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type: other
title: 第3章　機能要件
source: 自治体システム等標準化検討会
profile: mrlgss-doc/0.1
business_code: "028"
version: "2.1"
spec_date: 2026-08-31
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# 第3章　機能要件

 

## ３－１　機能要件

### （１）機能要件全般に関する事項

本仕様書の対象は「１－２（２）対象事務範囲」で示したとおりで、この対象事務範囲において定義すべき要件について、【実装必須機能】【標準オプション機能】【実装不可機能】の３類型に分類を行う。３類型のいずれにも分類されていない機能は、カスタマイズ抑制、ベンダ移行の円滑化の観点から、実装不可機能と同様のものとして位置付ける。

なお、複数の標準準拠システムに共通する機能（申請管理機能、団体内統合宛名機能、EUC機能等）については、デジタル庁が定める「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」（以下「共通要件標準仕様書という。」）において機能要件を定めている。

\<標準準拠の基準の考え方\>

![](./assets/image5.png)

その他の機能要件全般として考え方を整理した事項について、以下に記載する。

1.  外部機関や標準化対象外システムとの連携に係る要件

本システムを利用した事務においては、外部機関（指定金融機関・収納代行業者等）とのデータ授受や庁内他システム（財務会計システム等）とのデータ授受が必要となる。

これらについては、デジタル庁が定める「地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書」に準じる方針とする。

2.  エラー・ワーニングに係る要件

本システムを利用した事務においては、業務の正確性を期すため、提出された申請書のデータをシステムに取り込む際などにエラーチェックが行われる。

本仕様書においては、このような場合のエラー・ワーニングに係る要件は、その概要のみを記載し、突合対象項目などの詳細までは定義していない。

- 「エラー」とは、論理的に成立し得ない入力その他の抑止すべき入力等について、抑止すべき原因が解消されるまで、当該入力等を確定できないもの。

- 「ワーニング」とは、論理的には成立するが特に注意を要する入力等について、注意喚起の表示を経た上で、当該入力等を確定できるもの。

3.  管理項目

本システムで管理すべきデータ項目を、各機能要件において管理項目として記載を行う。「管理」とは、データの登録・修正・削除ができることをいい、参照又は表示のみを目的とした項目（他システムから連携した項目のうち本システムで保持しないもの等）は、管理項目として定めず、参照要件又は表示要件としている。各機能要件において、管理項目の重複記載は行わず、運用の中で一番初めにデータの登録・修正・削除を行うと想定される機能要件においてのみ記載を行う。

例：保護者情報は、複数の機能要件で登録・修正・削除を行う項目であるが、
認定申請の機能要件のみで記載。

なお、データ項目の一覧、データ型や桁数等の詳細については、デジタル庁が定める「地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書」におけるデータ要件において整理される。本仕様書の管理項目の記載において「～等」の記載を行っている要件に関しては、「地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書」に準拠するものとする。

また、機能要件内に【管理項目】として管理項目を列挙しているが、あくまで参考であり、各管理項目の正確な情報については、デジタル庁作成の基本データリストを参照すること。

4.  EUCに係る要件

EUC（本システムが保有するデータの二次利用を可能とするデータの抽出・分析・加工とファイルやリストへの出力・印刷等の機能）については、上述のとおり共通要件標準仕様書に基本的な要件が規定されているが、本仕様書では、これに加えて必要な要件を定義している。

5.  国・都道府県への報告等に係る要件

子ども・子育て支援業務においては、各地方公共団体から都道府県に対して報告等を行うための業務が発生する。これらの報告等は、実施の有無やその様式について都道府県ごとに差異が存在しており、全国的な標準化が困難な状況にある。

本仕様書においては、国の定める統計・集計については定義している。都道府県に対する独自の報告等は標準化の対象外とし、パッケージシステムで提供されない場合は、外付けツール等（EUCを含む。）により対応することを想定している。

6.  計算・集計ロジックに係る事項

本システムにおいても、税務業務等と同様に延滞金、還付加算金、各種集計表等の計算・集計ロジックが多く存在する。これらについては、システムの内部設計に当たると考えられるため、本仕様書では詳細化を行っていない。

7.  バッチ処理（一括処理）に係る事項

子ども・子育て支援業務においては、大量の申請情報の取り込みなど、バッチ処理（一括処理）による処理が必要となる機能が多く存在する。子ども・子育て支援システム標準化検討会における検討過程において必要性が確認されたものについては、バッチ処理（一括処理）における機能提供を記載しているが、その他の機能においても、バッチ処理（一括処理）による実装を妨げるものではない。

⑧　将来の任意の時点での機能

子ども・子育て支援に関する事務では、年度末での退園処理を前月までに行うなど、処理日と効力発生日が異なる場合があるが、本仕様書において機能要件として明記していない場合であっても、将来の任意の時点で効力を発生させる処理は行える前提である。なお、エラーチェックについても、同一の時点において両立し得ない処理が行われようとしているかを判定する想定である 。

### （２）機能要件

機能要件は以下の要素から構成される。機能要件の表の見方については下表を参照のこと。

- 実装必須機能

- 標準オプション機能

- 実装不可機能

＜機能要件の見方＞

![](./assets/image6.png)