別表第三(帳票要件一覧)

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年総務省令第三十四号)第五条の規定に基づき、 帳票要件の標準の細目・実装区分・適合基準日を定める告示第102号別表第三(第二条関係・帳票要件一覧)を構造化する。

本ページは別表第三のうち帳票ID が業務コード 005(選挙(共通))で始まるもの(全 7 帳票。 うち適合基準日が定まるもの 5 件)。各行の source は帳票概念の URN(urn:jp:gov:std:005:form: + 7桁帳票ID)。

別表第三(帳票要件一覧)payload

別表第三 備考(原文)

備考
◎:地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能(実装必須機能)
〇:地方公共団体が地方公共団体情報システムに実装するかどうかを判断する機能(標準オプション機能)
×:地方公共団体情報システムに実装してはならない機能(実装不可機能)
ー:適合基準日の列におけるものは適合基準日を設定しないこと

帳票ID帳票名称適合基準日