別表第五(帳票要件)

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年厚生労働省令第百二十六号)第五条第二項の規定に基づき、 帳票要件の標準の細目・実装区分・適合基準日を定める告示第302号別表第五を構造化する。

本ページは別表第五(全 15 件。うち適合基準日が定まるもの 15 件)。別表第二と同じく行は 機能ID で識別され、source は機能要件概念の URN(urn:jp:gov:std:035:func: + 7桁機能ID)。 legal_fields.帳票要件 は告示原文を byte 保持する。

別表第五(帳票要件)payload

別表第五 備考(原文)

備考
◎:地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能(実装必須機能)
〇:地方公共団体情報システムに実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能(標準オプション機能)
×:地方公共団体情報システムに実装してはならない機能(実装不可機能)
-:・機能名称の列におけるものは該当する項目がないこと
・実装区分の列におけるものは当該実装区分において実装の対象外であること
・適合基準日の列におけるものは適合基準日を設定しないこと

機能ID小分類中分類適合基準日