個人住民税の指定都市においてのみ実装必須の機能(告示第150号別表第四の二)

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第十一条及び第十八条の規定に基づき、第四条から第十条までに規定する機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに第十二条から第十七条までに規定する帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日を定める告示(令和八年総務省告示第百五十号)。

本ページは別表第四の二(全 34 機能。うち適合基準日が定まるもの 34 件)を構造化する。 指定都市を対象としたパッケージシステムを導入し、かつ行政区ごとに管理を行っている地方団体においてのみ 実装必須とする機能(機能ID の下 4 桁が 8000 番台)。原本の要件列の見出しは「指定都市においてのみ実装必須機能」で、 他の別表と揃えて 機能要件 のキーで保持する。実装区分の列は無い。 各行の source は機能要件概念の URN(urn:jp:gov:std:010:func: + 7桁機能ID)。

別表第四の二(指定都市においてのみ実装必須の機能)payload

別表第四の二 備考(原文)

備考
指定都市においてのみ実装必須機能:指定都市を対象としたパッケージシステムを導入し、かつ行政区ごとに管理を行っている地方団体においてのみ実装必須機能とするもの

機能ID機能名称実装区分適合基準日