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type: other
title: 7 データ要件・連携要件について
source: 自治体システム等標準化検討会
profile: mrlgss-doc/0.1
business_code: "024"
version: "1.6"
spec_date: 2026-01-30
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# 7 データ要件・連携要件について

データ要件及び連携要件は、デジタル庁が策定するデータ要件・連携要件標準仕様書に従うものとし、機能・帳票要件との整合は維持するものとする。

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![](./assets/image23.png)
<figcaption><p>デジタル庁資料「地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化のために検討すべき点について」（令和3年12月）より抜粋</p></figcaption>
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図 ‑ データ要件及び連携要件の方針

データ要件・連携要件における考え方や留意事項について、以降に示す。

（１）データの保持年数について

（２）文字について

## 7.1 データの保持年数について

【標準仕様書の考え】

保有するデータ数及び年数については本仕様書に示さないこととする。

【検討の経緯】

各市区町村で保持年数がバラバラとなることがないよう、一定の保存年数の目安を示すべきと考えたものの、国民健康保険法には保存年限について特段の定めはなく、消除についても一定期間経過後に市区町村の判断で行われることは制限されていないこと、また「市区町村の規模やDBの規模によって定義が難しく、現時点では他業務システムでも示されていない内容である」とのご意見も検討会委員よりいただいたことより、上記のとおりとした。

## 7.2 文字について

【標準仕様書の考え】

国民健康保険システム及び他システム連携で利用する文字要件は、データ要件・連携要件標準仕様書の規定に準ずる。

【検討の経緯】

文字要件については、データ要件・連携要件標準仕様書に規定されることから、上記のとおりとした。