軽自動車税の指定都市においてのみ実装必須の機能(告示第150号別表第七の二)
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第十一条及び第十八条の規定に基づき、第四条から第十条までに規定する機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに第十二条から第十七条までに規定する帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日を定める告示(令和八年総務省告示第百五十号)。
本ページは別表第七の二(全 9 機能。うち適合基準日が定まるもの 9 件)を構造化する。
指定都市を対象としたパッケージシステムを導入し、かつ行政区ごとに管理を行っている地方団体においてのみ
実装必須とする機能(機能ID の下 4 桁が 8000 番台)。原本の要件列の見出しは「指定都市においてのみ実装必須機能」で、
他の別表と揃えて 機能要件 のキーで保持する。実装区分の列は無い。
各行の source は機能要件概念の URN(urn:jp:gov:std:013:func: + 7桁機能ID)。
- 原本: 令和八年総務省告示第百五十号(令和八年三月三十一日。総務省掲載 PDF、882ページ。pdftotext -bbox-layout の語座標を実測した列境界で分けて復元。用紙の大きさが違う頁が混在するため、見出し「機能ID」「適合基準日」の位置で境界を頁ごとに写す)。
- 令和八年総務省告示第三百二十号(令和八年八月三十一日)は本別表を改めていない。
- 法令根拠: 令和八年総務省令第五十一号(根拠省令・L2)第十条・第十一条。
- 本表は別表第七。
- セルの扱い: 項番・機能名称・適合基準日のセル内折り返しは連結し、要件の改行は保持する。空欄のセルは空文字(原本で空欄。機能名称は原本で同じ機能の 2 行目以降が空欄。頁の変わり目で原本の機能名称が途切れているもの・繰り返されるものも原本のまま)。
大分類・中分類は原本の区分見出し行(機能ID を持たない「1. 共通機能」「1.1. 管理項目」の行)を各機能に付けたもの。
別表第七の二(指定都市においてのみ実装必須の機能)payload
別表第七の二 備考(原文)
備考
指定都市においてのみ実装必須機能:パッケージシステムのうち指定都市を対象としたものを導入し、かつ行政区管理を行っている地方団体においてのみ実装必須機能とするもの
| 機能ID | 機能名称 | 実装区分 | 適合基準日 |
|---|---|---|---|
| 0138001 | 車両情報管理 | 令和8年4月1日 | |
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| 0138002 | 令和8年4月1日 | ||
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| 0138003 | 行政区間の異動 | 令和8年4月1日 | |
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| 0138008 | 令和8年4月1日 | ||
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| 0138005 | 内部帳票出力 | 令和8年4月1日 | |
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| 0138006 | 外部帳票出力 | 令和8年4月1日 | |
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| 0138007 | 令和8年4月1日 | ||
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| 0138011 | 定型照会 | 令和9年5月1日 | |
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| 0138012 | 令和9年5月1日 | ||
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