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type: other
title: 5 証明
source: 自治体システム等標準化検討会
profile: mrlgss-doc/0.1
business_code: "004"
version: "3.1"
spec_date: 2026-03-25
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# 5 証明

## 5.1 証明書記載事項

**【実装必須機能】**

証明書（戸籍の附票の写し及び戸籍の附票の除票の写し）を発行する際は、同一の戸籍の附票の全員分又は一部の者について選択できること。

また、本籍・筆頭者、住民票コード、在外選挙人名簿登録市区町村名、在外投票人名簿登録市区町村名等はデフォルトで省略とすること。

支援措置対象者に係る住所（必要な手続を経て抑止の一時解除をし、支援措置対象者を含む戸籍の附票の写し等を出力する場合）等の省略ができること。イメージデータにて管理している場合においても、本籍・筆頭者、在外選挙人名簿登録市区町村名、支援措置対象者に係る住所（必要な手続を経て抑止の一時解除をし、支援措置対象者を含む戸籍の附票の写し等を出力する場合）等を省略（マスキング）ができること。

特別の請求又は必要である旨の申出がある場合には記載の選択ができること（特別の請求又は必要である旨の申出を受けて、市区町村長の判断により記載するかしないかを選択し、記載を選択した場合の記載方法については、20.0.4（備考欄（異動履歴）の記載）を参照すること。）。

消除となった者の記載事項及び備考欄に誤記があることが判明した場合、備考欄に誤記である旨及び誤記修正後の記載等を入力し、証明書に出力すること。ただし、特別の請求又は必要である旨の申出に基づき市区町村長の判断で表示する項目に関する誤記である旨及び誤記修正後の記載等については、デフォルトでは省略とし、市区町村長の判断で当該項目自体を表示する場合にのみ出力すること。また、消除となった者が筆頭者であり、当該者が消除された後に戸籍届出等による修正により戸籍の表示としての筆頭者氏名欄の氏に変更が生じた場合、特別の請求又は必要である旨の申出に基づき市区町村長の判断で戸籍の表示（本籍・筆頭者）について表示する際には、備考欄に戸籍の表示における筆頭者氏名欄の氏変更の異動履歴を必ず記載すること（記載方法については、20.0.4（備考欄（異動履歴の記載））を参照すること。）。

最新の住所を除く住所の履歴に誤記や記載漏れ等が判明した場合、備考欄に誤記である旨及び誤記修正後の記載等を入力し、証明書に出力すること。

住所地市区町村で調査の結果、戸籍の附票上の住所が消除され、空欄等になった者については、そのことに係る異動履歴を証明書に出力すること。

証明書には、認証文（第４章に記載のもの）、電子公印及び発行番号を出力すること。

証明書の様式については、第４章に定める様式とすること。

証明書が複数枚にわたる場合は、最終ページのみに認証文及び電子公印が印字されること。

また、生年月日は和暦で出力すること。住所を定めた年月日及び転出予定年月日について、証明書出力時は和暦で出力すること。

なお、デジタル手続法第９号施行日前に消除となった者において、戸籍の附票の写し等に性別及び生年月日を記載しないこと。また、デジタル手続法第10号施行日前に消除となった者について、戸籍の附票の写し等に住民票コードを記載しないこと。

**【考え方・理由】**

認証文の位置については、「当該戸籍の附票の写しの末尾に原本と相違ない旨を記載しなければならない」（令第21条第２項の規定により読み替えて準用する令第15条）と明記されているため、最終ページのみに印字されることとしている。

## 5.2 同一の戸籍の附票の者の並び順

**【実装必須機能】**

戸籍の附票の写しにおいて、同一の戸籍の附票の者の記載順序は、戸籍に記載されている順序と同一となること。

戸籍の記載順序については、戸籍法第14条にて定められたとおり。

第十四条　氏名を記載するには、左の順序による。

　第一　夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻

　第二　配偶者

　第三　子

②　子の間では、出生の前後による。

③　戸籍を編製した後にその戸籍に入るべき原因が生じた者については、戸籍の末尾にこれを記載する。

**【実装不可機能】**

同一の戸籍の附票の者の記載順序を変更できること。

**【考え方・理由】**

戸籍の附票の写しの記載順序については、従来から戸籍と同時に管理されていたことから、戸籍と同じ並び順となるため、戸籍の記載順序と同一となることとしている。

## 5.3 振り仮名

**【実装必須機能】**

戸籍の附票の写し（全部証明・個人証明）、戸籍の附票の除票の写し（全部証明・個人証明）、戸籍の附票部分証明（行政証明）、在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更通知書において、それぞれの氏名の振り仮名欄に、法第17条の記載事項として戸籍の附票に記載された氏名の振り仮名をカタカナで記載する。

なお、氏又は名のみの振り仮名を記載する場合は、以下のように記載すること。

（記載例）

（氏の振り仮名のみ記載する場合）

| 氏名の振り仮名 | サイトウ　（名空欄） |
|----------------|----------------------|

（名の振り仮名のみ記載する場合）

| 氏名の振り仮名 | （氏空欄）　タロウ |
|----------------|--------------------|

**【実装不可機能】**

戸籍の附票の写し（全部証明・個人証明）、戸籍の附票の除票の写し（全部証明・個人証明）、戸籍の附票部分証明（行政証明）、在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更通知書の氏名の振り仮名欄以外の項目に、氏名の振り仮名を記載できること。

**【考え方・理由】**

住民記録システムに準ずる。

## 5.4 方書の記載

**【実装必須機能】**

住所に方書が含まれる場合は、省略せず、証明書に記載すること。

**【考え方・理由】**

住民記録システムにおいて方書を含めて証明書に記載していることから、戸籍の附票の写しにおいても同様とする。

## 5.5 発行番号

**【実装必須機能】**

枚葉（まいよう、全部のページの意味）に発行年月日、市区町村名、発行端末番号、発行された順に付された番号、ページ番号及び総ページ数を証明書に印字することができること。

**【実装不可機能】**

発行された庁舎名等を証明書に印字することができること。

**【考え方・理由】**

数葉にわたる証明書の加除を防止するための必要な措置として、総務省質疑応答（平成18年１月24日付け総行市第12号）にて、戸籍の附票の枚葉に発行年月日、市町村名、発行端末番号、発行番号、ページ番号及び総ページ数を印刷することとして差し支えないとされた。

発行された順に付された番号については、日ごと、発行場所ごと、証明書ごとでの連番とすること。

なお、発行された庁舎名等を証明書に印字する機能については、市区町村名と発行端末番号により発行場所が分かるため不要とする。

## 5.6 公印・職名の印字

**【実装必須機能】**

システムから出力される公印印字に対応する証明書等には、証明書ごとに、市区町村長又は職務代理者の職名・氏名、公印印字の有無及び公印の種類（市区町村長又は職務代理者の印）を選択できること。また、市区町村長又は職務代理者の職名を印字する場合は、都道府県名を印字すること。ただし、指定都市においては都道府県名を省略することも可能とする。

なお、公印は電子公印に対応し、種類（市区町村長又は職務代理者の印、証明書専用の印）を選択できること。また、「この印は黒色です」等の任意の固定文言を印字できること。

**【考え方・理由】**

戸籍の附票の写しや各種通知等は公文書に当たるため、公印が必要。ただし、各市区町村における規定等により通知によっては公印省略を可能としている場合もある。磁気ディスクをもって調製された戸籍の附票の写しには電子印の使用が認められているので、戸籍の附票の写しに押印する電子印の管理機能が必要となる。

また、公印の種類は２種類以上管理できることとしたほうが良い（証明書専用印等あり。）。

## 5.7 公用表示

**【実装必須機能】**

証明書に「公用」の表示（印字）ができること。

**【実装不可機能】**

証明書に「規定により免除」と表示できること。

**【考え方・理由】**

証明書に「公用」と表示（印字）することは、本人等の請求や第三者からの申出による証明書等の交付と区別する上で必要といえるため実装必須機能とした。

「規定により免除」を印字する市区町村もあるが、住民記録システムの分科会における議論の結果、「規定により免除」の印字はシステム上で行うニーズがないため不要とされており、戸籍附票システムにおいても同様。

## 5.8 文字溢れ対応

**【実装必須機能】**

システムから出力される証明書等の出力項目に文字溢れが発生した場合は、文字の大きさを調整する等して、文字超過とならないようにすること。

なお、文字数が多くやむを得ず文字溢れが生じる場合や未登録外字が含まれる場合は、アラートを表示して注意喚起するとともに、文字超過リストを出力して、文字溢れした情報を確認できるようにすること。ただし、戸籍の附票の写し等の証明書については、出力時に文字溢れしている旨のアラートを表示し、デフォルトでは該当項目を限界まで出力するか該当項目を空白で出力するかを選択でき、出力時に変更することもできること。

**【考え方・理由】**

住民記録システムに準ずる。