国民健康保険システムに関して厚生労働大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項(令和八年厚生労働省告示第二百九十四号)

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十四条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年厚生労働省令第百二十四号)第四条及び第五条の規定に基づき、 国民健康保険システムの機能要件・帳票要件の標準の細目・実装区分・適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項を 定める告示。別表第一が機能要件、別表第二が帳票要件(いずれも機能ID×実装区分×適合基準日)、別表第三が書面の様式。

本ページは別表第一(全 2032 機能。うち適合基準日が定まるもの 921 件)を構造化する。 各行の source は機能要件概念の URN(urn:jp:gov:std:024:func: + 7桁機能ID)。 legal_fields.機能要件 は告示原文を byte 保持する(projection round-trip の比較対象)。

別表第一(機能要件)payload

帳票要件は別表第二(帳票要件)を参照。

別表第一 備考(原文)

備考
◎:地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能(実装必須機能)
〇:地方公共団体情報システムに実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能(標準オプション機能)
×:地方公共団体情報システムに実装してはならない機能(実装不可機能)
-:・機能名称の列におけるものは該当する項目がないこと
・実装区分の列におけるものは当該実装区分において実装の対象外であること
・適合基準日の列におけるものは適合基準日を設定しないこと

機能ID小分類中分類適合基準日