第5部 情報システムのライフサイクル

5.1 情報システムの分類

5.1.1 情報システムの分類基準等の整備

目的・趣旨

機関等が所管する情報システムが多様化するなか、自組織で所管する情報システムの情報セキュリティインシデントの発生リスクを低減させるためには、多様な情報セキュリティ対策からその情報システムに求められる対策を過不足無く適切に選択する必要がある。

そのためには、情報セキュリティを取り巻く様々な脅威動向や情報システムにインシデントが発生した際の業務影響度、社会的影響、取り扱う情報、機関等の組織特性等を踏まえて、高度な情報セキュリティ対策が求められる情報システムを判別するための分類基準を定め、分類基準に応じた情報セキュリティ対策を規定することで、自組織が所管する情報システムの分類に応じた適切な対策が講じられるようにすることが重要である。

遵守事項

(1) 情報システムにおける分類のための運用規程の整備

(a) 統括情報セキュリティ責任者は、情報システムの情報セキュリティインシデント発生時の業務影響度等を踏まえ、高度な情報セキュリティ対策が要求される情報システムを判別するための基準である情報システムの分類基準を運用規程として整備すること。

(2) 情報システムの分類基準に基づいた情報セキュリティ対策に係る運用規程の整備

(a) 統括情報セキュリティ責任者は、情報システムに求める分類基準に応じた情報システムのセキュリティ要件及び情報システムの構成要素ごとの情報セキュリティ対策の具体的な対策事項を運用規程として整備すること。

(3) 情報システムの分類基準に基づいた分類の実施

(a) 統括情報セキュリティ責任者は、情報システムの分類基準に基づいた情報システムの分類を情報システムセキュリティ責任者に実施させ、実施した結果を報告させること。情報システムセキュリティ責任者から報告を受けた情報システムの分類結果については、情報セキュリティインシデント発生時の業務影響度や脅威動向等を踏まえて、上位又は下位の情報システムの分類の適用が望ましい場合には修正の指示を行うこと。

(4) 情報システムの分類基準と情報セキュリティ対策の具体的な対策事項の運用規程の見直し

(a) 統括情報セキュリティ責任者は、情報システムの分類基準と分類基準に応じた情報セキュリティ対策の具体的な対策事項の運用規程について定期的な確認による見直しをすること。

(b) 統括情報セキュリティ責任者は、全ての情報システムが分類基準に基づいて適切に分類が行われていることを定期的に確認すること。

5.2 情報システムのライフサイクルの各段階における対策

5.2.1 情報システムの企画・要件定義

目的・趣旨

情報システムのライフサイクル全般を通じて、情報セキュリティを適切に維持するためには、情報システムの企画段階において、適切にセキュリティ要件を定義する必要がある。

セキュリティ要件の曖昧さや過不足は、過剰な情報セキュリティ対策に伴うコスト増加のおそれ、要件解釈のばらつきによる提案内容の差異からの不公平な競争入札、設計・開発工程での手戻り、運用開始後の情報セキュリティインシデントの発生といった不利益が生じる可能性に繋がる。

そのため、情報システムが対象とする業務、業務において取り扱う情報、情報を取り扱う者、情報を処理するために用いる環境・手段等を考慮した上で、当該情報システムにおいて想定される脅威への対策を検討し、必要十分なセキュリティ要件を仕様に適切に組み込むことが重要となる。

加えて、構築する情報システムへの脆弱性の混入を防止するための対策も、構築前の企画段階で考慮することが重要となる。

また、情報システムの構築、運用・保守を業務委託する場合については4.1「業務委託」、クラウドサービスを利用して情報システムを構築する場合は4.2「クラウドサービス」、情報システムで利用する機器等を調達する場合は4.3「機器等の調達」、政府共通利用型システムを利用して情報システムを構築する場合は5.4「政府共通利用型システム」を参照すること。

遵守事項

(1) 実施体制の確保

(a) 情報システムセキュリティ責任者は、情報システムのライフサイクル全般にわたって情報セキュリティの維持が可能な体制の確保を、最高情報セキュリティ責任者に求めること。

(b) 最高情報セキュリティ責任者は、前項で求められる体制の確保に際し、情報システムを統括する責任者(デジタル統括責任者(CIO))の協力を得ることが必要な場合は、当該情報システムを統括する責任者に当該体制の全部又は一部の整備を求めること。

(2) 情報システムの分類基準に基づいた分類の実施

(a) 情報システムセキュリティ責任者は、情報システムを新規に構築し、又は更改する際には、情報システムの分類基準に基づいて情報システムの分類を行い、統括情報セキュリティ責任者に報告すること。

(3) 情報システムのセキュリティ要件の策定

(a) 情報システムセキュリティ責任者は、情報システムを構築する目的、対象とする業務等の業務要件及び当該情報システムで取り扱われる情報の格付等を勘案し情報システムの分類に基づき、情報システムに求める分類基準に応じた具体的な対策事項を踏まえて、以下の全ての事項を含む情報システムのセキュリティ要件を策定すること。

(ア) 情報システムに組み込む主体認証、アクセス制御、権限管理、ログ管理、暗号化機能等のセキュリティ機能要件

(イ) 情報システム運用時の監視等の運用管理機能要件(監視するデータが暗号化されている場合は、必要に応じて復号すること)

(ウ) 情報システムに関連する脆弱性及び不正プログラムについての対策要件

(エ) 情報システムの可用性に関する対策要件

(オ) 情報システムのネットワーク構成に関する要件

(b) 情報システムセキュリティ責任者は、インターネット回線と接続する情報システムを構築する場合は、接続するインターネット回線を定めた上で、標的型攻撃を始めとするインターネットからの様々なサイバー攻撃による情報の漏えい、改ざん等のリスクを低減するための多重防御のためのセキュリティ要件を策定すること。

(c) 情報システムセキュリティ責任者は、機器等を調達する場合には、「IT製品の調達におけるセキュリティ要件リスト」を参照し、利用環境における脅威を分析した上で、当該機器等に存在する情報セキュリティ上の脅威に対抗するためのセキュリティ要件を策定すること。

(d) 情報システムセキュリティ責任者は、構築する情報システムが取り扱う情報や情報システムを利用して行う業務の内容等を踏まえ高度な情報セキュリティ対策を要求する情報システムについては、情報システムの分類に応じて策定したセキュリティ要件について、最高情報セキュリティアドバイザー等へ助言を求め、業務の特性や情報システムの特性を踏まえて、上位の情報セキュリティ対策をセキュリティ要件として盛り込む必要が無いかを確認すること。

5.2.2 情報システムの調達・構築

目的・趣旨

情報システムを調達・構築する際には、策定したセキュリティ要件に基づく情報セキュリティ対策を適切に実施するために、選定基準に適合した機器等の調達や、情報システムの開発工程での情報セキュリティ対策の実施が求められる。

また、機器等の納入時又は情報システムの受入れ時には、整備された検査手続に従い、当該情報システムが運用される際に取り扱う情報を保護するためのセキュリティ機能及びその管理機能が、適切に情報システムに組み込まれていることを検査することが必要となる。

なお、情報システムの構築を委託する場合は4.1「業務委託」、クラウドサービスを利用して構築する場合は4.2「クラウドサービス」、情報システムで使用する機器等を調達する場合は4.3「機器等の調達」を参照し遵守する必要がある。

遵守事項

(1) 情報システムの構築時の対策

(a) 情報システムセキュリティ責任者は、情報システムの構築において、情報セキュリティの観点から必要な措置を講ずること。

(b) 情報システムセキュリティ責任者は、構築した情報システムを運用保守段階へ移行するに当たり、移行手順及び移行環境に関して、情報セキュリティの観点から必要な措置を講ずること。

(c) 情報システムセキュリティ責任者は、情報システムを新規に構築し、又は更改する際には、情報システム台帳のセキュリティ要件に係る内容を記録又は記載し、当該内容について統括情報セキュリティ責任者に報告すること。

(d) 情報システムセキュリティ責任者は、所管する情報システムの情報セキュリティ対策を実施するために必要となる文書として、以下を全て含む情報システム関連文書を整備すること。

(ア) 情報システムを構成するサーバ装置及び端末関連情報

(イ) 情報システムを構成する通信回線及び通信回線装置関連情報

(e) 情報システムセキュリティ責任者は、所管する情報システムの情報セキュリティ対策を実施するために必要となる文書として、以下を全て含む実施手順を整備すること。

(ア) 情報システム構成要素ごとの情報セキュリティ水準の維持に関する手順

(イ) 情報セキュリティインシデントを認知した際の対処手順

(ウ) 情報システムが停止した際の復旧手順

(2) 納品検査時の対策

(a) 情報システムセキュリティ責任者は、機器等の納入時又は情報システムの受入れ時の確認・検査において、調達仕様書等定められた検査手続に従い、情報セキュリティ対策に係る要件が満たされていることを確認すること。

(b) 情報システムセキュリティ責任者は、情報システムが構築段階から運用保守段階へ移行する際に、当該情報システムの開発事業者から運用保守事業者へ引継がれる項目に、情報セキュリティ対策に必要な内容が含まれていることを確認すること。

5.2.3 情報システムの運用・保守

目的・趣旨

情報システムの運用段階に移るに当たり、企画又は調達・構築時に決定したセキュリティ要件が適切に運用されるように、人的な運用体制を整備し、機器等のパラメータが正しく設定されていることの定期的な確認、運用・保守に係る作業記録の管理等を実施する必要がある。

情報システムにおける情報セキュリティインシデントは一般的に運用時に発生することが大半であることから、適宜情報システムの情報セキュリティ対策の実効性を確認するために、情報システムの運用状況を監視することも重要である。

また、情報システムの保守作業においても運用作業と同様に情報セキュリティ対策が適切に実施される必要がある。保守作業を個別に委託する場合等においても、対策基準に基づく情報セキュリティ対策について適切に措置を講ずることが求められる。なお、情報システムの運用・保守を業務委託する場合は、4.1「業務委託」を参照のこと。

さらに、クラウドサービスを利用して構築された情報システムの運用・保守をする場合は、4.2「クラウドサービス」、政府共通利用型システムを利用して構築された情報システムを運用・保守する場合は、5.4「政府共通利用型システム」を参照すること。

遵守事項

(1) 情報システムの運用・保守時の対策

(a) 情報システムセキュリティ責任者は、情報システムの運用・保守において、情報システムに実装された監視を含むセキュリティ機能を適切に運用すること。

(b) 情報システムセキュリティ責任者は、不正な行為及び意図しない情報システムへのアクセス等の事象が発生した際に追跡できるように、運用・保守に係る作業についての記録を管理し、運用・保守によって機器の構成や設定情報等に変更があった場合は、情報セキュリティ対策が適切であるか確認し、必要に応じて見直すこと。

(c) 情報システムセキュリティ責任者は、情報システムの運用・保守において、情報システム台帳及び関連文書の内容に変更が生じた場合、情報システム台帳及び関連文書を更新又は修正すること。なお、情報システム台帳を更新又は修正した場合は、統括情報セキュリティ責任者へ報告すること。

(d) 情報システムセキュリティ責任者は、情報システムの情報セキュリティ対策について新たな脅威の出現、運用、監視等の状況により見直しを適時検討し、必要な措置を講ずること。

(e) 情報システムセキュリティ責任者は、要安定情報を取り扱う情報システムについて、危機的事象発生時に適切な対処が行えるよう運用をすること。

5.2.4 情報システムの更改・廃棄

目的・趣旨

情報システムの更改・廃棄において、情報システムに記録されている機密性の高い情報が廃棄又は再利用の過程において外部に漏えいすることを回避する必要がある。

情報システムに機密性の高い情報が記録されている場合や、格付や取扱制限を完全に把握できていない場合等においては、記録されている情報の完全な抹消等の措置を講ずることが必要となる。

遵守事項

(1) 情報システムの更改・廃棄時の対策

(a) 情報システムセキュリティ責任者は、情報システムの更改又は廃棄を行う場合は、当該情報システムに保存されている情報について、当該情報の格付及び取扱制限を考慮した上で、以下を全て含む措置を適切に講ずること。

(ア) 情報システム更改時の情報の移行作業における情報セキュリティ対策

(イ) 情報システム廃棄時の不要な情報の抹消

5.2.5 情報システムについての対策の見直し

目的・趣旨

情報セキュリティを取り巻く環境は常時変化しており、新たに発生した脅威等に的確に対応しない場合には、情報セキュリティ水準を維持できなくなる。このため、情報システムの情報セキュリティ対策の定期的な確認による見直しや、外部環境の急激な変化等が発生した場合の適時確認を行うことによる見直しが必要となる。また、運用時における定期的な情報セキュリティ対策の確認による見直しの他、対策推進計画に基づく情報セキュリティ対策の見直しや自己点検・監査、本部監査等の結果等を踏まえた機関等内で横断的に改善が必要となる情報セキュリティ対策についての見直しも併せて実施する必要がある。

遵守事項

(1) 情報システムについての対策の見直し

(a) 情報システムセキュリティ責任者は、対策推進計画に基づき情報システムの情報セキュリティ対策を適切に見直すこと。

(b) 情報システムセキュリティ責任者は、機関等内で横断的に改善が必要となる情報セキュリティ対策の見直しによる改善指示に基づき、情報セキュリティ対策を適切に見直すこと。また、措置の結果については、統括情報セキュリティ責任者へ報告すること。

5.3 情報システムの運用継続計画

5.3.1 情報システムの運用継続計画の整備・整合的運用の確保

目的・趣旨

業務の停止が国民の安全や利益に重大な脅威をもたらす可能性のある業務は、地震、火災、感染症、情報セキュリティインシデント等の危機的事象発生時でも継続させる必要があり、国の行政機関においては、府省業務継続計画と情報システム運用継続計画を策定し運用している。独立行政法人及び指定法人においても、業務の特性に応じて、中期目標による指示等により、法人の業務継続計画と情報システムの運用継続計画を策定し運用している。

危機的事象発生時に情報システムの運用を継続させるためには、危機的事象発生時における情報セキュリティに係る対策事項、運用規程及び実施手順を検討し、定めることが重要となる。

なお、こうした業務継続計画や情報システムの運用継続計画が定める要求事項と、情報セキュリティ関係規程が定める要求事項とで矛盾がないよう、それぞれの間で整合性を確保する必要がある。

遵守事項

(1) 情報システムの運用継続計画の整備・整合的運用の確保

(a) 統括情報セキュリティ責任者は、機関等において非常時優先業務を支える情報システムの運用継続計画を整備する場合は、危機的事象発生時における情報セキュリティに係る対策事項、運用規程及び実施手順の整備を検討すること。

(b) 統括情報セキュリティ責任者は、情報システムの運用継続計画に沿って、危機的事象発生時における情報セキュリティに係る対策事項、運用規程及び実施手順が運用可能であるかを定期的に確認すること。

(c) 統括情報セキュリティ責任者は、情報システムの運用継続計画に沿って、危機的事象発生時における情報セキュリティに係る対策事項、運用規程及び実施手順を定期的に見直すこと。

5.4 政府共通利用型システム

5.4.1 政府共通利用型システム管理機関における対策

目的・趣旨

政府共通利用型システムは、政府共通利用型システムの管理機関と利用機関が連携して運用するものであることから、機関等の間で情報セキュリティ対策の漏れが生じないようその防止を図る必要がある。また、政府共通利用型システムを利用する一部の情報システムで情報セキュリティインシデントが生じた場合に同システムを利用する他の情報システムにも影響が及ぶ可能性等も踏まえ、政府共通利用型システムの管理機関は、政府共通利用型システム全体としての情報セキュリティマネジメントを適切に実行し、情報セキュリティ水準を適切に確保する必要がある。

このため、両機関の責任と役割分担を明確化し、情報セキュリティインシデントを認知時にこれに係る対処を連携して迅速・確実に実施できる体制にする必要がある。

遵守事項

(1) 情報セキュリティ対策に関する運用管理規程の整備

(a) 情報システムセキュリティ責任者は、政府共通利用型システムを構築する場合は、以下の内容を全て含む情報セキュリティ対策に関する運用管理規程を整備し、政府共通利用型システム利用機関と十分な合意形成を行うこと。

(ア) 政府共通利用型システム管理機関と政府共通利用型システム利用機関との間の責任分界

(イ) 平常時及び非常時の協力・連携体制

(ウ) 非常時の具体的対応策

(2) 情報システム台帳及び情報システム関連文書の整備

(a) 政府共通利用型システム管理機関の統括情報セキュリティ責任者は、遵守事項2.1.2(1)(a)で整備する政府共通利用型システムに関する情報システム台帳について、政府共通利用型システム利用機関に関係するセキュリティ要件に係る事項を含めて整備すること。

(b) 政府共通利用型システム管理機関の情報システムセキュリティ責任者は、遵守事項5.2.2(1)(d)で整備する政府共通利用型システムに関する情報システム関連文書について、政府共通利用型システム利用機関に関係する情報を含めて整備すること。

5.4.2 政府共通利用型システム利用機関における対策

目的・趣旨

政府共通利用型システム利用機関は、政府共通利用型システム管理機関が定める運用管理規程に基づき必要な体制を確保すると共に、責任と役割分担を踏まえ、適切に利用する必要がある。また、情報セキュリティインシデントを認知した際の対処においては両機関の協力が必要となることから、管理機関が定める運用管理規程に基づき情報セキュリティインシデントを認知した際の両機関の責任と役割分担を明確にしておき、対処に必要となる情報は両機関で共有されている状態にしておくことが重要である。

遵守事項

(1) 政府共通利用型システム利用機関における体制の整備

(a) 情報システムセキュリティ責任者は、政府共通利用型システムが提供するセキュリティ機能を利用して情報システムを構築する場合は、政府共通利用型システム管理機関が定める運用管理規程に応じた体制の確保を、最高情報セキュリティ責任者に求めること。

(b) 統括情報セキュリティ責任者は、政府共通利用型システムが提供する機器等の提供を受けこれを自機関等の職員等が利用する場合は、当該利用に係る情報セキュリティ対策に関する事務を統括する管理者として、政府共通利用型システムごとに政府共通利用型システム利用管理者を指名すること。

(c) 政府共通利用型システム利用管理者は、当該政府共通利用型システムの利用に際し、当該政府共通利用型システム管理機関が定める運用管理規程に応じた体制の確保を、最高情報セキュリティ責任者に求めること。

(2) 政府共通利用型システム利用機関における情報セキュリティ対策

(a) 情報システムセキュリティ責任者は、政府共通利用型システムが提供するセキュリティ機能を利用する情報システムを構築する場合は、政府共通利用型システム管理機関が定める運用管理規程に基づき、政府共通利用型システムの情報セキュリティ水準を低下させることのないように、適切にセキュリティ要件を策定し、運用すること。

(b) 情報システムセキュリティ責任者は、政府共通利用型システム管理機関が定める運用管理規程に基づき、政府共通利用型システムに関する情報セキュリティインシデントに適切に対処すること。

(3) 政府共通利用型システム利用機関における機器等の管理

(a) 政府共通利用型システム利用管理者は、政府共通利用型システムが提供する機器等の提供を受けてこれを自機関等の職員等が利用する場合は、当該政府共通利用型システムの利用に関する情報セキュリティ対策に係る運用規程及び実施手順を整備すること。

(b) 政府共通利用型システム利用管理者は、提供を受けた政府共通利用型システムの機器等を把握するために必要な文書を整備すること。

(c) 政府共通利用型システム利用管理者は、政府共通利用型システム管理機関が情報システム台帳や情報システム関連文書を整備するために必要な情報について、政府共通利用型システム管理機関に提供するとともに、当該情報に変更が生じた場合は速やかに通知すること。

(d) 政府共通利用型システム利用管理者は、政府共通利用型システム管理機関が定める運用管理規程に基づき、政府共通利用型システムに関する情報セキュリティインシデントに適切に対処すること。