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type: other
title: 7 連携
source: 自治体システム等標準化検討会
profile: mrlgss-doc/0.1
business_code: "004"
version: "3.1"
spec_date: 2026-03-25
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# 7 連携

## 7.1 CS連携

### 7.1.1 CSへの自動送信

**【実装必須機能】**

職権による記載等の異動時等に、「戸籍附票システム改造仕様書」の電文仕様に基づき、各電文がCSに自動送信されること（4.1.3（CSから受信した戸籍の附票記載事項通知及び本籍転属通知の取込等）参照）。

なお、送信方法（回線や媒体）や送信のタイミングは定めないが、異動の時系列は担保されること。

住基ネット共同利用に対応し、CSサーバ（附票AP）で受信した電文を、構成自治体に振り分ける機能を備えること。

その他、以下について実行できること。

・CSに対する符号の生成要求の自動送受信ができること

・送信した附票本人確認情報、住民票コード照会情報、戸籍照合通知（法第19条第２項）情報、本籍転属通知（法第19条第３項）情報の照会及び一覧表への印字（指定都市においては、一覧表は行政区単位で分割できること。）ができ ること

・送信した附票本人確認情報、住民票コード照会情報、戸籍照合通知情報、本籍転属通知情報の再送信ができること及び再送信の際は異動事由を変更して送信できること

・CSとの疎通状況を確認できること

・送信データを手入力でも補完でき、送信できること

・一時的に手動連携に切り替えることができること

・住基ネット統一文字との変換が管理できること・CSへ連携できなかった場合のエラー表示ができること
・その他、戸籍附票システム改造仕様書最新版に記載されている機能を実行できること

**【考え方・理由】**

CSへの連携方式として、自動連携方式と手動連携方式があるが、本仕様書では自動連携方式を想定する。

また、「戸籍附票システム改造仕様書」に従い住基ネット統一文字及び行政事務標準文字図形名を連携する必要があるため、適切に処理できるよう留意すること。

指定都市においては、作業の効率化の観点から、一覧表について行政区単位で分割できることとする。

CSとの接続構成は、J-LISより示されている接続構成パターンに準じた形を想定する。

### 7.1.2 附票本人確認情報との整合性確認

**【実装必須機能】**

CS側の附票本人確認情報との整合性を、定期的に確認できること。

**【考え方・理由】**

戸籍附票システム改造仕様書において「戸籍附票システムが送信した附票本人確認情報登録通知電文及び附票本人確認情報更新要求電文の送信件数と、附票APで左記電文を受信し附票本人確認情報を更新した処理件数を比較チェックする」こととされているため、機能を規定した。

## 7.2 庁内他業務連携

### 7.2.1 他の標準準拠システム等への連携

**【実装必須機能】**

デジタル庁が規定する庁内データ連携機能（「共通機能標準仕様書」において規定する庁内データ連携機能をいう。以下同じ。）及び「データ要件・連携要件標準仕様書」に従うこと。

**【実装不可機能】**

戸籍附票システムにおけるコンビニ交付に対応する場合及び3.2支援措置における連携をする場合を除き、本籍地と住所地が同一の市区町村の者の異動時において、住所情報や住民票コードの情報を住民記録システムから直接受信できること。

**【考え方・理由】**

戸籍附票システムから他の標準準拠システムへの情報連携又は他の標準準拠システムから戸籍附票システムへの情報連携については、デジタル庁が策定する「データ要件・連携要件標準仕様書」に従うこととする。

住民記録システムが戸籍附票システムと直接連携している市区町村と、CSを介して戸籍附票システムと連携している市区町村があるが、デジタル手続法第10号施行日以降は、戸籍附票システムはCSからデータを受信することができる機能（4.1.3、7.1.1参照）があれば十分であることから、住所情報及び住民票コードが住民記録システムから直接戸籍附票システムに連携されることのできる機能は実装不可とする。

なお、戸籍附票システムにおいて、本籍地と住所地が同一の者に対するコンビニ交付に対応するために、住民記録システムから戸籍附票システムにコンビニ交付に必要な情報を連携する場合及び戸籍の附票に記載されている者について戸籍の附票部局において支援措置の申出を受けた場合については、例外的に住民記録システムと戸籍附票システムの間で連携をする必要があることから、実装不可機能から除くこととした（庁内データ連携機能及び「データ要件・連携要件標準仕様書」にも当該連携について規定している。）。

なお、本籍地と住所地が同一の市区町村の者について、戸籍の附票の記載事項と住民票の記載事項の整合性を確認する方法としては、戸籍附票システムと住民記録システムそれぞれのEUC機能（戸籍附票システムのEUC機能は10.1（EUC機能ほか）参照）を用いて、本籍地と住所地が同一の市区町村の者の情報を抽出し、突合することを想定している。また、住民記録システムから本籍地が同一の市区町村の者の最新の情報を戸籍の附票記載事項通知の形でCSを通じて送信し、それをCSから戸籍附票システムでデータを受信しデータベースと突合することにより行うことも想定される。

### 7.2.2 独自施策システム等への連携

**【実装必須機能】**

標準準拠システム以外のシステム（独自施策システム等）のうち、当該標準準拠システムを利用する地方公共団体が標準準拠システムとのデータ連携を認めるものとのデータ連携については、デジタル庁が規定する「データ要件・連携要件標準仕様書」に基づく連携要件の標準に従うこと。

外部システムとのデータ連携についても、「データ要件・連携要件標準仕様書」に基づく連携要件の標準に従い、外部システムに係る接続仕様書によることとする。

**【考え方・理由】**

戸籍附票システムから独自施策システム等の標準準拠システム以外のシステムへの情報連携については、デジタル庁が策定する「データ要件・連携要件標準仕様書」の独自施策システム等連携仕様に従うこととする。

### 7.2.3 個人番号カードによる証明書等の交付

**【実装必須機能】**

証明発行サーバ、自治体基盤クラウドシステム等を通じて、コンビニ交付システムインタフェース仕様書等に基づきコンビニ等の端末における証明書交付に対応していること。

当該端末における証明書交付履歴を管理できること。

公的個人認証サービスを用いた証明書等の電子申請に対応していること。

**【考え方・理由】**

コンビニ交付をはじめとする個人番号カードによる証明書等の交付に対応するため、証明発行サーバや自治体基盤クラウドシステム（市区町村から連携された住民情報システムのデータをバックアップとして保管し、連携された住民情報を利用したサービスを提供する地方公共団体情報システム機構が運営するクラウドシステム）等から選択して導入できることとし、証明発行サーバ、自治体基盤クラウドシステム等は、戸籍附票システムから連携されたデータに基づき、コンビニ等の端末へ、コンビニ交付システムインタフェース仕様書等に基づいた電文、証明書PDFを出力する機能を備えることとする。

また、オンラインによる証明書等の申請に対応するため、公的個人認証サービスを用いた証明書等の電子申請に対応できる機能を備えることとする。なお、当該機能を備えるシステムを別途、構築している場合には、当該システムと必要な情報を連携できる機能を備えることとする。