の秘匿性を確保するために通信路の暗号化を行った上で、その他の情報セキュリティ確保のために必要な措置を講ずること。
6.4.4 IPv6通信回線
目的・趣旨
近年では、サーバ装置、端末及び通信回線装置等にIPv6技術を利用する通信(以下「IPv6通信」という。)を行う機能が標準で備わっているものが多く出荷されている。IPv6通信プロトコルでは、グローバルIPアドレスによるパケットの直接到達性などを考慮する必要があり、設定不備によっては運用者が意図しないIPv6通信が通信ネットワーク上で動作し、結果として、不正アクセスの手口として悪用されるおそれもある。このため、必要な対策を講じていく必要がある。
遵守事項
(1) IPv6通信を行う情報システムに係る対策
(a) 情報システムセキュリティ責任者は、IPv6技術を利用する通信を行う情報システムを構築する場合は、製品として調達する機器等について、IPv6 Ready Logo Programに基づくPhase-2準拠製品を、可能な場合には選択すること。
(b) 情報システムセキュリティ責任者は、IPv6通信の特性等を踏まえ、IPv6通信を想定して構築する情報システムにおいて、IPv6通信による情報セキュリティ上の脅威又は脆弱性に対する検討を行い、必要な措置を講ずること。
(2) 意図しないIPv6通信の抑止・監視
(a) 情報システムセキュリティ責任者は、サーバ装置、端末及び通信回線装置を、IPv6通信を想定していない通信回線に接続する場合には、自動トンネリング機能で想定外のIPv6通信パケットが到達する脅威等、当該通信回線から受ける不正なIPv6通信による情報セキュリティ上の脅威を防止するため、IPv6通信を抑止するなどの措置を講ずること。
6.5 ソフトウェア
6.5.1 情報システムの基盤を管理又は制御するソフトウェア
目的・趣旨
情報システムの基盤を管理又は制御するソフトウェアは、情報システムを制御する上でセキュリティ上の重要な機能を有している。そのようなソフトウェアは悪用や不正アクセスされた場合、被害が広範囲に及ぶ可能性がある。したがって、情報システムの基盤を管理又は制御するソフトウェアを利用する端末やサーバ装置、通信回線装置等及びソフトウェア自体において、必要なセキュリティ対策を実施する必要がある。
本款では、情報システムの基盤を管理又は制御するソフトウェアを利用する場合に求めるセキュリティ対策として、7.1「情報システムのセキュリティ機能」で求めている対策から特に必要と考えられるものを示しており、本款以外に7.1.1「主体認証機能」で定める主体認証機能の導入、7.1.2「アクセス制御機能」で定めるアクセス制御機能の導入、7.1.3「権限の管理」で定める権限の管理、7.1.4「ログの取得・管理」で定めるログの取得に係る遵守事項についても併せて遵守する必要があるが、情報システムの基盤を管理又は制御するソフトウェアの機能や仕様等を踏まえて、適切な対策を講ずることが重要となる。
また、当該ソフトウェアを利用する際の操作ミスや設定不備などを防ぐためには、当該ソフトウェアの利用者や管理者が利用するソフトウェアを利用するための手順を整備することも重要である。さらに、情報システムの基盤を管理又は制御するソフトウェアを悪用した攻撃を防ぐにはソフトウェアの脆弱性対策が特に重要となる。当該ソフトウェアに関係する脆弱性に関する情報を製品ベンダや脆弱性情報提供サイト等からの通知を受け取るようにするとともに、公開された脆弱性についての影響度と緊急度に応じてセキュリティパッチ等を適用するまでの時間をできるだけ短くするなどの対策を検討する必要がある。脆弱性対策については、7.2.1「ソフトウェアに関する脆弱性対策」を参照し確実な対策を実施することが重要である。
遵守事項
(1) 情報システムの基盤を管理又は制御するソフトウェア導入時の対策
(a) 情報システムセキュリティ責任者は、情報セキュリティの観点から情報システムの基盤を管理又は制御するソフトウェアを導入する端末、サーバ装置、通信回線装置等及びソフトウェア自体を保護するための措置を講ずること。
(b) 情報システムセキュリティ責任者は、利用するソフトウェアの特性を踏まえ、以下の全ての実施手順を整備すること。
(ア) 情報システムの基盤を管理又は制御するソフトウェアの情報セキュリティ水準の維持に関する手順
(イ) 情報システムの基盤を管理又は制御するソフトウェアで発生した情報セキュリティインシデントを認知した際の対処手順
(2) 情報システムの基盤を管理又は制御するソフトウェア運用時の対策
(a) 情報システムセキュリティ責任者は、情報システムの基盤を管理又は制御するソフトウェアを運用・保守する場合は、以下の全てのセキュリティ対策を実施すること。
(ア) 情報システムの基盤を管理又は制御するソフトウェアのセキュリティを維持するための対策
(イ) 脅威や情報セキュリティインシデントを迅速に検知し、対応するための対策
6.6 アプリケーション・コンテンツ
6.6.1 アプリケーション・コンテンツの作成・運用時の対策
目的・趣旨
機関等では、情報の提供、行政手続、意見募集等の行政サービスのためにアプリケーション・コンテンツを用意し、広く利用に供している。利用者がこれらのアプリケーション・コンテンツを利用する際に、利用者端末の情報セキュリティ水準の低下を招いてしまうことは避けなければならない。機関等は、アプリケーション・コンテンツの提供に際しても、情報セキュリティ対策を講じておく必要がある。
また、アプリケーション・コンテンツの開発・提供を業務委託する場合については、4.1「業務委託」についても併せて遵守する必要がある。
遵守事項
(1) アプリケーション・コンテンツの作成に係る運用規程の整備
(a) 統括情報セキュリティ責任者は、アプリケーション・コンテンツの提供時に機関等外の情報セキュリティ水準の低下を招く行為を防止するための運用規程を整備すること。
(2) アプリケーション・コンテンツのセキュリティ要件の策定
(a) 情報システムセキュリティ責任者は、機関等外の情報システム利用者の情報セキュリティ水準の低下を招かぬよう、アプリケーション・コンテンツについてのセキュリティ要件を定め、仕様に含めること。
(b) 職員等は、アプリケーション・コンテンツの開発・作成を業務委託する場合において、前項に掲げる内容を調達仕様に含めること。
(3) アプリケーション・コンテンツの開発時の対策
(a) 情報システムセキュリティ責任者は、ウェブアプリケーションの開発において、セキュリティ要件として定めた仕様に加えて、既知の種類のウェブアプリケーションの脆弱性を排除するための対策を講ずること。
(4) アプリケーション・コンテンツの運用時の対策
(a) 情報システムセキュリティ責任者は、利用者の情報セキュリティ水準の低下を招かぬよう、アプリケーション及びウェブコンテンツの提供方式等を見直すこと。
(b) 情報システムセキュリティ責任者は、運用中のアプリケーション・コンテンツにおいて、定期的に脆弱性対策の状況を確認し、脆弱性が発覚した際は必要な措置を講ずること。
(c) 情報システムセキュリティ責任者は、ウェブアプリケーションやウェブコンテンツにおいて、アプリケーションやコンテンツの改ざんを検知するための措置を講ずること。
6.6.2 アプリケーション・コンテンツ提供時の対策
目的・趣旨
機関等では、情報の提供、行政手続及び意見募集等の行政サービスのためにウェブサイト等を用意し、国民等の利用に供している。これらの国民等に提供するサービス(クラウドサービスを含む)は通常インターネットを介して利用するものであるため、国民等にとっては、そのサービスが実際の機関等のものであると確認できることが重要である。また、機関等になりすましたウェブサイトを放置しておくと、機関等の信用を損なうだけでなく、国民等が不正サイトに誘導され、不正プログラムに感染するおそれがあるため、このような事態への対策を講ずる必要がある。
遵守事項
(1) 政府ドメイン名の使用
(a) 情報システムセキュリティ責任者は、機関等外向けに提供するウェブサイト等が実際の機関等提供のものであることを利用者が確認できるように、政府ドメイン名を取得できない場合を除き政府ドメイン名を情報システムにおいて使用すること。
(b) 職員等は、機関等外向けに提供するウェブサイト等の作成を業務委託する場合においては、機関等に適するドメイン名を使用するよう調達仕様に含めること。
(2) 不正なウェブサイトへの誘導防止
(a) 情報システムセキュリティ責任者は、利用者が検索サイト等を経由して機関等のウェブサイトになりすました不正なウェブサイトへ誘導されないよう対策を講ずること。
(3) アプリケーション・コンテンツの告知
(a) 職員等は、アプリケーション・コンテンツを告知する場合は、告知する対象となるアプリケーション・コンテンツに利用者が確実に誘導されるよう、必要な措置を講ずること。
(b) 職員等は、機関等外の者が提供するアプリケーション・コンテンツを告知する場合は、告知するURL等の有効性を保つこと。