法人住民税の機能要件(告示第150号別表第五)

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第十一条及び第十八条の規定に基づき、第四条から第十条までに規定する機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに第十二条から第十七条までに規定する帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日を定める告示(令和八年総務省告示第百五十号)。

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年総務省令第五十一号)第十一条の規定に基づき、税務システムの機能要件の標準の 細目・実装区分・適合基準日を定める告示。別表第一〜第七が業務ごとの機能要件(省令第四条〜第十条)、 別表第二の二〜第七の二が指定都市においてのみ実装必須の機能、別表第八以降が帳票要件と書面の様式。

本ページは別表第五(第一条・省令第八条関係。全 302 機能、うち適合基準日が定まるもの 109 件)を構造化する。 各行の source は機能要件概念の URN(urn:jp:gov:std:011:func: + 7桁機能ID)で、 基本データリストの spec_ref が参照する7桁機能IDの参照先正本。 legal_fields.機能要件 は告示原文を byte 保持する。

別表第五(機能要件)payload

別表第五 備考(原文)

備考
実装必須機能:地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能
標準オプション機能:地方公共団体情報システムに実装するかどうかを事業者が判断する機能
実装不可機能:地方公共団体情報システムに実装してはならない機能

機能ID機能名称実装区分適合基準日