別表第二(帳票要件)

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第九条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令(令和八年内閣府・厚生労働省令第十三号)第五条の規定に基づき、 帳票要件の標準の細目・実装区分・適合基準日を定める告示第2号別表第二を構造化する。

本ページは別表第二(全 93 件。うち適合基準日が定まるもの 40 件)。別表第一と同じく行は 機能ID で識別され、source は機能要件概念の URN(urn:jp:gov:std:019:func: + 7桁機能ID)。 legal_fields.帳票要件 は告示原文を byte 保持する。

別表第二(帳票要件)payload

別表第二 備考(原文)

備考
◎:地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能(実装必須機能)
〇:地方公共団体情報システムにオプションとして実装しても良い機能 (標準オプション機能)
×:地方公共団体情報システムに実装してはならない機能(実装不可機能)
-:・機能名称の列におけるものは該当する項目がないこと
・実装区分の列におけるものは当該実装区分において実装の対象外であること
・適合基準日の列におけるものは適合基準日を設定しないこと
(他の地方公共団体情報システムとの機能要件の標準及び帳票要件の標準の調整)
地方自治体により、健康管理システムの機能の一部を他の地方公共団体情報システムにおいて実装する場合は、その機能については、健康管理システムの機能として実装することを要しない。また、他の地
方公共団体情報システムの一部機能を健康管理システムで実装することができる。なお、この場合においては、 他の地方公共団体情報システムの機能要件の標準及び帳票要件の標準の該当部分を健康管
理システムの機能要件の標準及び帳票要件の標準として切り出して用いることができる。

機能ID小分類中分類適合基準日