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type: other
title: 第７章　用語
source: 自治体システム等標準化検討会
profile: mrlgss-doc/0.1
business_code: "001"
version: "6.1"
spec_date: 2026-03-25
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# 第７章　用語

以下では、本仕様書についての解釈に紛れが生じないよう、用いられている用語の定義を示した。ここで示す定義はあくまで本仕様書における定義であり、用語によっては、本仕様書以外では別の意味で用いられていることもある。

あ

**RFI【あーるえふあい】**……情報提供依頼書（request for information）。情報システムの導入や業務委託を行うに当たり、発注先候補の業者に情報提供を依頼すること。調達条件等を決定するために必要な情報を集めるために発行するもので、一般的にはこれを基にRFP（提案依頼書）を作成し、具体的な機能要件の提案業者に求めて発注先の選定に移る。総務省自治行政局地域情報政策室「自治体クラウド導入時の情報システム調達におけるカスタマイズ抑制のためのガイドライン」（平成31年３月29日）より。

**RFP【あーるえふぴー】**……提案依頼書（request for proposal）。情報システムの導入や業務委託を行うに当たり、発注先候補の業者に具体的な提案を依頼する文書。必要なシステムの概要や構成要件、調達条件が記述されている。総務省自治行政局地域情報政策室「自治体クラウド導入時の情報システム調達におけるカスタマイズ抑制のためのガイドライン」（平成31年３月29日）より。

**RPA【あーるぴーえー】**……Robotic process automationの略。人間がコンピュータ操作にて行う作業を、ソフトウェアによる自動的な操作により代替するもの。

**IaaS【あいあーす】**……Infrastructure as a serviceの略。住民記録システム等の稼動に必要な仮想サーバ、機材やネットワーク等のインフラをクラウド上のサービスとして提供する形態のこと。自治体クラウドを含むクラウドコンピューティングの利用形態は、「SaaS（software as a service）」、「PaaS（platform as a service）」、「IaaS（infrastructure as a service）」の３つに分類できる。

住民記録システムが提供する機能については、クラウド上のサービス等として遠隔利用できる。

**ICカード【あいしーかーど】**……個人番号カード等、情報（データ）の記録や演算をするために集積回路（integrated circuit）を組み込んだカードのこと。

**ID【あいでぃー】**……システムの利用時に個人を特定するための番号や文字列等のこと。

「操作者ID」も参照のこと。

**IPAmj明朝フォント【あいぴーえーえむじぇーみんちょうふぉんと】**……文字情報基盤で整備された文字（戸籍統一文字の漢字：55,270文字、住民基本台帳ネットワークシステム統一文字の漢字：19,563文字を整理した結果）約六万文字を収録したフォントであり、変体仮名も利用できる。IPAフォントライセンスv1.0により無償公開されており、ISO/IEC 10646に準拠して符号化されている。

なお、本仕様書は、文字セット・文字コード・文字符号化方式については規定しているが、特定のフォントを用いることは規定していないため、本仕様書で規定する文字セットが扱えるフォントであれば、IPAmj明朝フォントと異なるフォントを用いることも差し支えない。

**あいまい検索【あいまいけんさく】**……検索条件が完全に一致しないものの、対象を一定のルールに基づき抽出する検索方法のこと。

**アクセス**……ソフトウェアやシステム、アプリケーションに格納されている情報へ到達（接続）すること。また、通信回線やネットワークを介して別のコンピュータや機器の操作、格納されている情報を取得、閲覧、編集できるようにすること。

**アクセスログ**……住民記録システムや端末、ソフトウェアに対して、人間や外部のシステムからの操作や要求等を一定の形式で時系列に記録したもの。

**宛名番号【あてなばんごう】**……市区町村内において業務ごとに個人又は法人を一意に識別するために付番した番号のこと。「個人番号」、「住記個人番号」と呼ばれることもあるが、番号法に基づく「個人番号」（いわゆるマイナンバー）と混同されかねないため、本仕様書上は「宛名番号」と呼ぶ。

**アラート**……論理的には成立するが特に注意を要する入力等について、注意喚起の表示を経た上で、当該入力等を確定できるもののこと。論理的に成立し得ない入力その他の抑止すべき入力等について、抑止すべき原因が解消されるまで、当該入力等を確定（本登録）できないエラーとは区別される。

い

**EUC【いーゆーしー】**……End user computingの略。非定型業務（住民記録システム標準仕様で当該機能が提供されていない業務）に対して利活用できる機能。

住民記録システムが保有するデータ（住民基本台帳の情報、その他住民記録システム内で管理する情報等）の二次利用を可能とするデータの抽出・分析・加工及びこれらのファイルやリストへの出力等の機能を有する。

**一時庇護許可者【いちじひごきょかしゃ】**……船舶等に乗っている外国人で、入管法第18条の２第１項に基づき、一時庇護のための上陸の許可を受けた者のこと。

**一部【いちぶ】**……世帯の一部の世帯員のこと

異動についていう場合は、①当該世帯の一部の世帯員を異動者とすること（例：一部転出、一部死亡）又は②対象者が既存の世帯の一部の世帯員となること（例：一部転入、一部出生）の２つの意味がある。①と②は別の概念であり、転居の場合は、ある世帯全員が転居し、新たな世帯を構成する場合（全部全部転居）、ある世帯全員が転居し、既にある別の世帯の世帯員となる場合（全部一部転居）、ある世帯の一部の世帯員が転居し、新たな世帯を構成する場合（一部全部転居）、ある世帯の一部の世帯員が転居し、既にある別の世帯の世帯員となる場合（一部一部転居）がある。

「全部」も参照のこと。

**一括メンテナンス【いっかつめんてなんす】**……複数ユーザの登録及び権限の変更等の処理を、（１件ごとに登録するのではなく、登録・変更内容を記載したCSVファイル等を読み込むことで）１回の操作で完了させること。

**一般市区町村【いっぱんしくちょうそん】**……人口20万未満の市区町村のこと。

**イベント**……住民記録システムを構成するサーバ内で発生する事態のこと。

**イベント駆動型【いべんとくどうがた】**……プログラミング言語において、ユーザやOS等から入出力等の要求が発生した時点で実際の処理を実行するプログラムの動作方法。

**イベントログ**……住民記録システムのシステムイベント（住民記録システムを構成するサーバ内で何らかの事態が発生した場合のシステム管理者等へのメッセージ通知）の履歴、情報を記録したもの。

システムイベントに関わる日時、システムイベントの内容及び関わるデータの中身等が記録される。

**インフラ**……プログラムを稼働させるハードウェアやネットワークのこと。

ディスク装置の容量、メモリ容量、計算速度、ネットワーク速度等の制約のために一括処理の件数に制限が設けられることがある。

う

**Webアプリケーション【うぇぶあぷりけーしょん】**……Webサーバのうち、ソフトウェアの実行環境や連携機能等を持つもの。

**Webサーバ【うぇぶさーば】**……Webシステム上で、利用者側のコンピュータに対しネットワークを通じて情報や機能を提供するコンピュータ及びソフトウェアのこと。

え

**MJ【えむじぇい】**……文字情報基盤により整備された文字セットのこと。

「文字情報基盤」も参照のこと。

**エラー**……論理的に成立し得ない入力その他の抑止すべき入力等について、抑止すべき原因が解消されるまで、当該入力等を確定（本登録）できないもののこと。論理的には成立するが特に注意を要する入力等について、注意喚起の表示を経た上で、当該入力等を確定できるアラートとは区別される。

エラーは、当該内容で本登録することを抑止することが目的であり、本仕様書においては、その実装方法として、エラーメッセージを表示し、次の画面に進めないようにすることも、エラーメッセージの表示によらず、そもそも入力不可とすることで対応することも差し支えないこととしている。また、仮登録段階でエラーメッセージを表示して抑止することも、本登録段階でエラーメッセージを表示して抑止することも、いずれもエラーの実装方法として許容している。

**エラーコード**……プログラムの起動又は実行が不可能である場合、その内容や原因を表示するためのコード。

お

**OCR【おーしーあーる】**……Optical character recognitionの略。活字の文書画像（通常イメージスキャナーで取り込まれる。）を文字コードの列に変換するソフトウェアのこと。光学文字認識ともいわれる。

**OS【おーえす】**……Operating systemの略。基本ソフトウェアともいわれ、コンピュータを作動させるために不可欠なシステムの入出力や同時並行処理等を管理する複数のプログラムの集合体こと。制御プログラム、言語プロセッサ、ユーティリティーから構成される、基本的な操作環境を提供するソフトウェアの総称。

**オペレーション**……操作者による操作、処理のこと。

**オンラインによる転出届・転入（転居）予約【****おんらいんによるてんしゅつてんにゅうてんきょよやく】**……個人番号カード所持者が、マイナポータル等からオンラインで転出届・転入（転居）予約を行い、転入地市区町村が、あらかじめ通知された転出証明書情報（氏名、生年月日、続柄、個人番号、転出先、転出の予定年月日等）により事前準備を行うことで、転出・転入手続の時間短縮化を図るサービス。令和３年通常国会において、法が改正され、ワンストップ化を図ることとされた。なお、当該「転入（転居）予約」の表記については「転入届の特例及び住民票の写しの広域交付の運用上の留意事項」、「オンラインによる転出届・転入（転居）予約地方公共団体向けガイドライン」等より引用している。

か

**外字【がいじ】**……各ベンダが提供する文字セット等において、標準では収録されておらず、市区町村が個別に追加した文字のこと。

JIS等の標準規格にない文字をベンダがパッケージ標準に追加している場合も「外字」と呼ぶことがあるが、パッケージ標準にある場合は、当該文字セット等において標準で収録されているため、本仕様書上は「外字」としては取り扱わない。

**カスタマイズ**……市区町村の業務に合わせて、ベンダがパッケージの機能への追加・変更・削除を行うこと。

**方書情報【かたがきじょうほう】**……市区町村、大字や小字、地番に続く、アパートやマンション、寮等の住所情報のこと。

**ガバメントクラウド**……政府情報システムについて、クラウドサービスの利点を最大限に活用することで迅速、柔軟、セキュアかつコスト効率の高いシステムを構築し、利用者にとって利便性の高いサービスを提供するため、デジタル庁が共通的な基盤・機能を提供する複数のクラウドサービス（IaaS、PaaS、SaaS）の利用環境を指す。

**仮滞在許可者【かりたいざいきょかしゃ】**……在留資格未取得外国人で、入管法第61条の２の４第１項に基づき、仮に本邦に滞在することの許可を受けた者のこと。

**仮登録【かりとうろく】**……異動情報がシステムに入力され、その内容がいったんシステム上に保存されているが、未審査又は審査中のため決裁に至っておらず、法上、住民票（原票）にまだ記載されていない状態のこと。異動処理が確定されておらず、異動履歴とならない状態であり、システム上は保存されていることから、単なる入力途中の状態とは区別され、また、住民票（原票）にまだ記載されていないことから、本登録とも区別される。

「本登録」も参照のこと。

**管理【かんり】**……データの設定・保持・修正ができること。

き

**帰化【きか】**……日本国民でない者が、国籍法（昭和25年法律第147号）第４条から第10条までの規定に基づき、法務大臣の許可又は国会の承認を得て日本国籍を取得すること。

「国籍取得」も参照のこと。

**記載【きさい】**……職権で行うものであり、住民票が作成されることを指す。なお、本仕様書においては、法第７条における記録も内包される。

**旧氏【きゅううじ】**……その者が過去に称していた氏であって、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているもののこと（令第30条の13）。

**機関別符号【きかんべつふごう】**……情報ネットワークシステムと情報照会者間で個人を一意に特定する番号。住民票コードをもとに生成され情報保有機関ごとに番号が異なる。

**行政区【ぎょうせいく】**……地方自治法252条の20に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるために、政令指定都市に条例で設けられている区のこと。なお、「1.3.5 地区管理」で使用している「行政区」については、一般名として、市区町村の区域を複数の区域に分割した任意の地区を示している。

**行政事務標準文字【ぎょうせいじむひょうじゅんもじ】**……文字情報基盤により整備された文字セット（MJ）に、基幹業務システムのその他の文字セットの文字のうち、MJに同定できない文字であって標準準拠システムの運用上必要な文字としてデジタル庁が指定した文字を加えた文字セットのこと。

「文字情報基盤」も参照のこと。

く

**区間異動【くかんいどう】**……指定都市のみで使用される用語であり、現在の住民票（原票）のある区から、同じ市内の別の区へ異動すること。

指定都市においては、法第38条により、区及び総合区を市と、区及び総合区の区域を市の区域と、区長及び総合区長を市長とみなすこととされていることから、区間異動も転居ではなく転出入となる。

**クラウド**……市区町村が情報システムを外部のデータセンターで保有・管理し、通信回線を経由して利用すること。

「自治体クラウド」及び「広域クラウド」も参照のこと。

け

**軽微な修正【けいびなしゅうせい】**……常用平易な文字への変更に伴う氏名又は住所に係る記載の修正、文字の同定に伴う氏名又は住所に係る記載の修正、行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更に伴う住所に係る記載の修正、地番の変更に伴う住所に係る記載の修正、住居表示の実施又は変更に伴う住所に係る記載の修正、共同住宅、寄宿舎、下宿等の建築物の名称又は建物の賃貸人の変更に伴う住所に係る記載の修正等を行った場合の記載の修正の事由。

**検索【けんさく】**……個人や世帯等を選択するため、画面から検索用項目を画面入力して、マッチするものを探す操作のこと。

「照会」も参照のこと。

こ

**更改【こうかい】**……既存システムを再構築すること。バージョンアップともいう。

**公用請求【こうようせいきゅう】**……法第12条の２に基づき、国又は地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために必要である場合に行う住民票の写し又は住民票記載事項証明書の請求のこと。

**国籍取得【こくせきしゅとく】**……日本国民でない者が、国籍法第３条又は第17条の規定に基づき、認知等により日本国籍を取得すること。出生（国籍法第２条）や帰化（同法第４条から第10条まで）も国籍取得の形態の一種だが、本仕様書においては、これらを除いた限定した意味で用いる。

「帰化」も参照のこと。

**国籍喪失【こくせきそうしつ】**……日本国民が、国籍法第11条から第12条までの規定に基づき、外国籍取得等により日本国籍を失うこと。

**個人番号【こじんばんごう】**……番号法第７条第１項又は第２項の規定により、住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるもののこと。いわゆるマイナンバー。

**個人番号カード【こじんばんごうかーど】**……氏名、住所、生年月日、性別、個人番号等が記載され、本人の写真が表示され、かつ、これらの事項等が電磁的方法により記録されたカードのこと。いわゆるマイナンバーカード。なお、「マイナンバーカードの呼称について」（平成28年２月５日付け内閣府大臣官房番号制度担当室・総務省自治行政局住民制度課事務連絡）では、国民に広く周知される媒体における個人番号カードに係る表記については、原則として「マイナンバーカード」を使用することとしている。

**戸籍届出【こせきとどけで】**……戸籍法に基づく届出（例：出生届、死亡届）のこと。戸籍法に基づく届出は、本仕様書上は、「届出」ではなく、「戸籍届出」と呼ぶ。

「届出」、「申出」も参照のこと。

**戸籍の表示【こせきのひょうじ】**……本籍地及び筆頭者の情報のこと。法第７条に規定された住民票の記載事項の１つ。ただし、特別の請求又は必要である旨の申出がない限り住民票の写し等では省略できることとなっている。

**コマンド**……職員からコンピュータ又は機器間、ソフトウェア間における実行すべき処理の指示や依頼のこと。

さ

**再転入【さいてんにゅう】**……かつて、ある市区町村の住民であった者が、元の市区町村に転入すること。

概念上は、住民でなくなってから何年経過しても再転入である。

**参照【さんしょう】**……データが入力されたテーブルへ必要なデータを問い合わせる操作。

し

**CS【しーえす】**……Communication server（コミュニケーションサーバ）の略。各市区町村の既存住民記録システムと住基ネットを接続するためのサーバのこと。

**CSV【しーえすぶい】**……Comma-separated valuesの略。テキストデータにおいて各項目のデータをカンマで区切ったファイル形式のこと。

**支援措置対象者【しえんそちたいしょうしゃ】**……配偶者からの暴力（DV）、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者で、市区町村に対して住民基本台帳事務におけるDV等支援措置を申し出た者。支援措置対象者の相手方からの「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」、「住民票（除票を含む。）の写し等の交付」､「戸籍の附票（除票を含む。）の写しの交付」の請求・申出があっても、これを制限する（拒否する）措置が講じられる。

**J-LIS【じぇいりす】**……地方公共団体情報システム機構のこと。地方公共団体情報システム機構法（平成25年法律第29号）に規定された地方共同法人である。出資金は地方公共団体から出資され、法の規定による事務を地方公共団体に代わって行うとともに、情報システムの開発及び運用、教育及び研修、調査研究等の業務を行う。

**磁気ディスク【じきでぃすく】**……金属やガラス等の薄い円盤型のディスクの表面に磁性体を均等に塗布した記憶媒体。本仕様書においては、これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。HDDやSSD等の外部記憶装置がこれに当たる。

**市区町村【しくちょうそん】**……市町村及び特別区のこと。指定都市の総合区や行政区については、本仕様書では、法令で指定都市の区及び総合区が市と、区長及び総合区長が市長と見なされる場合は、法令と同様の扱いとしている。

**JIS X 0213【じすえっくすぜろにいちさん】**……日本語用の文字セット等を規定する日本産業規格（JIS規格）のうち、「７ビット及び８ビットの２バイト情報交換用符号化拡張漢字集合」のこと。JIS X 0208を拡張したもの。

**システムログ**……システムが記録する動作履歴であり、OSの稼働中に発生したイベント等を時系列で記録したもの。

**失踪【しっそう】**……職権消除を行う原因の１つ。不在者の生死が７年間明らかでないとき等、家庭裁判所は申し立てに基づき失踪宣告をすることができるが、住民票については、失踪届に基づく本籍地市区町村からの法第９条第２項の通知により、職権消除することとなるため、本仕様書では「失踪宣告」を異動事由としていない。

**自治体クラウド【じちたいくらうど】**……自治体が情報システムのハードウェア、ソフトウェア、データ等を自庁舎で管理・運用することに代えて、外部のデータセンターにおいて管理・運用し、ネットワーク経由で利用することができるようにする取組（いわゆる「クラウド化」）であって、かつ、複数の自治体の情報システムの集約と共同利用を行っているものをいう。

**自動【じどう】**……入力、登録、区別、判断、確定等の処理時に、取り込んだ情報を職員の手を介さず処理できる機能のこと。

**住基ネット【じゅうきねっと】**……住民基本台帳ネットワークシステムの略。

住民の基本情報を自治体共同の本人認証基盤で管理する方式に整備して、住民基本台帳業務を全国共通で行うために、各市区町村のシステムをネットワーク化したもの。

住基ネット全国サーバ、都道府県サーバ、住基ネットCS（市町村CS）から構成される。

**住所【じゅうしょ】**……法上の住民の住所は、地方自治法第10条の住民としての住所と同一であり、各人の生活の本拠をいう。

**住所設定【じゅうしょせってい】**……新たに住民となった者の前住所地が不明で確定できない場合、その者を現住所とともに住民票（原票）に記載すること。職権記載の一種であり、転入前住所欄には「不明」と記載する。

**住民基本台帳ネットワークシステム統一文字【じゅうみんきほんだいちょうねっとわーくしすてむとういつもじ】**……住基ネットで使用される文字（漢字19,563文字を含む。）のこと。

**住民票【じゅうみんひょう】**……住民票（原票）のこと。住民票の写しを単に「住民票」と呼ぶこともあるが、本仕様書では、単に「住民票」と言った場合は、住民票（原票）のことを指す。本仕様書では、できるだけ紛れがないよう、違和感のない限り「住民票（原票）」のように記載している。

**住民票コード【じゅうみんひょうこーど】**……規則第１条により、無作為に作成された10桁の数字と１桁の検査数字を組み合わせて定められた数字のこと。他の住民とは重複しない番号である。

**照会【しょうかい】**……既に特定した個人や世帯等の詳細な情報について、データベースに問い合わせる操作のこと。

「検索」も参照のこと。

**静脈認証【じょうみゃくにんしょう】**……手のひらや指等の静脈の形状パターンを読み取り、あらかじめ登録された本人の情報と照合して認証すること。

**除票【じょひょう】**……消除された住民票又は改製前の住民票のこと（法第15条の２第１項）。

中核市市長会ひな形では、「改製原住民票」という用語が用いられているが、改製された住民票（原票）は、制度上、除票に包含されるものであることから、本仕様書においては、「改製原住民票」という用語は用いず、「除票」に統一する。

**シリアル番号【しりあるばんごう】**……電子証明書において一意に識別するための番号のこと。

す

**スケジューラ**……ある処理を、条件が成立したタイミング（特定時刻の到来・他の処理の終了等）で自動的に実行させる仕組み。

せ

**生体認証【せいたいにんしょう】**……あらかじめ登録された指紋・掌紋、虹彩、眼球、顔、声紋等、固有の身体的又は行動的情報と照合して認証すること。

**生年月日【せいねんがっぴ】**……法第７条第２項の「出生の年月日」のこと。「生年月日」の方が一般的であり、広域交付住民票でも使用されていることから、本仕様書においては、「生年月日」を使用する。

**性別【せいべつ】**……法第７条第３号の「男女の別」のこと。「性別」の方が一般的であり、広域交付住民票でも使用されていることから、本仕様書においては、「性別」を使用する。

**制御【せいぎょ】**……データの演算処理を行う以外の処理をコントロールするのこと。メモリやディスプレイ・画面媒体との入出力やデータの入出力、キーボードやマウスからの操作、ディスプレイやプリンタへの出力を正常に作動させる目的のための操作。

**世帯番号【せたいばんごう】**……各市区町村がシステムで独自に世帯を管理するために付番する番号のこと。同一の世帯に属する住民には同一の世帯番号が振られ、異なる世帯に属する住民には異なる世帯番号が振られる。

**世帯変更【せたいへんこう】**……新たに世帯を設けた場合、他の世帯に属することとなった場合及び世帯主を変更した場合で、住所の異動を伴わない場合の異動事由であり、本仕様書では世帯分離、世帯合併、世帯変更及び世帯主変更の４つに分類している。世帯変更等があった場合、法第25条に基づき、その変更があった日から14日以内に、その氏名、変更があった事項及び変更があった年月日を市町村長に届け出なければならない。

**前住所【ぜんじゅうしょ】**……「転入前住所」を参照のこと。

**全部【ぜんぶ】**……世帯主を含む世帯員全員のこと。
異動についていう場合は、①当該世帯の全員を異動者とすること（例：全部転出、全部死亡）又は②対象者のみで新たな世帯を構成すること（例：全部転入、全部出生）の２つの意味がある。①と②は別の概念であり、転居の場合は、ある世帯全員が転居し、新たな世帯を構成する場合（全部全部転居）、ある世帯全員が転居し、既にある別の世帯の世帯員となる場合（全部一部転居）、ある世帯の一部の世帯員が転居し、新たな世帯を構成する場合（一部全部転居）、ある世帯の一部の世帯員が転居し、既にある別の世帯の世帯員となる場合（一部一部転居）がある。

そ

**操作権限ポリシー【そうさけんげんぽりしー】**……操作者等を単位とした利用権限を設定する際の方針のこと。

**操作者ID【そうさしゃあいでぃー】**……住民記録システム利用者の特定に用いられる一意の識別子（利用者、登録者を識別するユーザ名やアカウント名）。

また、当該利用者に対するシステム利用を管理・制約するための識別子でもある。

なお、「個人番号カードアプリケーション搭載システム」では、ID・パスワード方式によるオペレーター認証時の識別子のこと。

**操作ログ【そうさろぐ】**……住民記録システムの利用状況や利用者操作の履歴、情報を記録したもの。

操作が行われた日時と、行われた操作の内容や操作に関わるデータの中身等が記録される。

た

**ダイアログ**……入力したワードやメッセージを確認するために操作時に一時的に開かれる小さいウィンドウのこと。ダイアログボックスの略。

**単純連番【たんじゅんれんばん】**……住民記録システムが取り扱う各種番号（宛名番号や世帯番号等）に付番する際、順番に当該番号に１を加える操作（インクリメント）により、機械的に（単純に）新たな番号を付番すること。又は、既に付番された当該番号のこと。

**団体内統合宛名システム【だんたいないとうごうあてなしすてむ】**……市区町村内の業務システムが個別に保有する個人、法人の宛名情報（氏名・性別・住所・生年月日）を統一的に管理するシステム。番号制度における情報連携に当たって必要な符号の取得に係る機能、宛名情報を団体内統合宛名番号、個人番号とひもづけて保存し、管理する機能、中間サーバーからの要求に応じて宛名情報を通知する機能等を有する。

情報連携を行うため、中間サーバーにおいて、各地方公共団体の保有する個人情報と符号（情報提供ネットワークシステムにおける情報連携において、個人の特定のために用いられる見えない番号）をひもづけて管理することになるが、セキュリティ確保の観点から中間サーバーでは個人番号そのものは保有できず、各地方公共団体において一意に特定の個人を識別する番号（団体内統合宛名番号）と符号をひもづけて管理することとしている。

　　各種事務において情報連携を行うためには、別途、個人番号と団体内統合宛名番号のひもづけを管理するシステムが必要となり、団体内統合宛名システム等がこの役割を担う。

**団体内統合宛名番号【だんたいないとうごうあてなばんごう】**……既存業務システムが個別に保有している宛名情報（氏名・住所等の４情報や送付先住所等）を統合・管理し、さらに市区町村内で個人を一意に特定できる番号。団体内宛名統合システムにおいて個人番号とひもづけて管理される。

番号制度導入以前に市区町村が保有していた宛名番号は、同一人に対してそれぞれの業務システムで異なる番号が付番されているケースが多かったため、番号制度の導入に当たり、既存の宛名番号を統一し「団体内統合宛名番号」として管理する必要があった。

ち

**チェックデジット**……数字列の誤りを検出するために付加される検査用の数字のこと。

**中核市市長会ひな形【ちゅうかくししちょうかいひながた】……**中核市市長会が平成30年５月に設置した「中核市における自治体クラウド実現に向けた研究会」において作成された「住民記録システム等導入および保守業務調達仕様書（ひな形）」を指す。自治体クラウド導入の課題となっているシステムの標準化を進めるために、まずは、全システムの基本となる住民記録システムについて、研究会参加49市の情報システム部門及び住民記録情報担当部門の実務者により、１年をかけて作成された。

**中核市等【ちゅうかくしとう】**……中核市又は人口20万以上の市区（指定都市を除く。）のこと。

**中間サーバー【ちゅうかんさーばー】**……番号制度における各機関間の情報連携に伴い、番号法別表第２等で情報連携できると規定した副本データの連携を目的とするサーバのこと。

これらのサーバで、行政機関等において、特定個人情報（個人番号を含む個人情報）の提供を管理するために、総務大臣が設置・管理するシステムである「情報提供ネットワークシステム」と、「団体内統合宛名システム」を含む番号法別表第２等の情報（データ）を扱う「住民記録システム」等の業務システム間におけるデータ受渡しをする「自治体中間サーバ」を指す。

なお、番号制度においては、社会保険診療報酬支払基金が運用する「医療保険者等向け中間サーバー」も中間サーバーと呼ばれることがあるが、本仕様書においては、「自治体中間サーバ」を指す。

**中長期在留者【ちゅうちょうきざいりゅうしゃ】**……本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、３月以下の在留期間、短期滞在の在留資格又は外交若しくは公用の在留資格が決定された者（これらに準ずる者として法務省令で定めるものを含む。）以外の者のこと（入管法第19条の３）。中長期在留者には、出入国在留管理庁から在留カード又は特定在留カードが交付される。

つ

**通称【つうしょう】**……外国人住民の氏名以外の呼称であって、国内における社会生活上通用していることその他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載することが認められるもの（令第30条の26第１項）。なお、通称名／併記名の区分は旧外登法時代の名残であり、現行法ではないため、本仕様書においてはこれらの用語を用いない。在留カード等にローマ字氏名と漢字氏名が併記されている場合であれば、いずれも氏名として住民票の氏名欄に記載するものである。

**通信ログ【つうしんろぐ】**……住民記録システムの通信状況や通信の履歴、情報を記録したもの。

通信が行われた日時、行われた通信の内容や通信に関わるデータの中身等が記録される。

**続柄【つづきがら】**……世帯主とその世帯員との関係を示したもの。妻、子、父、母、妹、弟、子の妻、妻（未届）、妻の子、縁故者、同居人等と記載する。

て

**データベースサーバ**……データベースソフトウェアを稼働させるサーバのこと。

**テキストデータ**……文字コードで表現できる文字だけで構成されるファイルのこと。文字を編集する機能のみを持つテキストエディタアプリケーションにより、ファイルの読込み、文字の入力、挿入、消去、異動、複写等が可能である。

**デジタル手続法【でじたるてつづきほう】**……情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第16号）のこと。

**転出確定【てんしゅつかくてい】**……転入通知の受理の処理と転出予定者の住民票の消除の処理をまとめた概念として用いられることがあるが、転入通知の受理が想定されない国外への転出についても「転出確定」という用語が用いられる等、意味に紛れがあるため、本仕様書では、「転出確定」の用語は用いず、転入通知の受理の処理（4.1.3.1）と転出予定者の住民票の消除の処理（1.1.5及び4.0.2）と分けて記載している。

**転出取消【てんしゅつとりけし】**……本仕様書上は、この用語を用いない。転入、転居、転出、職権記載、職権消除、職権修正等、全ての異動処理は、処理が誤っていることが分かった場合や、虚偽の届出であると分かった場合等のため、取り消す処理を行う。

**転出予定者【てんしゅつよていしゃ】**……転出届を行ったが、転出予定年月日及び転入通知に記載された転入日が到来していないため住民票（原票）が消除されていない者のこと。

**転入前住所【てんにゅうまえじゅうしょ】**……当該住民がその市区町村の区域内に住所を定める前の（他市区町村における）住所のこと。法第７条第８号では、住民票（原票）の記載事項として、「新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、……従前の住所」を挙げており、本仕様書においては、当該従前の住所を指して「転入前住所」という。転入後、転居した場合も、転居前の（当該市区町村における）住所でなく、転入前の（他市区町村における）住所を指す。

また、新たに市町村の区域内に住所を定めた者についての従前の住所は必ずしも転入届に基づくものだけではないため（例：住所設定（職権記載の一種）では、前住所地が不明で確定できない場合は、従前の住所欄に「不明」と入力する等）、「転入前住所」では不正確となることがあるが、このようなケースは少なく、また、「新たに市町村の区域内に住所を定めた者についての」という留保なしに単に「従前の住所」とあれば、転居前住所のことを指すと誤解を招く可能性があるため、通常のケースにおいて紛れのない「転入前住所」を使用することが良いと答える構成員・準構成員が多かったことから、本仕様書においては、「転入前住所」の呼称を用いることとした。

と

**特定個人情報【とくていこじんじょうほう】**……個人番号（個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。）をその内容に含む個人情報のこと（番号法第２条第８項）。

**特別永住者【とくべつえいじゅうしゃ】**……平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫で、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第３条から第５条までの規定に基づき、本邦で永住することができる者のこと。

**特例転入【とくれいてんにゅう】**……法第24条の２による「転入届の特例」を利用した転入のこと。

個人番号カードを利用し、転出時に転出証明書の交付に代わり、住基ネットを通じて転出証明書情報を転入地市区町村へ通知し、転入手続の際に個人番号カードを提示し暗証番号を入力することで転入届が可能となる。

**特例転入を利用した転出【とくれいてんにゅうをりようしたてんしゅつ】**……法第24条の２による「転入届の特例」による転入を利用した転出のこと。

「特例転出」の用語が用いられる場合があるが、本仕様書では、この用語は用いない。

**届出【とどけで】**……法に基づく届出（法第４章。例：転入届、転出届）のこと。本仕様書では、単に「届出」と言った場合は、戸籍法に基づく届出（例：出生届、死亡届）を含まない。戸籍法に基づく届出は、本仕様書上は、「届出」ではなく、「戸籍届出」と呼ぶ。

「戸籍届出」、「申出」も参照のこと。

に

**二要素認証【にようそにんしょう】**……正規の利用者を認証する手段のうち、知識、所有、生体のうち２つの異なる属性を併用する認証方法（２つ以上を併用する認証は、多要素認証という。）。　

具体的な認証方式としては、パスワードとUSBトークン、指紋と暗証番号等、２つの異なる原理の認証手段を組み合わせて用いることで、精度と安全性を高める等がある。

「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」では、「情報システム全体の強靭性の向上」として、「マイナンバー利用事務系においては、原則として、他の領域との通信をできないようにした上で、端末からの情報持ち出し不可設定や端末への多要素認証の導入等により、住民情報の流出を防ぐ。」とある。

**認証ログ【にんしょうろぐ】**……住民記録システムにおける利用者認証の履歴、処理内容を記録したもの。

認証が行われた日時と、行われた認証の内容や認証に関わるデータの中身等が記録される。

は

**バージョン**……製品等の改訂、更新を識別するための番号や符号のこと。通常、番号（数字）が大きいほど新しい製品であることを意味する。

**ハードコピー**……画面表示された情報を（画像データ等の形式で）そのまま記録すること。

**バイト**……本仕様書では、８ビット（16進数では、00～FF）のこと。

「文字コード」、「ビット」も参照のこと。

**バックアップ**……住民記録等で管理するデータを外部記憶装置等の媒体へ複製して保管すること。

**バックグラウンド処理【ばっくぐらうんどしょり】**……操作者の画面処理とは別に実行されるシステム内部での処理のこと。

**パッケージ**……特定の市区町村の業務内容、運用を対象に開発したものではなく、業務に共通して必要な機能を汎用品（既製品）として販売しているシステム（住民記録システム等）のこと。

**バッチ処理【ばっちしょり】**……一括処理を行う処理方式のこと。複数の手順からなる処理において、あらかじめ一連の手順を登録しておき、自動的に連続処理を行う処理方式等、複数のパターンがある。

**パラメータ**……住民記録システムの挙動に影響を与える、各種静的・動的な設定のこと。

ひ

**ビット**……コンピュータプログラムにおける２進数の１桁（０又は１）のこと。

「文字コード」、「バイト」も参照のこと。

**非機能要件【ひきのうようけん】**……情報システムやソフトウェアの開発時に定義される要件のうち、機能面以外の要件全般をいう。システムの性能や機能の信頼性、拡張性、運用性、セキュリティ等に関する要件のこと。

ふ

**Fit&Gap分析【ふぃっとあんどぎゃっぷぶんせき】**……事業者の提供するパッケージソフトの機能が、利用者として求める要件に適合（fit）している点と乖離（gap）している点を明らかにし、事業者の提供するパッケージソフトと利用者として求める要件との適合性を判断する分析手法。総務省自治行政局地域情報政策室「自治体クラウド導入時の情報システム調達におけるカスタマイズ抑制のためのガイドライン」（平成31年３月29日）より。

**フォント**……JIS規格（JIS X 0213等）のようにコンピュータ（情報システム）に表示や印字される文字セット等の図形について、同じ特徴・様式で一揃いの文字の形状をデザインしたもの。また、コンピュータ等で文字を表示・印刷できるように、文字形状をデータとして表したもの。

本仕様書は、文字セット・文字コード・文字符号化方式については規定しているが、特定のフォントを用いることは規定していないため、本仕様書で規定する文字セットが扱えるフォントであれば、IPAmj明朝フォントと異なるフォントを用いることも差し支えない。

**符号【ふごう】**……（番号制度の文脈で）情報提供ネットワークシステムと情報照会者等間で、個人を一意に特定する番号。住民票コードを元に生成され、情報保有機関ごとに番号が異なり、情報提供ネットワークシステムを通じて情報連携する際に、安全性確保の観点から個人番号に代わって用いられる。個人番号を用いて住基ネットから情報提供ネットワークシステムを介して取得し、情報提供ネットワークシステム及び情報保有機関において情報連携を行う際の個人の識別子となる。番号法施行令第20条において、「情報提供用個人識別符号」と定義されているものと同一である。

文字の文脈での「符号」は、「文字コード」を参照のこと。

**符号位置【ふごういち】**……「文字コード」を参照のこと。

**附票【ふひょう】**……住所地で作成される住民票を本籍地で作成される戸籍に関連させ、住民票と戸籍の共通記載事項について住民票の記載内容を戸籍の記載内容に一致させて、住民基本台帳の記録の正確性を確保するための帳票。

**附票ネットワーク【ふひょうねっとわーく】**……戸籍の附票情報をデジタルネットワーク化するものであり、デジタル手続法により、整備が予定されている。住民基本台帳ネットワークと同様に全市区町村と全都道府県、J-LISとの間で構築される。国の機関等に対し、国外転出者の本人確認情報を提供することや、国外転出者の個人番号カード・公的個人認証の発行等に本人確認情報を利用するために活用される予定である。

**プログラム**……電子計算機（コンピュータ）に動作をさせるために、順序手順を記載した一連の命令語の集合のこと。

へ

**ベンダ**……ハードウェアやソフトウェア等の製品やサービスに責任を持つ事業者のこと。

**ベンダロックイン**……特定ベンダ独自の技術・仕様等に依存することで、他ベンダの提供する同種のシステム、サービス、製品等への乗換えが困難になること。

ほ

**法第30条の47届出【ほうだいさんじゅうじょうのよんじゅうななとどけで】**……法第30条の47に基づく、中長期在留者等でない外国人住民が中長期在留者等となった場合の届出のこと。

**法第30条の46転入【ほうだいさんじゅうじょうのよんじゅうろくてんにゅう】**……法第30条の46に基づく、中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例のこと。

**本登録【ほんとうろく】**……異動情報がシステムに入力され、決裁を経てその内容がシステム上に保存されており、法上、住民票（原票）に記載されている状態。異動処理が確定され、異動履歴となる。また、確定情報となるため、団体内統合宛名、証明書、他業務連携等に反映される。「仮登録」も参照のこと。

**本人通知制度【ほんにんつうちせいど】**……本人通知を希望する者に対し、住所や本籍のある市区町村に登録し、代理人や第三者からの住民票の写し等の交付を行った場合、本人に交付したことを通知する制度のこと。

法令に基づくものではなく、各市区町村が独自に要領等を定めて実施している業務である。

ま

**マイナポータル**……子育てや介護をはじめとする行政手続の検索やオンライン申請がワンストップで実施でき、行政からのお知らせを受け取ることのできるサイト。

み

**未届転入【みとどけてんにゅう】**……甲市区町村で転出届をし、乙市区町村に住所を移したが、転入届を行わないまま、丙市区町村に転入してきた者についての丙市区町村における処理のこと。未届転入の場合、転入前住所欄には未届の住所のうち直近のもの（乙市区町村における住所）を記載し、その末尾に（未届）と記載する。

転入届に最終登録住所地の市区町村長が交付した転出証明書等が添えられた場合、転入となる。これに対し、転出証明書等が添えられていない場合、転入届として受理することは適当ではなく、転入届の書類に記載された事項等を資料として、住民票（原票）に記載すべき事実を確認の上、職権で住民票（原票）を作成することになるため、職権記載となる。

**ミドルウェア**……現在の住民記録システムのパッケージ製品の多くはオープンシステムである。そして、セキュリティが高く、管理もし易いこと等から「Web（ウェブ）サーバ」、「APサーバ（アプリケーションサーバ）」、「DBサーバ（データベースサーバ）」から構成される「Web三層構造」が採用されている。

「ミドルウェア」とは、これらの「Web三層構造」の各層で用いられるアプリケーションとOSの中間的な処理を行うソフトウェアのことをいう。

も

**申出【もうしで】**……法に基づく届出（法第４章。例：転入届、転出届）ではなく、職権による住民票の記載等の参考とする申出のこと。例えば、転出をした日から14日を経過して転出届がなされた場合、転出届として受理することは適当ではなく、転出届の書類に記載された事項等を資料として、職権で住民票（原票）を消除することになるが、この場合の転出届の書類の提出が「申出」に当たる。

「届出」、「戸籍届出」も参照のこと。

**文字溢れ【もじあふれ】**……入力した文字がテキストエリアに表示できる文字数を上回ったときに、対象エリアからはみ出している状態のこと。

**文字コード【もじこーど】**……コンピュータプログラムは、０と１の列（「ビット組合せ」（bit combination）という。）から成り立っている。そのため、コンピュータプログラムが文字（character）を扱う場合、そのプログラムが扱える文字の範囲と、文字とビット組合せの対応関係が決まっている必要がある。このうち、文字の範囲のことを「文字セット」（character set）といい、文字とビット組合せの対応関係を示したものを「文字コード」（character encoding）という（「文字コード」を、文字セットをも含めた概念として用いることがあるが、本仕様書では、文字セットとは別のものとして定義する。また、個々の文字に振られた値やビット組合せのことを「文字コード」と呼ぶこともあるが、これとも区別する。）。

文字コードの決め方は、ISO/IEC 10646では、文字に直接ビット組合せを割り当てるのでなく、文字に一意の値（「符号位置」（code point）という。）を振った上で、その値とビット組合せを結び付ける方法を別途定義している。文字集合と符号位置の対応関係を示したものを「符号化文字集合」（coded character set）といい、符号位置とビット組合せの対応関係を示したものを「文字符号化方式」（character encoding scheme）という。上記の「文字コード」の定義に従えば、「文字コード」は、「符号化文字集合」と「文字符号化方式」を結び付けたものとなる。「文字符号化方式」には、UTF-8、UTF-16等がある。

以上について具体例で説明すると、例えば、「J」、「邉」の文字は、ISO/IEC 10646では、符号位置としてそれぞれ、U+004A、U+9089（いずれも16進数）が振られている。これが、文字符号化方式の１つであるUTF-8ではそれぞれ、01001010、11101001 10000010 10001001（16進数ではそれぞれ、4A、E9 82 89）、UTF-16ではそれぞれ、00000000 01001010、10010000 10001001（16進数ではそれぞれ、00 4A、90 89）のビット組合せが割り当てられている。この例で示したように、一般に、UTF-8では、英数字が１バイト（８ビット）、仮名や漢字が３バイト（24ビット）となり、UTF-16では、英数字・漢字とも２バイト（16ビット）となることが通常であることから、仮名や漢字を扱うことが多い住民記録システムについては、データサイズを抑制するため、通信インタフェースの文字符号化方式をUTF-16とすることとした。

UTF-16では、通常用いられる漢字は２バイトであるが、２バイトの組合せを２つ用いて（すなわち４バイトで）表される文字もあり、この表現を「サロゲートペア」という。例えば、「𫟪」の文字は、ISO/IEC 10646では、符号位置としてU+2B7EA（16進数）が振られており、UTF-16では11011000 01101101 11011111 11101010（16進数ではD8 6D DF EA）のビット組合せが割り当てられている。なお、UTF-8では11110000 10101011 10011111 10101010（16進数ではF0 AB 9F AA）のビット組合せが割り当てられている。

上の例において、「邉」（符号位置：U+9089）と「𫟪」（符号位置：U+2B7EA）は別の文字として扱われているが、「邉」と「邉󠄛」は字形がわずかに異なるものの、単なるデザインの差であるとして区別されていない。しかし、氏名を扱う場合等、実務上、区別する必要がある場合がある。そこで、文字としては同一視される漢字の、細かな字形の差異を特別に使い分けるための仕組みとしてIVS（ideographic variation sequence/selector。字形選択子／漢字字形指示列）があり、「邉󠄛」でいうと、「邉」（符号位置：U+9089）の後に、符号位置がU+E011BであるIVSを付加することで、「邉」とは異なる「邉󠄛」の字形を指し示すこととしている。この場合、UTF-16によるビット組合せ（16進数）は、「邉」が90 89、上記IVSがDB 40 DD 1Bであることから、「邉󠄛」は90 89 DB 40 DD 1Bとなる。

**文字情報基盤【もじじょうほうきばん】**……文字情報基盤推進委員会による、人名等を正確に表記する必要のある行政業務で用いられる漢字約六万文字を整備して国際標準化を行う事業、また、同事業により整備された一連の成果物をいう。同委員会は、平成22年度に、内閣官房情報通信技術（IT）担当室（現 デジタル庁）、総務省、法務省、経済産業省、文化庁等の関係府省や専門家、産業界関係者が参加し、独立行政法人情報処理推進機構を事務局として設置されたものである。行政機関や行政機関内のシステムごとに外字を作成していた文字の相互参照を可能とすることによって、行政事務の効率を向上し、外字管理コストを削減することを目的としている。

文字情報基盤では、国際規格化を進めることを目的に作成が開始された「IPAmj明朝フォント」、MJ文字集合（約六万文字）の文字（文字情報基盤により整備された文字セットを「MJ」と呼ぶ。）に関する各種データを集めた「MJ文字情報一覧表」、MJ文字集合とJIS X 0213の範囲にある漢字（約一万文字）との結びつきを整理した「MJ文字縮退変換マップ」、MJ文字情報一覧表の文字を様々な条件で検索できる「検索システム」、MJ文字情報一覧表等の文字情報をより活用しやすい形にデータベース化した「文字情報基盤DB」、その他、「文字情報基盤導入ガイド」、「文字情報基盤導入テクニカルスタディ」、「参考：変体仮名一覧」、「導入事例」、「調達仕様書記載例」等が提供されている。

**文字セット【もじせっと】**……文字の集合のこと。コンピュータに密接に関係する文字集合としては、JIS規格等がある。コンピュータに密接に関係しない文字集合としては、「常用漢字（常用漢字表）」（平成22年内閣告示第２号）、常用漢字に含まれない文字からなる「人名用漢字」（戸籍法施行規則（昭和22年司法省令第94号）別表第２）等がある。

「文字コード」も参照のこと。

**文字セット等【もじせっととう】**……文字セット・文字コード・文字符号化方式のこと。

**文字符号化方式【もじふごうかほうしき】**……文字の集合をコンピュータで扱うために、文字に割り当てた番号とコンピュータで扱うための符号へ変換する対応表の方式のこと。「文字コード」を参照のこと。

**モジュラス11【もじゅらすいれぶん】**……桁数の多い数字を扱う場合等の入力及び読取りの誤り検知用に付加されるチェックデジット（検査番号）の算出方法の１つ。

各番号の右から順番に「２、３、４、５、６、７」の係数を掛けて（係数が不足の場合は２に戻る）、番号と係数を掛け合わせた合計を11で割り算した答えの余りをチェックデジットとする方法のこと。

ゆ

**UTF-16【ゆーてぃーえふじゅうろく】**……ISO/IEC 10646で規定された文字符号化方式の１つ。一般に、UTF-16では、英数字・漢字とも２バイト（16ビット）となることが通常である。

「文字コード」も参照のこと。

**UTF-8【ゆーてぃーえふえいと】**……ISO/IEC 10646で規定された文字符号化方式の１つ。一般に、UTF-8では、英数字が１バイト（８ビット）、仮名や漢字が３バイト（24ビット）となることが通常である。

「文字コード」も参照のこと。

**ユニーク**……重複がなく、一意であること。

り

**リカバリ**……不具合が発生したシステム、サーバ、アプリケーション等を復旧、修復、復元すること。外部記憶装置においては、媒体の破損等でデータが正常に取り出せなくなった場合、可能な限りデータを取り出して保全したり、残りの装置からデータを復元したりする。ソフトウェアにおいては、正常に作動しなくなったOS等を消去し、再インストールして初期状態に戻す。

**利用権限【りようけんげん】**……システムの利用において業務区分、職位等に基づき付与された権限のこと。

ろ

**労働基準法（昭和22年法律第49号）第111条代用証明【ろうどうきじゅんほう（しょうわにじゅうにねんほうりつだいよんじゅうきゅうごう）だいひゃくじゅういちじょうだいようしょうめい】**……労働基準法第111条では、労働者及び労働者になろうとする者並びに使用者が、戸籍の記載事項の証明を無料で請求できることが規定されている。一部の市区町村においては、（戸籍の記載事項を含む）住民票（原票）の記載事項の証明を住民記録システムから出力し、戸籍の記載事項の証明の代用として無料で交付している。しかし、労働基準法第111条はあくまで戸籍についての条文であり、また、住民票の写しや住民票記載事項証明書で対応可能であることから、本仕様書上は、不要とした。なお、手数料については、どのような場合に徴収するかを含め、各市区町村の条例によって定められることから、手数料の有無については、住民記録システムからこうした証明を出力できる必要がある理由にはならない。

**ログ**……住民記録システムの利用状況やデータ通信等の履歴、情報の記録を取ること。またその記録そのものを指す。

操作やデータの送受信が行われた日時と、行われた操作の内容や送受信されたデータの中身等が記録される。

データ通信の履歴等については、自治体クラウド等によりデータセンターを利用している場合、データセンター事業者によって情報が記録されている。このような場合、SLAとセットでログの運用・管理を実施する等が求められる。

「アクセスログ」、「イベントログ」、「操作ログ」、「通信ログ」、「認証ログ」も参照のこと。

**ログイン**……コンピュータやネットワーク、オンライン処理で業務を行う際に、操作者の識別情報を入力し、あらかじめ登録された情報との照会を行い利用を開始すること。