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type: standard-spec
title: 1.1.11 続柄（機能ID 0010030）
source: 総務省
profile: mrlgss-doc/0.1
business_code: "001"
function_id: "0010030"
notice_id: 508_soumu_99
norm_layer: L4
compliance_date: 2026-04-01
view: payload-table
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# 1.1.11 続柄（機能ID 0010030）

[告示第99号別表第一](../notice.md)が定める機能要件の payload 化。管理対象項目（別表第二の項目詳細、
全 5 項目）を `managed_items` として型付き正本にする。型・桁数は
[基本データリスト](../data-list.md)（データ要件）が持つ。

- 分類: 1 管理項目 / 1.1 住民データ / 1.1.11 続柄
- 実装区分: 指定都市◎ / 中核市◎ / 一般市区町村◎
- 適合基準日: 令和8年4月1日

## 機能要件（規範）

告示第99号別表第一の機能要件欄の原文（byte 保持。round-trip 検証対象）。

```text
以下に示す続柄を管理できること。
（別表第二の機能ID0010030の項の項目詳細の欄を参照）
※「世代」とは、「の」でつなげる個数を機械的に数えたものをいう。
（留意点）
・世帯主との関係を示す上で複数の表記があり得る場合、5.2（世帯員の並び順）
で定める世帯員の記載順位において最も上位のものとすること（例：世帯主の父
の兄の子が同時に世帯主の妻でもある場合、続柄は「妻」とする。）。
・③を５世代以上つなげる必要がある場合（例：子の子の子の子の子）は、「縁故
者」とすること。
・外国人住民の続柄については、世帯主との続柄を証する文書（戸籍法（昭和22
年法律第224号）に基づく届出に係る受理証明書若しくは記載事項証明書又は結
婚証明書若しくは出生証明書その他外国政府機関等が発行した文書であって、本
人と世帯主との続柄が明らかにされているもの）、住民票の写し、住民票記載事項
証明書、住民票の除票の写し、住民票除票記載事項証明書によって確認した世
帯主との続柄とすること。また、世帯主との続柄を証する文書等が提出されず、事
実上の親族関係が認められる場合には、世帯主との続柄は「縁故者」とすること。
```

## 管理する項目（payload）

別表第二の項目詳細を項目分類①でグルーピングした管理対象項目。`see` は仕様書内クロスリファレンス、
`note` は原文の補足。項目名・順序は告示原本のまま保持する。

```yaml
function_id: "0010030"
managed_items:
  - class: （分類なし）
    items:
      - name: ① 世帯主
      - name: ② 夫、妻、夫（未届）、妻（未届）、子、子（子の夫）、子（子の妻）、父、母、兄、姉、弟及び妹
      - name: ③ ②を４世代まで「の」でつなげたもの
        note: 例：子の子の子の子
      - name: ④ 縁故者
      - name: ⑤ 同居人
```
