児童扶養手当の機能要件(告示第23号別表第一)

児童扶養手当システムに関して内閣総理大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに帳票要件の標準の実装区分及び適合基準日並びに様式及び細目(令和八年内閣府告示第二十三号)。

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令(令和八年内閣府令第二十六号)第四条及び第五条の規定に基づき、児童扶養手当システムの機能要件の標準の細目・実装区分・適合基準日と 帳票要件の標準の実装区分・適合基準日等を定める告示。別表第一が機能要件、別表第二が帳票要件(帳票ID×適合基準日。実装区分は文字色)、様式第一号〜第七十八号と別表第三〜第八十が帳票ごとの様式及び細目。

本ページは別表第一(全 442 機能。うち適合基準日が定まるもの 205 件)を構造化する。 各行の source は機能要件概念の URN(urn:jp:gov:std:020:func: + 7桁機能ID)。legal_fields.機能要件 は告示原文を保持する。

別表第一(機能要件)payload

帳票要件は別表第二(帳票要件)を参照。

別表第一 備考(原文)

備考
◎:地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能(実装必須機能)
〇:地方公共団体情報システムに実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能(標準オプション機能)
×:地方公共団体情報システムに実装してはならない機能(実装不可機能)
ー:・機能名称の列におけるものは該当する項目がないこと
・実装区分の列におけるものは当該実装区分において実装の対象外であること
・適合基準日の列におけるものは適合基準日を設定しないこと
その他本告示における帳票の名称については、児童手当システム標準化基準第5条各号に掲げる帳票の名称の例によるものとする。

機能ID小分類中分類適合基準日