第一章 目的及び適用対象
(目的)
第一条 本規範は、サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号。以下「法」という。)第二十五条第一項第二号に定める国の行政機関、独立行政法人及び指定法人(以下「機関等」という。)におけるサイバーセキュリティに関する対策の基準として、機関等がとるべき対策の統一的な枠組みを定め、機関等に自らの責任において対策を図らしめることにより、もって機関等全体のサイバーセキュリティ対策を含む情報セキュリティ対策の強化・拡充を図ることを目的とする。
(適用対象)
第二条 本規範の適用対象とする組織は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 国の行政機関 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関又はこれらに置かれる機関
二 独立行政法人 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する法人
三 指定法人 法第十三条に規定する指定法人
2 本規範の適用対象とする者は、国の行政機関において行政事務に従事している国家公務員、独立行政法人及び指定法人において当該法人の業務に従事している役職員その他機関等の指揮命令に服している者であって、次項に規定する情報を取り扱う者(以下「職員等」という。)とする。
3 本規範の適用対象とする情報は、職員等が職務上取り扱う情報であって、情報処理若しくは通信の用に供するシステム(以下「情報システム」という。)又は外部電磁的記録媒体に記録された情報(当該情報システムから出力された書面に記載された情報及び情報システムに入力された書面に記載された情報を含む。)及び情報システムの設計又は運用管理に関する情報とする。