第4部 外部委託

4.1 業務委託

4.1.1 業務委託

目的・趣旨

機関等外の者に、調査・研究等の業務を委託、あるいは情報システムやアプリケーションプログラムの開発・運用・保守等を委託する際に、職員等が当該委託先における情報セキュリティ対策を直接管理することが困難な場合は、委託先に提供する要保護情報等を適切に保護するための情報セキュリティ対策が確実に実施されるよう、委託先への要求事項を調達仕様書等に定め、委託の際の契約条件とする必要がある。

業務委託には以下の例のように様々な種類があり、また、契約形態も、請負契約や委任、準委任、約款への同意等様々であるが、いずれの場合においても、前述のように委託先に提供した情報が適切に保護されるための情報セキュリティ対策が確実に実施される必要のある業務委託の契約時には、委託する業務の範囲や委託先の責任範囲等を明確化し、契約者双方で情報セキュリティ対策の詳細について合意形成することが重要である。

なお、委託業務でクラウドサービスを利用する場合は、委託先においてもクラウドサービス特有のリスクがあることから、4.2「クラウドサービス」で規定する内容についても取り扱う情報の格付、委託する業務や利用するクラウドサービスの特性等に応じて委託先への要求事項に含める必要がある。また、情報システムに関する業務を委託する際は、情報システムに関する別のリスクがあることから、4.1.2「情報システムに関する業務委託」に規定する内容についても実施する必要がある。さらに、機器等を調達する場合には、調達する機器等におけるサプライチェーン上のリスクがあることから、4.3「機器等の調達」で規定する内容についても実施する必要がある。

<業務委託の例>

遵守事項

(1) 業務委託に係る運用規程の整備

(a) 統括情報セキュリティ責任者は、業務委託に係る以下の内容を全て含む運用規程を整備すること。

(ア) 委託先への提供を認める情報及び委託する業務の範囲を判断する基準(以下本款において「委託判断基準」という。)

(イ) 委託先の選定基準

(2) 業務委託実施前の対策

(a) 情報システムセキュリティ責任者又は課室情報セキュリティ責任者は、業務委託の実施までに、以下を全て含む事項を実施すること。

(ア) 委託する業務内容の特定

(イ) 委託先の選定条件を含む仕様の策定

(ウ) 仕様に基づく委託先の選定

(エ) 契約の締結

(オ) 委託先に要機密情報を提供する場合は、秘密保持契約(NDA)の締結

(b) 情報システムセキュリティ責任者又は課室情報セキュリティ責任者は、業務委託の実施までに、委託の前提条件として、以下を全て含む事項の実施を委託先に求めること。

(ア) 仕様に準拠した提案

(イ) 契約の締結

(ウ) 委託先において要機密情報を取り扱う場合は、秘密保持契約(NDA)の締結

(3) 業務委託実施期間中の対策

(a) 情報システムセキュリティ責任者又は課室情報セキュリティ責任者は、業務委託の実施期間において以下を全て含む対策を実施すること。

(ア) 委託判断基準に従った要保護情報の提供

(イ) 契約に基づき委託先に実施させる情報セキュリティ対策の履行状況の定期的な確認

(ウ) 委託した業務において、情報セキュリティインシデントの発生若しくは情報の目的外利用等を認知した場合又はその旨の報告を職員等より受けた場合における、委託事業の一時中断などの必要な措置を含む、契約に基づく対処の要求

(b) 情報システムセキュリティ責任者又は課室情報セキュリティ責任者は、業務委託の実施期間において以下を全て含む対策の実施を委託先に求めること。

(ア) 情報の適正な取扱いのための情報セキュリティ対策

(イ) 契約に基づき委託先が実施する情報セキュリティ対策の履行状況の定期的な報告

(ウ) 委託した業務において、情報セキュリティインシデントの発生又は情報の目的外利用等を認知した場合における、委託事業の一時中断などの必要な措置を含む対処

(4) 業務委託終了時の対策

(a) 情報システムセキュリティ責任者又は課室情報セキュリティ責任者は、業務委託の終了に際して以下を全て含む対策を実施すること。

(ア) 業務委託の実施期間を通じてセキュリティ対策が適切に実施されたことの確認を含む検収

(イ) 委託先に提供した情報を含め、委託先において取り扱われた情報が確実に返却、廃棄又は抹消されたことの確認

(b) 情報システムセキュリティ責任者又は課室情報セキュリティ責任者は、契約に基づき、業務委託の終了に際して以下を全て含む対策の実施を委託先に求めること。

(ア) 業務委託の実施期間を通じてセキュリティ対策が適切に実施されたことの報告を含む検収の受検

(イ) 提供を受けた情報を含め、委託業務において取り扱った情報の返却、廃棄又は抹消

4.1.2 情報システムに関する業務委託

目的・趣旨

機関等外の者に、情報システムやアプリケーションプログラムの開発・運用・保守等の情報システムに関する業務を委託する際は、4.1.1「業務委託」で規定する内容に加え、委託先によって情報システムに機関等の意図せざる変更が加えられないための対策や、情報システムの構築の段階や運用・保守の段階において、脆弱性の混入を防止するための対策等の情報システムに関する業務委託に特有の対策を講ずる必要があるこれらについても、委託先への要求事項として調達仕様書等に定め、委託の際の契約条件とする必要がある。

<情報システムに関する業務委託の例>

遵守事項

(1) 情報システムに関する業務委託における共通的対策

(a) 情報システムセキュリティ責任者は、情報システムに関する業務委託の実施までに、委託先の選定条件に情報システムに機関等の意図せざる変更が加えられないための対策に係る選定条件を加え、仕様を策定すること。

(2) 情報システムの構築を業務委託する場合の対策

(a) 情報システムセキュリティ責任者は、情報システムの構築を業務委託する場合は、契約に基づき、以下を全て含む対策の実施を委託先に求めること。

(ア) 情報システムのセキュリティ要件の適切な実装

(イ) 情報セキュリティの観点に基づく試験の実施

(ウ) 情報システムの開発環境及び開発工程における情報セキュリティ対策

(3) 情報システムの運用・保守を業務委託する場合の対策

(a) 情報システムセキュリティ責任者は、情報システムの運用・保守を業務委託する場合は、情報システムに実装されたセキュリティ機能が適切に運用されるための要件について、契約に基づき、委託先に実施を求めること。

(b) 情報システムセキュリティ責任者は、情報システムの運用・保守を業務委託する場合は、委託先が実施する情報システムに対する情報セキュリティ対策を適切に把握するため、当該対策による情報システムの変更内容について、契約に基づき、委託先に速やかな報告を求めること。

(4) 機関等向けに情報システムの一部の機能を提供するサービスを利用する場合の対策

(a) 情報システムセキュリティ責任者又は課室情報セキュリティ責任者は、機関等外の一般の者が機関等向けに要機密情報を取り扱う情報システムの一部の機能を提供するサービス(クラウドサービスを除く。)(以下「業務委託サービス」という。)を利用するため、情報システムに関する業務委託を実施する場合は、委託先の選定条件に業務委託サービスに特有の選定条件を加えること。

(b) 情報システムセキュリティ責任者又は課室情報セキュリティ責任者は、業務委託サービスに係るセキュリティ要件を定め、業務委託サービスを選定すること。

(c) 情報システムセキュリティ責任者又は課室情報セキュリティ責任者は、委託先の信頼性が十分であることを総合的・客観的に評価し判断すること。

(d) 情報システムセキュリティ責任者又は課室情報セキュリティ責任者は業務委託サービスを利用する場合には、統括情報セキュリティ責任者又は情報セキュリティ責任者へ当該サービスの利用申請を行うこと。

(e) 統括情報セキュリティ責任者又は情報セキュリティ責任者は、業務委託サービスの利用申請を受けた場合は、当該利用申請を審査し、利用の可否を決定すること。

(f) 統括情報セキュリティ責任者又は情報セキュリティ責任者は、業務委託サービスの利用申請を承認した場合は、承認済み業務委託サービスとして記録し、業務委託サービス管理者を指名すること。

4.2 クラウドサービス

4.2.1 クラウドサービスの選定(要機密情報を取り扱う場合)

目的・趣旨

機関等が委託先に取扱いを委ねる情報は、当該委託先によって適正に取り扱われなければならないが、クラウドサービスにおけるセキュリティ対策の詳細を直接確認することは一般に容易ではない。このため機関等がクラウドサービスを利用して要機密情報を取り扱う場合は、クラウドサービスの特性を理解し、機関等によるクラウドサービス提供者へのガバナンスの有効性や、利用の際のセキュリティ確保のために必要な事項を十分に考慮し、機関等とクラウドサービス提供者の役割や責任分担を明確にした上で、クラウドサービスが選定基準及びセキュリティ要件を満たすことを確実にすることが求められる。

<クラウドサービスの例>

なお、民間事業者等が不特定多数の利用者に対して提供する、定型約款や規約等への同意のみで利用可能となるクラウドサービスでは、セキュリティ対策やデータの取扱いなどについて機関等への特別な扱いを求めることができない場合が多く、要機密情報を取り扱う上で必要十分なセキュリティ要件を満たすことが一般的に困難であることから、原則として要機密情報を取り扱うことはできないため、4.2.3「クラウドサービスの選定・利用(要機密情報を取り扱わない場合)」の規定を遵守する必要がある。

遵守事項

(1) クラウドサービスの選定に係る運用規程の整備

(a) 統括情報セキュリティ責任者は、以下を全て含むクラウドサービス(要機密情報を取り扱う場合)の選定に関する運用規程を整備すること。

(ア) クラウドサービスを利用可能な業務及び情報システムの範囲並びに情報の取扱いを許可する場所を判断する基準(以下4.2節において「クラウドサービス利用判断基準」という。)

(イ) クラウドサービスの選定基準

(ウ) クラウドサービスの利用申請の許可権限者と利用手続

(エ) クラウドサービス管理者の指名とクラウドサービスの利用状況の管理

(2) クラウドサービスの選定

(a) 情報システムセキュリティ責任者又は課室情報セキュリティ責任者は、取り扱う情報の格付及び取扱制限を踏まえ、クラウドサービス利用判断基準に従って業務に係る影響度等を検討した上でクラウドサービスの利用を検討すること。

(b) 情報システムセキュリティ責任者又は課室情報セキュリティ責任者は、取り扱う情報の格付及び取扱制限並びにクラウドサービス提供者との情報セキュリティに関する役割及び責任の範囲を踏まえて、以下を全て含むセキュリティ要件を定めること。

(ア) クラウドサービスに求める情報セキュリティ対策

(イ) クラウドサービスで取り扱う情報が保存される国・地域及び廃棄の方法

(ウ) クラウドサービスに求めるサービスレベル

(c) 情報システムセキュリティ責任者又は課室情報セキュリティ責任者は、クラウドサービスの選定基準に従い、前項で定めたセキュリティ要件を踏まえて、原則としてISMAP等クラウドサービスリストからクラウドサービスを選定すること。

(3) クラウドサービスの利用に係る調達

(a) 情報システムセキュリティ責任者又は課室情報セキュリティ責任者は、クラウドサービスを調達する場合は、クラウドサービス提供者の選定基準及び選定条件並びにクラウドサービスの選定時に定めたセキュリティ要件を調達仕様に含めること。

(b) 情報システムセキュリティ責任者又は課室情報セキュリティ責任者は、クラウドサービスを調達する場合は、クラウドサービス提供者及びクラウドサービスが調達仕様を満たすことを契約までに確認し、利用承認を得ること。また、調達仕様の内容は、契約に含めること。

(4) クラウドサービスの利用承認

(a) 情報システムセキュリティ責任者又は課室情報セキュリティ責任者は、クラウドサービスを利用する場合には、利用申請の許可権限者へクラウドサービスの利用申請を行うこと。

(b) 利用申請の許可権限者は、前項におけるクラウドサービスの利用申請を審査し、利用の可否を決定すること。

(c) 利用申請の許可権限者は、クラウドサービスの利用申請を承認した場合は、承認済みクラウドサービスとして記録し、クラウドサービス管理者を指名すること。

4.2.2 クラウドサービスの利用(要機密情報を取り扱う場合)

目的・趣旨

クラウドサービスを利用する際のセキュリティ対策は、選定や契約時における対策だけでなく、契約後のクラウドサービスを利用した情報システムの導入・構築、運用・保守、更には契約終了時に至るまで情報システムのライフサイクル全般において行う必要がある。

クラウドサービスのサービス内容は非常に早いサイクルで変化しており、新たに追加される機能を活用することで業務の効率化や情報セキュリティの向上を図ることができる。一方で、構築時には想定していなかった脅威や脆弱性が発生する可能性もある。したがって、クラウドサービスの利用においては、情報セキュリティ対策の定期的な確認による見直しをすることで、セキュリティ要件の追加及び修正を漏れなく実施することが求められる。さらに、クラウドサービスへのアクセス権限については、機関等の業務やクラウドサービスの利用環境等の変化に応じて、定期的な確認による見直しをすることが重要である。

なお、本款ではクラウドサービスを利用する場合のライフサイクルの各段階において、特に必要となる情報セキュリティ対策を示しており、情報システム全体のライフサイクルの各段階で必要な情報セキュリティ対策については、5.2「情報システムのライフサイクルの各段階における対策」で定める遵守事項についても併せて遵守する必要がある。

遵守事項

(1) クラウドサービスの利用に係る運用規程の整備

(a) 統括情報セキュリティ責任者は、クラウドサービスの特性や責任分界点に係る考え方等を踏まえ、クラウドサービスを利用して情報システムを導入・構築する際のセキュリティ対策の基本方針を運用規程として整備すること。

(b) 統括情報セキュリティ責任者は、クラウドサービスの特性や責任分界点に係る考え方を踏まえ、クラウドサービスを利用して情報システムを運用・保守する際のセキュリティ対策の基本方針を運用規程として整備すること。

(c) 統括情報セキュリティ責任者は、クラウドサービスの特性や責任分界点に係る考え方を踏まえ、以下を全て含むクラウドサービスの利用を終了する際のセキュリティ対策の基本方針を運用規程として整備すること。

(ア) クラウドサービスの利用終了時における対策

(イ) クラウドサービスで取り扱った情報の廃棄

(ウ) クラウドサービスの利用のために作成したアカウントの廃棄

(2) クラウドサービスの利用に係るセキュリティ要件の策定

(a) クラウドサービス管理者は、クラウドサービスを利用する目的、対象とする業務等の業務要件及びクラウドサービスで取り扱われる情報の格付等に基づき、(1)各項で整備した基本方針としての運用規程に従い、クラウドサービスの利用に係る内容を確認すること。

(b) クラウドサービス管理者は、クラウドサービスを利用する目的、対象とする業務等の業務要件及びクラウドサービスで取り扱われる情報の格付等に基づき、(1)各項で整備した基本方針としての運用規程に従い、クラウドサービスの利用に係るセキュリティ要件を策定すること。

(3) クラウドサービスを利用した情報システムの導入・構築時の対策

(a) クラウドサービス管理者は、(1)(a)で定めた運用規程を踏まえて、(2)(b)において定めるセキュリティ要件に従いクラウドサービス利用における必要な措置を講ずること。また、導入・構築時に実施状況を確認・記録すること。

(b) クラウドサービス管理者は、情報システムにおいてクラウドサービスを利用する際には、情報システム台帳及び関連文書に記録又は記載すること。なお、情報システム台帳に記録又は記載した場合は、統括情報セキュリティ責任者へ報告すること。

(c) クラウドサービス管理者は、クラウドサービスの情報セキュリティ対策を実施するために必要となる文書として、クラウドサービスの運用開始前までに以下の全ての実施手順を整備すること。

(ア) クラウドサービスで利用するサービスごとの情報セキュリティ水準の維持に関する手順

(イ) クラウドサービスを利用した情報システムの運用・監視中における情報セキュリティインシデントを認知した際の対処手順

(ウ) 利用するクラウドサービスが停止又は利用できなくなった際の復旧手順

(4) クラウドサービスを利用した情報システムの運用・保守時の対策

(a) クラウドサービス管理者は、(1)(b)で定めた運用規程を踏まえて、クラウドサービスに係る運用・保守を適切に実施すること。また、運用・保守時に実施状況を定期的に確認・記録すること。

(b) クラウドサービス管理者は、クラウドサービスの運用・保守時に情報セキュリティ対策を実施するために必要となる項目等で修正又は変更等が発生した場合、情報システム台帳及び関連文書を更新又は修正すること。なお、情報システム台帳を更新又は修正した場合は、統括情報セキュリティ責任者へ報告すること。

(c) クラウドサービス管理者は、クラウドサービスの情報セキュリティ対策について新たな脅威の出現、運用、監視等の状況により見直しを適時検討し、必要な措置を講ずること。

(5) クラウドサービスを利用した情報システムの更改・廃棄時の対策

(a) クラウドサービス管理者は、(1)(c)で定めた運用規程を踏まえて、更改・廃棄時の必要な措置を講ずること。また、クラウドサービスの利用終了時に実施状況を確認・記録すること。

4.2.3 クラウドサービスの選定・利用(要機密情報を取り扱わない場合)

目的・趣旨

要機密情報を取り扱わない場合であって、クラウドサービス提供者における高いレベルの情報管理を要求する必要がない場合においても、種々の情報を機関等から送信していることを十分認識し、リスクを十分踏まえた上で利用の可否を判断して利用することが求められる。一方、要機密情報を取り扱う場合と同等のセキュリティ対策を求めることはクラウドサービスの利用推進を妨げるものであるため、要機密情報を取り扱わない前提でクラウドサービスを利用する場合は、本款で定めた遵守事項に従って情報セキュリティ対策を適切に講ずることが求められる。

遵守事項

(1) 要機密情報を取り扱わない場合のクラウドサービスの利用に係る運用規程の整備

(a) 統括情報セキュリティ責任者は、以下を全て含むクラウドサービス(要機密情報を取り扱わない場合)の利用に関する運用規程を整備すること。

(ア) クラウドサービスを利用可能な業務の範囲

(イ) クラウドサービスの利用申請の許可権限者と利用手続

(ウ) クラウドサービス管理者の指名とクラウドサービスの利用状況の管理

(エ) クラウドサービスの利用の運用規程

(2) 要機密情報を取り扱わない場合のクラウドサービスの利用における対策の実施

(a) 職員等は、要機密情報を取り扱わないことを前提としたクラウドサービスを利用する場合、利用するサービスの定型約款、その他の提供条件等から、利用に当たってのリスクが許容できることを確認した上で利用申請の許可権限者へ要機密情報を取り扱わない場合のクラウドサービスの利用を申請すること。

(b) 利用申請の許可権限者は、職員等による利用するクラウドサービスの定型約款、その他の提供条件等から、利用に当たってのリスクが許容できることの確認結果を踏まえて、クラウドサービスの利用申請を審査し、利用の可否を決定すること。

(c) 利用申請の許可権限者は、要機密情報を取り扱わないクラウドサービスの利用申請を承認した場合は、クラウドサービス管理者を指名し、承認したクラウドサービスを記録すること。

(d) クラウドサービス管理者は、要機密情報を取り扱わないクラウドサービスを安全に利用するための適切な措置を講ずること。

4.3 機器等の調達

4.3.1 機器等の調達

目的・趣旨

調達する機器等において、必要なセキュリティ機能が装備されていない、当該機器等の製造過程で不正な変更が加えられている、調達後に情報セキュリティ対策が継続的に行えないといった場合は、情報システムで取り扱う情報の機密性、完全性及び可用性が損なわれるおそれがある。また、不正な変更が加えられている機器等が組み込まれた情報システムにおいては、当該機器等が当該システムへの不正侵入の足がかりとされ、要機密情報の窃取や破壊、情報システムの機能停止等の原因となるおそれがある。

これらの課題に対応するため、対策基準に基づいた機器等の調達を行うべく、機器等の選定基準及び納入時の確認・検査手続を整備する必要がある。

遵守事項

(1) 機器等の調達に係る運用規程の整備

(a) 統括情報セキュリティ責任者は、機器等の選定基準を運用規程として整備すること。必要に応じて、選定基準の一つとして、機器等の開発等のライフサイクルで不正な変更が加えられない管理がなされ、その管理を機関等が確認できることを加えること。

(b) 統括情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティ対策の視点を加味して、機器等の納入時の確認・検査手続を整備すること。