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type: guideline
title: 第1部 総則
source: 内閣官房 国家サイバー統括室
category: cybersecurity
updated: 2026-06-12
source_url: https://www.cyber.go.jp/files/kijyungun-tougour8_6_w.zip
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# 第1部 総則

## 1.1 本統一基準の目的・適用範囲

### (1) 本統一基準の目的

情報セキュリティの基本は、国の行政機関、独立行政法人及び指定法人（以下「機関等」という。）で取り扱う情報の重要度に応じた「機密性」・「完全性」・「可用性」を確保することであり、それぞれの機関等が自らの責任において情報セキュリティ対策を講じていくことが原則である。

本統一基準は、全ての機関等において共通的に必要とされる情報セキュリティ対策であり、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一規範（サイバーセキュリティ戦略本部決定）に基づく機関等における統一的な枠組みの中で、統一規範の実施のため必要な要件として、情報セキュリティ対策の項目ごとに機関等が遵守すべき事項（以下「遵守事項」という。）を規定することにより、機関等の情報セキュリティ水準の斉一的な引上げを図ることを目的とする。

### (2) 本統一基準の適用対象

(a) 本統一基準において適用対象とする者は、全ての職員等とする。

(b) 本統一基準において適用対象とする情報は、以下の情報とする。

(ア) 職員等が職務上使用することを目的として機関等が調達し、又は開発した情報処理若しくは通信の用に供するシステム又は外部電磁的記録媒体に記録された情報（当該システムから出力された書面に記載された情報及び当該システムに入力された書面に記載された情報を含む。）

(イ) その他のシステム又は外部電磁的記録媒体に記録された情報（当該システムから出力された書面に記載された情報及び当該システムに入力された書面に記載された情報を含む。）であって、職員等が職務上取り扱う情報

(ウ) (ア)及び(イ)のほか、機関等が調達し、又は開発したシステムの設計又は運用管理に関する情報

(c) 本統一基準において適用対象とする情報システムは、本統一基準の適用対象となる情報を取り扱う全ての情報システムとする。

### (3) 本統一基準の改定

情報セキュリティ水準を適切に維持していくためには、状況の変化を的確にとらえ、それに応じて情報セキュリティ対策の見直しを図ることが重要である。

このため、情報技術の進歩に応じて、本統一基準を定期的に点検し、必要に応じ規定内容の追加・修正等の改定を行う。本統一基準の原案は、内閣官房国家サイバー統括室が策定し、サイバーセキュリティ戦略本部において決定する。

なお、内閣官房国家サイバー統括室は、新たな脅威の発生や機関等における運用の状況を定期的に点検した結果を踏まえ、次の点に留意の上、原案の策定を行う。

(a) 統一基準は、全ての機関等において共通的に必要とされる情報セキュリティ対策を包含するものとし、責任体制、実施体制及び対策内容について、機関等が準拠できるよう、実状を踏まえるとともに、国際的な基準等との整合性に配慮の上、策定する。

### (4) 法令等の遵守

情報及び情報システムの取扱いに関しては、本統一基準のほか法令及び基準等（以下「関連法令等」という。）を遵守しなければならない。なお、これらの関連法令等は情報セキュリティ対策にかかわらず当然に遵守すべきものであるため、本統一基準では、あえて関連法令等の遵守について明記していない。また、情報セキュリティを巡る状況に応じて策定される政府決定等についても同様に遵守すること。

### (5) 機関等の対策基準

本統一基準では、機関等が行うべき対策について、目的別に部、節及び款の３階層にて対策項目を分類し、各款に対して目的及び趣旨並びに遵守事項を示している。

内閣官房国家サイバー統括室が別途策定する政府機関等の対策基準策定のためのガイドラインには、統一基準の遵守事項を満たすためにとるべき基本的な対策事項（以下「基本対策事項」という。）が例示されるとともに、対策基準の策定及び実施に際しての考え方等が解説されている。基本対策事項は遵守事項に対応するものであるため、機関等は基本対策事項に例示される対策又はこれと同等以上の対策を講じることにより、対応する遵守事項を満たす必要がある。

さらに、機関等は策定した対策基準で定める対策を実施するための、運用規程及び実施手順を整備する必要がある。

## 1.2 情報の格付の区分・取扱制限

### (1) 情報の格付の区分

情報について、機密性、完全性及び可用性の３つの観点を区別し、本統一基準の遵守事項で用いる格付の区分の定義を示す。

なお、機関等において格付の定義を変更又は追加する場合には、その定義に従って区分された情報が、本統一基準の遵守事項で定めるセキュリティ水準と同等以上の水準で取り扱われるようにしなければならない。また、他機関等へ情報を提供する場合は、自組織の対策基準における格付区分と本統一基準における格付区分の対応について、適切に伝達する必要がある。

機密性についての格付の定義

<table style="width:87%;">
<colgroup>
<col style="width: 21%" />
<col style="width: 65%" />
</colgroup>
<thead>
<tr>
<th><p>格付の区分</p></th>
<th><p>分類の基準</p></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><p>機密性３情報</p></td>
<td><p>国の行政機関における業務で取り扱う情報のうち、行政文書の管理に関するガイドライン（平成23年４月１日内閣総理大臣決定。以下「文書管理ガイドライン」という。）に定める秘密文書としての取扱いを要する情報</p>
<p>独立行政法人及び指定法人における業務で取り扱う情報のうち、上記に準ずる情報</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>機密性２情報</p></td>
<td><p>国の行政機関における業務で取り扱う情報のうち、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成11年法律第42号。以下「情報公開法」という。）第５条各号における不開示情報に該当すると判断される蓋然性の高い情報を含む情報であって、「機密性３情報」以外の情報</p>
<p>独立行政法人における業務で取り扱う情報のうち、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成13年法律第140号。以下「独法等情報公開法」という。）第５条各号における不開示情報に該当すると判断される蓋然性の高い情報を含む情報であって、「機密性３情報」以外の情報。また、指定法人のうち、独法等情報公開法の別表第一に掲げられる法人（以下「別表指定法人」という。）についても同様とする。</p>
<p>別表指定法人以外の指定法人における業務で取り扱う情報のうち、上記に準ずる情報</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>機密性１情報</p></td>
<td><p>国の行政機関における業務で取り扱う情報のうち、情報公開法第５条各号における不開示情報に該当すると判断される蓋然性の高い情報を含まない情報</p>
<p>独立行政法人又は別表指定法人における業務で取り扱う情報のうち、独法等情報公開法第５条各号における不開示情報に該当すると判断される蓋然性の高い情報を含まない情報</p>
<p>別表指定法人以外の指定法人における業務で取り扱う情報のうち、上記に準ずる情報</p></td>
</tr>
</tbody>
</table>

なお、機密性２情報及び機密性３情報を「要機密情報」という。

完全性についての格付の定義

| 格付の区分 | 分類の基準 |
|----|----|
| 完全性２情報 | 業務で取り扱う情報（書面を除く。）のうち、改ざん、誤びゅう又は破損により、国民の権利が侵害され又は業務の適切な遂行に支障（軽微なものを除く。）を及ぼすおそれがある情報 |
| 完全性１情報 | 完全性２情報以外の情報（書面を除く。） |

なお、完全性２情報を「要保全情報」という。

可用性についての格付の定義

| 格付の区分 | 分類の基準 |
|----|----|
| 可用性２情報 | 業務で取り扱う情報（書面を除く。）のうち、その滅失、紛失又は当該情報が利用不可能であることにより、国民の権利が侵害され又は業務の安定的な遂行に支障（軽微なものを除く。）を及ぼすおそれがある情報 |
| 可用性１情報 | 可用性２情報以外の情報（書面を除く。） |

なお、可用性２情報を「要安定情報」という。

また、その情報が要機密情報、要保全情報及び要安定情報に一つでも該当する場合は「要保護情報」という。

### (2) 情報の取扱制限

「取扱制限」とは、情報の取扱いに関する制限であって、複製禁止、持出禁止、配布禁止、暗号化必須、読後廃棄その他の情報の適正な取扱いを職員等に確実に行わせるための手段をいう。

職員等は、格付に応じた情報の取扱いを適切に行う必要があるが、その際に、格付に応じた具体的な取扱い方を示す方法として取扱制限を用いる。機関等は、取り扱う情報について、機密性、完全性及び可用性の３つの観点から、取扱制限に関する基本的な定義を定める必要がある。

## 1.3 用語定義

統一基準において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

【あ】

● 「アプリケーション・コンテンツ」とは、機関等が開発し提供するアプリケーションプログラム、ウェブコンテンツ等の総称をいう。

● 「運用規程」とは、対策基準に定められた対策内容を個別の情報システムや業務において運用するため、あらかじめ定める必要のある具体的な規程や基準をいう。

【か】

● 「機関等」とは、国の行政機関、独立行政法人及び指定法人をいう。

● 「機関等外通信回線」とは、通信回線のうち、機関等内通信回線以外のものをいう。

● 「機関等内通信回線」とは、一つの機関等又は政府共通利用型システム管理機関が管理するサーバ装置又は端末の間の通信の用に供する通信回線であって、当該機関等の管理下にないサーバ装置又は端末が論理的に接続されていないものをいう。機関等内通信回線には、専用線やVPN等物理的な回線を機関等が管理していないものも含まれる。

● 「機器等」とは、情報システムの構成要素（サーバ装置、端末、通信回線装置、複合機、特定用途機器等、ソフトウェア等）、外部電磁的記録媒体等の総称をいう。

● 「業務委託」とは、機関等の業務の一部又は全部について、契約をもって外部の者に実施させることをいう。「委任」「準委任」「請負」といった契約形態を問わず、全て含むものとする。ただし、当該業務において機関等の情報を取り扱わせる場合に限る。

● 「国の行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第三条第二項に規定する機関又はこれらに置かれる機関をいう。

● 「クラウドサービス」とは、事業者によって定義されたインタフェースを用いた、拡張性、柔軟性を持つ共用可能な物理的又は仮想的なリソースにネットワーク経由でアクセスするモデルを通じて提供され、利用者によって自由にリソースの設定・管理が可能なサービスであって、情報セキュリティに関する十分な条件設定の余地があるものをいう。クラウドサービスの例としては、SaaS（Software as a Service）、PaaS（Platform as a Service）、IaaS（Infrastructure as a Service）等がある。なお、統一基準におけるクラウドサービスは、機関等外の一般の者が一般向けに情報システムの一部又は全部の機能を提供するクラウドサービスであって、当該サービスにおいて機関等の情報が取り扱われる場合に限るものとする。

● 「クラウドサービス管理者」とは、クラウドサービスの利用における利用申請の許可権限者から利用承認時に指名された当該クラウドサービスに係る管理を行う機関等の職員等をいう。

● 「クラウドサービス提供者」とは、クラウドサービスを提供する事業者（クラウドサービスプロバイダ）をいう。

● 「クラウドサービス利用者」とは、クラウドサービスを利用する機関等の職員等又は業務委託した委託先においてクラウドサービスを利用する場合の委託先の従業員をいう。

【さ】

● 「サーバ装置」とは、情報システムの構成要素である機器のうち、通信回線等を経由して接続してきた端末等に対して、自らが保持しているサービスを提供するもの（搭載されるソフトウェア及び直接接続され一体として扱われるキーボードやマウス等の周辺機器を含む。）をいい、特に断りがない限り、機関等が調達又は開発するもの（政府共通利用型システムが提供するものを含む。）をいう。また、物理的なハードウェアを有するサーバ装置を「物理的なサーバ装置」という。

● 「」とは、サイバー攻撃等により機関等の情報システム障害が発生した場合又はその発生のおそれがある場合であって、政府として一体となった対応が必要となる情報セキュリティに係る事象に対して機動的な支援を行うため、内閣官房国家サイバー統括室に設置される体制をいう。Cyber Incident Mobile Assistance Team（情報セキュリティ緊急支援チーム）の略。

● 「」とは、機関等において発生した情報セキュリティインシデントに対処するため、当該機関等に設置された体制をいう。Computer Security Incident Response Teamの略。

● 「」とは、24時間365日、政府横断的な情報収集、攻撃等の分析・解析、政府機関への助言、政府関係機関の相互連携促進及び情報共有等の業務を行うため、内閣官房国家サイバー統括室に設置される体制をいう。Government Security Operation Coordination Team（政府機関情報セキュリティ横断監視・即応調整チーム）の略。なお、GSOCには、政府機関を対象とした「第一GSOC」と独立行政法人及び指定法人を対象とした「第二GSOC」がある。

● 「実施手順」とは、対策基準に定められた対策内容を個別の情報システムや業務において実施するため、あらかじめ定める必要のある具体的な手順や手続をいう。

● 「情報」とは、統一基準の「1.1(2) 本統一基準の適用対象」の(b)に定めるものをいう。

● 「情報システム」とは、ハードウェア及びソフトウェアから成るシステムであって、情報処理又は通信の用に供するものをいい、特に断りのない限り、機関等が調達又は開発するもの（管理を外部委託しているシステムや政府共通利用型システムを含む。）をいう。

● 「情報セキュリティインシデント」とは、JIS Q 27000:2019における情報セキュリティインシデントをいう。

● 「情報セキュリティ関係規程」とは、対策基準、運用規程及び実施手順を総称したものをいう。

● 「情報セキュリティ対策推進体制」とは、機関等の情報セキュリティ対策の推進に係る事務を遂行するため、当該機関等に設置された体制をいう。

● 「職員等」とは、国の行政機関において行政事務に従事している国家公務員、独立行政法人及び指定法人において当該法人の業務に従事している役職員その他機関等の指揮命令に服している者であって、機関等の管理対象である情報及び情報システムを取り扱う者をいう。職員等には、個々の勤務条件にもよるが、例えば、派遣労働者、一時的に受け入れる研修生等も含まれている。

● 「政府共通利用型システム」とは、他の機関等含め共通的に利用することを目的として、一つの機関等が管理・運用する情報システムであって、他の機関等が整備する情報システムに対し、同情報システムと連携して、情報システムのセキュリティ機能を提供する情報システム及び他の機関等に機器等を提供し、他の機関等の職員等が利用する情報システムをいう。なお、政府共通利用型システムを構築・運用する機関等を「政府共通利用型システム管理機関」といい、政府共通利用型システムが提供するセキュリティ機能を利用して情報システムを構築・運用する機関等及び政府共通利用型システムが提供する機器等を利用する機関等を「政府共通利用型システム利用機関」という。

● 「政府ドメイン名」とは、.go.jpで終わるドメイン名のことをいう。日本国の政府機関、独立行政法人、特殊法人（特殊会社を除く。）が登録（取得）することができる。

【た】

● 「対策基準」とは、機関等における情報及び情報システムの情報セキュリティを確保するための情報セキュリティ対策の基準をいう。

● 「対策推進計画」とは、情報セキュリティ対策を組織的・継続的に実施し、総合的に推進するための計画をいう。

● 「端末」とは、情報システムの構成要素である機器のうち、職員等が情報処理を行うために直接操作するもの（搭載されるソフトウェア及び直接接続され一体として扱われるキーボードやマウス等の周辺機器を含む。）をいい、特に断りがない限り、機関等が調達又は開発するもの（政府共通利用型システムが提供するものを含む。）をいう。端末には、モバイル端末も含まれる。特に断りを入れた例としては、機関等が調達又は開発するもの以外を指す「機関等支給以外の端末」がある。また、機関等が調達又は開発した端末と機関等支給以外の端末の双方を合わせて「端末（支給外端末を含む）」という。さらに、物理的なハードウェアを有する端末を「物理的な端末」という。

● 「通信回線」とは、複数の情報システム又は機器等（機関等が調達等を行うもの以外のものを含む。）の間で所定の方式に従って情報を送受信するための仕組みをいい、特に断りのない限り、機関等の情報システムにおいて利用される通信回線を総称したものをいう。通信回線には、機関等が直接管理していないものも含まれ、その種類（有線又は無線、物理回線又は仮想回線等）は問わない。

● 「通信回線装置」とは、通信回線間又は通信回線と情報システムの接続のために設置され、回線上を送受信される情報の制御等を行うための装置をいう。通信回線装置には、いわゆるハブやスイッチ、ルータ等のほか、ファイアウォール等も含まれる。また、物理的なハードウェアを有する通信回線装置を「物理的な通信回線装置」という。

● 「特定用途機器」とは、テレビ会議システム、IP電話システム、ネットワークカメラシステム、入退管理システム、施設管理システム、環境モニタリングシステム等の特定の用途に使用される情報システム特有の構成要素であって、通信回線に接続する機能を備えている又は内蔵電磁的記録媒体を備えているものをいう。

【は】

● 「本部監査」とは、サイバーセキュリティ基本法に基づきサイバーセキュリティ戦略本部が実施する監査をいう。

【ま】

● 「明示等」とは、情報を取り扱う全ての者が当該情報の格付について共通の認識となるようにする措置をいう。明示等には、情報ごとに格付を記載することによる明示のほか、当該情報の格付に係る認識が共通となるその他の措置も含まれる。その他の措置の例としては、特定の情報システムに記録される情報について、その格付を情報システムの規程等に明記するとともに、当該情報システムを利用する全ての者に周知すること等が挙げられる。

【や】

● 「要管理対策区域」とは、機関等の管理下にある区域（機関等が外部の組織から借用している施設等における区域を含む。）であって、取り扱う情報を保護するために、施設及び執務環境に係る対策が必要な区域をいう。
